資料 3-3 |
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現行の教科書補償金は、権利者への最低補償として発行部数を1万部未満の額と定めており、これを基準にして発行部数毎に一定割合の額を加算した段階的な体系としている。 |
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「言語の著作物」は「第三種」の額、「美術・写真の著作物」は「1ページ大」の額を基準とし、一定の割合を乗じて他の「種類」、「大きさ」について算出している。 |
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拡大教科書は、通常の教科書と比べると発行部数が100部程度と少ないことから、現行の教科書補償金を基に少部数(100部程度)発行した場合の額を推定することとする。 |
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拡大教科書の利用実態をかんがみ、発行部数による区分は設けないこととする。 |
公共交通機関等では、身体に障害がある人に対し割引制度を実施しており、拡大教科書の作成にあたって利用される著作物の補償金においても、弱視の児童・生徒のために作成される教科書といった、利用形態の特殊性を十分に考慮すると、上述の少部数発行した場合の推定額の2分の1の額とする。 【割引の参考例】
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【言語の著作物】![]() 【音楽の著作物】 【美術・写真の著作物】 ![]() |
4.平成16年度以降の取り扱いについて
平成16年度以降の取り扱いについては、原則として、上記の考え方に基づいて算出することとするが、平成15年度の実績を見極めつつ、必要に応じ、補償金額の算定の考え方の見直しを行うものとする。