資料 3-2 |
文 化 審 議 会
著作権法(昭和45年法律第48号)第33条の2第2項(平成16年1月1日施行)の規定に基づき,平成15年度使用拡大教科書に著作物を掲載する場合の補償金の額を次のとおり定めることとしたいので,同法第71条の規定により諮問します。
平成15年12月5日
文化庁長官 河 合 隼 雄
平成15年度使用拡大教科書掲載補償金額(案)
言語の著作物
教科用図書に掲載された言語の著作物を著作権法第33条の2第2項の教科用拡大図書(以下「拡大教科書」という。)に掲載する場合の補償金の額は、小・中学校用及び高等学校用の拡大教科書のそれぞれについて、当該著作物の種類に応じ、以下の表のとおりとする。
(単位円)小・中学校用
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(単位円)高等学校用
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1 | 「国内」欄の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税に相当する金額を含み、同法の施行地内に住所地を有する著作権者に対して支払う場合に適用するものとする。「国外」欄の額は、それ以外の場合に適用するものとする。 |
2 | 第一種とは、拡大教科書に掲載された分量が400字詰原稿用紙21枚以上(外国語の場合にあっては、1,500ワード以上)に相当する著作物をいう。 |
3 | 第二種とは、詩及び拡大教科書に掲載された分量が400字詰原稿用紙11枚以上20枚以下(外国語の場合にあっては、1,000ワード以上1,500ワード未満)に相当する著作物をいう。 |
4 | 第三種とは、拡大教科書に掲載された分量が400字詰原稿用紙10枚以下(外国語の場合にあっては、1,000ワ−ド未満)に相当する著作物をいう。 |
5 | 第四種とは、短歌、俳句その他これらに準ずる著作物をいう。 |
6 | 国語文をローマ字により掲載する場合の補償金の額は、その原典に係る第一種から第四種までの区分に応じた額とする。 |
7 | 翻訳され又は翻案された著作物を拡大教科書に掲載する場合において、原著作物の著作権及び二次的著作物の著作権が共に存する場合の補償金の額は、当該原著作物及び当該二次的著作物のそれぞれについて、この表に掲げる補償金の額の100分の75に相当する額とする。 |
音楽の著作物
教科用図書に掲載された音楽の著作物を拡大教科書に掲載する場合の補償金の額は、小・中学校用及び高等学校用の拡大教科書のそれぞれについて、歌詞又は楽曲毎に以下の表のとおりとする。
(単位円)小・中学校用
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(単位円)高等学校用
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1 | 「国内」欄の額は、消費税法に規定する消費税に相当する金額を含み、同法の施行地内に住所地を有する著作権者に対して支払う場合に適用するものとする。「国外」欄の額は、それ以外の場合に適用するものとする。 |
美術の著作物・写真の著作物
教科用図書に掲載された美術の著作物又は写真の著作物を拡大教科書に掲載する場合の補償金の額は、小・中学校用及び高等学校用の拡大教科書のそれぞれについて、当該著作物の利用の態様に応じ、以下の表のとおりとする。
(単位円)小・中学校用
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(単位円)高等学校用
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1 | 「国内」欄の額は、消費税法に規定する消費税に相当する金額を含み、同法の施行地内に住所地を有する著作権者に対して支払う場合に適用するものとする。「国外」欄の額は、それ以外の場合に適用するものとする。 |
2 | 「1ページ大」とは、一の著作物を2分の1ペ−ジを超え、1ペ−ジ以内の大きさで掲載する場合をいい、「2分の1ペ−ジ大」とは、一の著作物を4分の1ペ−ジを超え、2分の1ペ−ジ以内の大きさで掲載する場合をいい、「4分の1ペ−ジ大以内」とは、一の著作物を4分の1ペ−ジ以内の大きさで掲載する場合をいう。 |
3 | 写真の著作物において美術の著作物が複製されている場合に当該写真の著作物を拡大教科書に掲載するときの補償金の額は、当該写真の著作物の著作権及び当該美術の著作物の著作権が共に存する場合には、当該写真の著作物及び当該美術の著作物のそれぞれについて、この表に掲げる補償金の額の100分の75に相当する額とする。 |
その他の著作物
言語の著作物、音楽の著作物、発行された美術の著作物及び発行された写真の著作物以外の著作物を拡大教科書に掲載する場合の補償金の額は、教科書等掲載補償金の額の2分の1の額の範囲内において当該著作物を拡大教科書に掲載する者及び当該著作物の著作権者が協議して定める額とする。