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2 罰則の強化について
○現行制度
著作権侵害に係る罰則は,自然人については,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金,法人については,1億円以下の罰金が原則となっている。
条 |
罰則の対象 |
懲役刑 |
罰金刑 |
自然人 |
法人 |
119 |
著作権・著作隣接権・出版権侵害 |
3年以下 |
300万円以下 |
1億円以下 |
著作者人格権・実演家人格権侵害 |
3年以下 |
300万円以下 |
300万円以下 |
自動複製機器を著作権等の侵害となる複製に営利目的で使用させること |
3年以下 |
300万円以下 |
300万円以下 |
120 |
著作者又は実演家が存しなくなった後における人格権侵害 |
− |
300万円以下 |
300万円以下 |
120-2 |
技術的保護手段の回避を目的とする装置・プログラムの譲渡・貸与・製造・輸入・所持・公衆の使用に供すること,公衆送信・送信可能化 |
1年以下 |
100万円以下 |
100万円以下 |
業として公衆からの求めに応じて行う技術的保護手段回避 |
1年以下 |
100万円以下 |
100万円以下 |
営利目的による権利管理情報の改変等によるみなし著作権・著作隣接権・著作者人格権・実演家人格権侵害 |
1年以下 |
100万円以下 |
100万円以下 |
121 |
著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物の頒布 |
1年以下 |
100万円以下 |
100万円以下 |
121-2 |
商業用レコードの複製及び複製物の頒布若しくは頒布目的所持 |
1年以下 |
100万円以下 |
100万円以下 |
122 |
出所明示義務違反 |
− |
30万円以下 |
30万円以下 |
<これまでの改正経緯>
○ |
昭和45年(現行法制定時)
・旧法の2年以下の懲役又は5万円以下の罰金より3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に引上げ。 |
○ |
昭和59年 著作権法制定より14年を経過しており,この間に消費者物価は約2.6倍となっていること,被害額の大きい権利侵害行為も増え,著作権の保護を強化する必要があること等に鑑み,罰金額の上限を引き上げ。
・30万円以下 → 100万円以下
・10万円以下 → 30万円以下
・1万円以下 → 10万円以下
|
○ |
平成8年 情報化の進展に伴い,著作権に関する法的紛争が多様化・複雑化するとともに,著作権の侵害事例が増加しており,著作権保護の実効性を高める必要があるため,特許法等他の知的財産権法との整合性を踏まえ,著作権の場合に適用される罰金額の上限を引き上げ。
・100万円以下 → 300万円以下
・30万円以下 → 100万円以下
・10万円以下 → 30万円以下
|
○ |
平成12年 上映権侵害事件などのように法人の業務として侵害が行われているケースや,企業内違法コピーなど企業ぐるみで行われるケースが多く,法人業務主に対して十分な抑止力のある罰金を課すため,法人に対する罰金額の上限を引き上げ。
・300万円以下 → 1億円以下 |
(参考)他の知的財産権が侵害された場合の主な罰則規定
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個人に対する罰則 |
法人に対する罰則 |
|
懲役 |
罰金 |
罰金 |
特許権 |
5年以下 |
500万円以下 |
1億5千万円以下 |
実用新案権 |
3年以下 |
300万円以下 |
1億円以下 |
意匠権 |
3年以下 |
300万円以下 |
1億円以下 |
商標権 |
5年以下 |
500万円以下 |
1億5千万円以下 |
不正競争防止法 |
3年以下 |
300万円以下 |
3億円以下 |
○著作権侵害事件の検挙数と起訴数
平成9年〜13年の著作権の侵害事件については,警察白書によると,毎年80人〜170人の著作権侵害犯が検挙されている。
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平成 |
検挙件数 |
検挙人数 |
起訴件数 |
|
うち略式 |
9 |
433 |
171 |
145 |
(100) |
10 |
588 |
138 |
116 |
(91) |
11 |
296 |
142 |
112 |
(77) |
12 |
304 |
136 |
146 |
(87) |
13 |
187 |
82 |
75 |
(59) |
合計 |
1808 |
669 |
594 |
(414) |
|
|
※検挙数は警察白書,起訴数は検察統計年報より |
○諸外国の罰則規定
諸外国の罰則規定の概要は以下の通りであり,自由刑や罰金刑の定めは様々だが,両者の併科を認めている例が多い。
|
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自由刑 |
罰金刑4 |
併科 |
日本 |
〜3年以下 |
300万円以下 |
× |
アメリカ |
〜5年以下 |
25万ドル以下 |
○ |
イギリス |
〜2年以下 |
(上下限の規定なし) |
○ |
フランス |
2年 |
15万ユーロ |
○ |
ドイツ |
〜3年以下(営利目的の場合5年) |
(上下限の規定なし) |
× |
イタリア |
6ヶ月〜3年 |
10万〜3,000万リラ以下 |
○ |
中国 |
〜3年以下(悪質な場合は3〜7年) |
(上下限の規定なし) |
○ |
韓国 |
〜5年以下 |
5,000万ウォン以下 |
○ |
台湾 |
〜5年以下 |
20万〜200万台湾ドル |
○ |
|
|
※最も基本的な著作権侵害(複製権侵害等)に対する各国の罰則を比較したもの。 |
(1)罰金刑・懲役刑の引き上げ
○ |
問題の所在
デジタル化,ネットワーク化により,著作権侵害の量が飛躍的に増加するとともに,また,それぞれの侵害による被害が大規模に拡散する可能性も高くなっている5。侵害に対する抑止効果をさらに高める必要があることから,罰金刑・懲役刑を引き上げるべきであるという意見がある。
|
○ |
検討結果
著作権侵害に対する抑止効果を高め,また,本当に悪質な著作権侵害などに対応することができるよう,罰金刑や懲役刑の上限を引き上げるべきである。この際,他の知的財産法における刑罰とのバランスを踏まえ,特許法及び商標法と同程度に引き上げることが適当である。
なお,引き上げの対象とする侵害については,特許法や商標法との均衡や,刑罰の引き上げの実質的効果,表現の自由に対する萎縮効果に留意し,営利目的による侵害に限定して引き上げるべきであるとの意見がある一方で,営利目的でない侵害についても,ファイル交換ソフトを利用した侵害などには,被害が甚大で悪質なものもあることから,事例に応じて裁判所の裁量に委ねるべきであり,限定するべきではないとの意見があった。
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(2)懲役刑と罰金刑の併科
○ |
問題の所在
現行制度では,著作権侵害には懲役刑「又は」罰金刑が科されることとされているが,重大な侵害であって懲役刑が言い渡される場合でも,執行猶予が付いた場合には,略式手続によって罰金刑が科される者より実質的に軽い処分となり,制裁として十分でないことから,懲役の場合でも罰金を併科できるようにすべきであるという意見がある。 |
<刑事通常第一審における著作権法違反事件>
平成10年〜14年の5年間で,刑事通常第一審において85名が懲役刑を言い渡されているが,執行猶予が付されるケースがほとんどで,実刑判決は8名にとどまっている。
|
平成 |
懲役刑 |
2年〜3年 |
1年〜2年 |
6月〜1年 |
6月未満 |
実刑(執行猶予) |
10 |
0(0) |
0(9) |
0(3) |
0(0) |
11 |
0(1) |
2(10) |
1(1) |
0(0) |
12 |
0(3) |
1(14) |
1(3) |
0(0) |
13 |
0(1) |
2(15) |
1(5) |
0(0) |
14 |
0(3) |
0(8) |
0(1) |
0(0) |
合計 |
0(8) |
5(56) |
3(13) |
0(0) |
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※最高裁判所より聴取 |
○ |
検討結果
懲役刑と罰金刑の併科については,特許法等他の知的財産関係法には例がないが,その他の法律については多数の例があり,諸外国においても,著作権侵害について併科を認める例が複数あるところである。
悪質なケースに執行猶予つきの懲役のみで,制裁が十分でないことがある現状において,抑止効果を期待する観点からも併科を認める意義は大きいものと考えられることから,導入すべきである。
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4 |
平成15年11月現在の為替レートは,米ドル:109円,ユーロ:130円,韓国ウォン:0.09円,台湾ドル:3.2円。
なお,イタリア法は罰金額の定めがユーロに改められていない。伊リラ:約0.0005ユーロ:約0.07円 |
5 |
インターネットを用いた著作権侵害は深刻で,また,コンピュータソフトウェア著作権協会調べによると,平成14年から平成15年10月まででインターネットを用いた著作権侵害については22件摘発されている。インターネットを用いた著作権侵害が刑事摘発されることが少ないことに鑑みれば,実数は相当数に上るものと推測される。ファイル交換ソフトによる送受信数は,音楽ファイルで約1億1,221万ファイル,映像ファイルで約4,266万ファイルに及ぶと推計され(前掲コンピュータソフトウェア著作権協会,日本レコード協会によるアンケート調査),これらのうちの相当数が著作権侵害に該当するのではないかとの指摘がある。また,日本音楽著作権協会が平成14年度に各プロバイダに対して行った送信防止措置請求は,14,344ファイル分にも及んでいる。
実際にオークションサイトやファイル交換ソフトにおいて著作物名等で検索してみると,おびただしい数の著作物(又はその違法複製物)が取り扱われていることが解る。 |
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