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3   その他

1   著作権等の集中管理事業の在り方について

   著作権等管理事業法が施行され二年経ち,特に大きな制度上の問題は生じていないと評価できるとの意見が多かったが,同法附則第7条に基づく施行三年を経過した場合の評価を契機とし,次のような点について検討することが必要であるとの意見があった。

    ・ 指定管理事業者の使用料規程の制定・変更について,利用者代表以外の利用者の声が反映されにくいこと,利用者代表がいない「利用区分」における意見の聴取が困難であること等の問題がある。

・ 指定管理事業者と利用者代表の協議が成立しないときは文化庁長官による裁定の制度を利用できるが,裁定制度の趣旨を活かし,裁定制度をどのように活用していくかの問題がある。

・ 著作権等管理事業法の規制が及ばない非一任型の管理事業者,及び指定管理事業者以外の著作権等管理事業者の在り方について,著作物等の利用の円滑化という観点から,制度上の問題も含めどのように取り扱うかの問題がある。


2   「意思表示システム」の整備・普及について

   文化庁が本年2月に策定した「自由利用マーク」の普及等について,次のような意見があった。

   

・ 一般の人に対しては,まずマークの存在そのものを知ってもらうための広報が必要であり,次にマークを付けようと思っている著作権者に対し,どうすればマークを自分の著作物に付けることができるかを分かりやすく説明するための広報が必要である。

・「自由利用マーク」は,「コピーOK」「障害者OK」「学校教育OK」の3種類のマークがあるが,これらについて一律の普及方法をとる必要はなく著作権者の理解が得られやすいと思われる「障害者OK」「学校教育OK」マークから普及を進めることも一案である。

・ 広く一般に周知されることを目的として作成される国・地方公共団体の著作物については,「自由利用マーク」の活用が期待される分野であり,今後も国・地方公共団体に対し積極的な働きかけを行うべきである。

・ 「自由利用マーク」は,マークを付ける側とマークの付いた著作物を利用する側の双方が,著作権法を理解している必要があるので,マークの普及を進めるのであれば同時に著作権教育の普及に力を入れることが重要である。

 

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