現行制度
プログラムの著作物に係る登録については,プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(プログラム登録特例法)により,文化庁長官が指定する者(指定登録機関)に登録事務の全部又は一部を行わせることができるとしており,その指定の基準について,文化庁長官が定める研修を修了した者が登録を実施すること,登録事務を適確かつ円滑に行う経理的基礎及び技術能力を有すること,民法第34条の規定により設立された法人(公益法人)であることなどを定めている。
指定登録機関にプログラムの著作物に係る登録事務を行わせることができるようにした理由は,
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プログラムの開発には,通常,高度な専門知識に加え,多大の時間,労力,費用が投じられるものであり,その経済的価値は非常に高いにもかかわらず,その複製は比較的容易であり,また,開発の実態は,他社にプログラムの製作を委嘱し,作成されたプログラムの著作権を譲り受ける場合も多いことから,プログラムの場合,登録により権利保全しておく必要性が他の著作物と比べて高いと考えられ,多くの申請が予想されるプログラムの登録事務について,それを適確かつ迅速に処理するためには,それに応じた相当の人的・物的条件を整備することが必要であること
著作権制度における登録は,申請書及びそれに伴う添付資料の内容が法令に定めた要件に合致しているかどうかを審査する形式審査であることから,中立性・公正性等を十分に保障し得る制度の下に登録事務を公益法人に行わせることは可能であり,むしろ行政の効率化という面から適切であると考えられたこと
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などからであり,同時に指定登録機関の役職員への秘密保持義務の付与,みなし公務員規定の適用,登録事務規程及び事業計画の認可,役員又は登録実施者の選任又は解任の認可,登録事務の休廃止の許可など,公正的確な登録事務が確保されるよう必要な規定の整備が行われた。
このプログラム登録特例法に基づき,昭和62年1月,(財)ソフトウェア情報センターが指定登録機関として指定され,昭和62年4月から,プログラム登録事務の全部を実施しているところである。 |