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2 利用者保護に対する関係者の意見 利用者保護の在り方等に関する法制度上の問題を検討する前に,著作物等の利用者側から見た望ましい保護の在り方について,意見を整理した。 (1)制度整備の必要性 まず,制度整備の必要性である。現状においては,著作権等の譲渡契約に伴い利用許諾契約に基づく利用者の継続的利用を合意するなど,一定の契約秩序の中で利用者の地位が守られている場合が多いこと,破産時においても破産管財人やその後の譲受人が既存の利用許諾契約を尊重することで制度の運用が行われる場合が多いことから,現在利用者の継続的利用について重大な支障は生じていないと考えられる。また,例えば破産法第59条第1項2の双方未履行契約の範囲を限定的に解することにより破産管財人の解除権の適用を制限しようとする考え方や,第三者による債権侵害の法理の柔軟な適用により,著作権等の譲渡の状況によっては著作権等の譲受人から利用者を保護することができるとする考え方など,現行法の適用によって,ある程度利用者の保護を図ることができるとする考え方もある。 しかしながら,著作物等の流通の促進に伴い,今後著作権等の譲渡取引等はますます多くなってくると思われるので,この流通の促進を図り,かつ利用者が安心して利用許諾契約を締結できるよう,流通と利用の秩序に関する基盤整備の一環として制度上の整備を望む意見が多かった。 (2)制度整備の範囲 次に,制度整備の範囲についてである。利用者保護の問題は,破産時と著作権等の譲渡時の問題に分けられるが,問題提起の発端は権利者の破産時に利用者をどう保護するかであった。後述するように現在,対抗要件が付与されていれば破産管財人の解除権は制限されるという破産法の改正方針が示されているので,破産時の対処ということであれば,対抗要件の付与以外の方法による利用者の保護制度は考えられないことになる。したがって,制度整備に当たっては,破産法の改正に限定的に対処するためのものとするかどうかの問題があるが,これについては,著作権等の譲渡取引時を含めた制度整備を行うべきであるとの意見が多かった。 (3)望ましい保護の在り方 望ましい保護の在り方については,業界の実情や利用許諾契約の実態等によって様々な意見があるが,関係者の意見を総合的に整理すると,おおむね次のようである。
2 破産法第59条第1項 双務契約ニ付破産者及其ノ相手方カ破産宣告ノ当時未タ共ニ其ノ履行ヲ完了セサルトキハ破産管財人ハ其ノ選択ニ従ヒ契約ノ解除ヲ為シ又ハ破産者ノ債務ヲ履行シテ相手方ノ債務ノ履行ヲ請求スルコトヲ得
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