3. | 利用者の保護の在り方について ○ 利用者の保護の在り方については、平成15年1月の文化審議会著作権分科会審議経過報告(以下「審議経過報告」という)において整理されたように、利用者が利用許諾契約による法律関係を著作権等の譲受人に主張することができる手段を与える対抗要件による保護と、それ以外の方法による保護が考えられる。 ○ なお、利用者の保護については、著作権等が第三者に譲渡された場合だけでなく、権利者が破産したときに破産管財人が行う利用許諾契約の解除の問題もある。これについては、本年9月に法務省の法制審議会が出した「破産法等の見直しに関する要綱」によると、破産管財人の双方未履行の契約に関する解除権の規定は、「賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定する契約については、相手方が当該権利について登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件3を備えているときは、適用しないものとする」ことで改正が予定されている。この制度改正により、通常実施権の登録制度が整備されている特許権や商標権は現行制度のままでも、破産法改正の効果を享受できるが、著作権等の場合は、新たに制度を創設しない限り、破産法改正の効果を享受できないことになる。 ○ 対抗要件による保護とそれ以外の方法による保護を整理すると次のとおりである。 |
(1) | 対抗要件による保護 |
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現行制度 ○ 著作権法では、著作権等の譲渡やこれらの権利を目的とする質権の設定・譲渡等については、取引の保護の観点から、登録をしなければ第三者に対抗することができない(第77条、第88条、第104条)。また、当該登録については、登録原簿に申請の内容が掲載又は記録され公示されることになっている。不動産や他の知的財産権についても、その権利変動について、対抗要件の制度又は効力発生要件の制度が整備されているところであり、登記・登録により権利変動の内容が公示されることになっている。 ○ また、物権又は物権的権利の権利変動だけでなく、例えば特許法等の産業財産権の場合、物権的権利ではない通常実施権について特許権の譲受人等に対抗するためには、登録が必要である。不動産の場合についても、民法では、物権ではない賃借権は登記がないとその後に不動産の物権を取得した者に対抗できないことになっている(民法第605条)が、借地借家法により、例えば借家の場合、登記がなくても建物の引渡しがあった後は、賃借人による建物の占有を公示と考え、その後にその建物の物権を取得した者に対し対抗できることとしている(借地借家法第31条第1項)。 ○ なお、著作権法の著作権又は著作隣接権に関する登録は、特許権等の産業財産権の権利設定登録や不動産登記の保存登記と異なり、著作物等を創作等した時点では何らの登録も必要としなことから、対抗要件の登録であれば、権利変動があって始めて、登録申請が行われ、著作物等ごとに登録原簿が作成されることになる。この登録制度は、様々な理由から活用されているとは言えず、平成14年度実績で、例えば、著作権譲渡の登録は、プログラムの著作物が67件、その他の著作物が237件の合計304件にとどまっている。 |
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公示による制度 ア.登録
イ.事業化の事実
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公示によらない制度(書面による契約)
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(2) | 対抗要件によらない保護(利用許諾契約の承継)
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3 | 無体物の利用許諾は、有体物のそれとは異なり複数の者になしうることから、他に利用許諾を受けた者に対抗するための登録等は考えられないので、「破産法等の見直しに関する要綱」の趣旨は、著作権等をその後に取得した者に対抗するための登録等という意になると解される。 |
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