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2.国民の知的財産意識を向上させる

(1) 「知的財産権」「産業財産権」へ用語を統一する
   物を対象とした所有権法とは異なり,知的財産法は情報を対象としており,所有権法とは異なった情報独自の法体系が必要となりつつある。このことが広く認識されるよう,法令・条約等において使用されている「知的所有権」という用語を可能な限り「知的財産」「知的財産権」に統一することとする。このため,2003年度以降可能な限り必要な法令及び条約・協定の訳文の改正等を行う。また,日本語が正文の条約・協定については,今後,条約・協定の改正の機会をとらえ可能な限り改正等を行う。
   また,「工業所有権」に替えて「産業財産」「産業財産権」という用語を2003年度以降可能な限り使用する。
(外務省,文部科学省,経済産業省,関係府省)

(2) 啓発活動を強化する
 
1    2003年度以降引き続き,児童・生徒,大学生,社会人一般,実務者向けに,民間の知的財産の専門家をも活用しつつ,それぞれの特性を踏まえた知的財産に関するセミナーの開催を行うとともに,国民から募ったキャッチフレーズのキャンペーンを行うなど普及・啓発事業を充実させる。
(文部科学省,経済産業省)
2    2003年度以降引き続き,著作権講習会(一般,都道府県事務担当者,図書館職員)の開催及び多様な現場からの様々な質問にインターネットを通じて答えるシステムの構築などの事業を実施する。
(文部科学省)


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