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.国際的な知的財産の保護及び協力を推進する

(1) 世界特許システムの構築に向けた取組を強化する
1 国際的な審査協力を推進する
   世界各国で権利を取得する出願人の手続負担を軽減し,各国特許庁の業務負担の軽減を図ると共に,特許法や特許審査基準の国際的な調和を通じた相互承認に向けて,各国特許庁間の審査協力を進める。そのために,2003年度以降,日米欧の三極間,さらにはその他の先進国との間において,先行技術調査結果・審査結果を相互に利用するプロジェクトや審査官交流を一層推進する。
(外務省,経済産業省)

2 特許協力条約(PCT)の改革を推進する
   2003年度以降も引き続き,世界知的所有権機関(WIPO)におけるPCT改革の議論において,利用者の利便性向上,国際調査機関・国際予備審査機関の先行技術調査や予備審査の一層の活用に向けた議論に精力的に取り組むことにより,国際的な権利取得の円滑化につながる制度構築を進める。
(外務省,経済産業省)

3 途上国における権利取得を円滑化する
   2003年度以降も引き続き,我が国出願人の海外での権利取得を容易にし,十分な保護を図るため,途上国によるPCTの締結や我が国において特許となった場合に,その結果に基づき特許を付与する,いわゆる修正実体審査の制度上又は運用上の受入れなどを,二国間や地域的な枠組みを通じて戦略的に推進する。また,途上国における特許法制度の整備や運用の改善に資するべく,引き続き人材育成や情報化に関する協力を推進する。
(外務省,経済産業省)

4 特許制度の国際的な調和を促進する
1    2003年度以降も引き続き,WIPOにおける実体特許法条約に関する議論に精力的に取り組み,米国における出願公開制度の全面導入,先発明主義の見直しやグレースピリオドの統一を含めた特許制度の国際的調和のための議論を促進する。
2    2003年度以降,国際的な権利取得の円滑化を図るために,出願人の母国語による特許出願及びその翻訳文における誤訳の訂正を第三者の利益とのバランスを考慮しつつ可能にする制度が各国において採用されるよう,WIPO等の場において,国際ルール作成の議論を促進する。
(外務省,経済産業省)

5 国際的な審査情報ネットワークを構築する
1    2003年度以降も引き続き,我が国の審査結果を海外に発信し,日米欧特許庁間での審査協力を推進するために,日米欧特許庁間において審査関連情報を相互にアクセスできる情報ネットワークの構築を推進する。また,途上国に対する審査協力を推進するためにアジア産業財産ネットワークの構築を推進する。
2    我が国の審査関連情報が他国の審査において有効に活用され,我が国出願人の権利取得の迅速化,翻訳負担の軽減に資するため,2003年度以降,英語への機械翻訳機能を充実する。
(外務省,経済産業省)

(2) 国際的な著作権制度の調和を推進する
1    デジタル化・ネットワーク化に対応して著作権等を適切に保護するため,現在WIPOで検討が進められている視聴覚的実演や放送機関に関する新条約の早期採択に向けて,2003年度以降も引き続き積極的に議論に貢献する。
(総務省,外務省,文部科学省)
2    2003年度以降も引き続き,アジア諸国を中心に,1996年に採択された「著作権に関する世界知的所有権機関条約(WCT)」や「実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(WPPT)」への加入を働きかける。
(外務省,文部科学省)

(3) デザインの国際的保護のための審査協力等を推進する
   我が国で創作されるデザインの国際的保護を図るために,2003年度以降も引き続き,アジア諸国等に対する審査協力や体制整備のための協力を推進する。
(外務省,経済産業省)

(4) 商標の国際登録制度の利用を促進する
   マドリッド議定書に基づく商標の国際登録制度は,商標の国際的な権利取得を容易にする制度であるため,2003年度以降も引き続き,二国間や地域的な枠組みを通じて,加盟が遅れているアジア太平洋諸国の加入を働きかけるとともに,我が国出願人による利用を促進する。また,途上国における商標法制度の整備や運用の改善に資するべく,引き続き人材育成や情報化に関する協力を推進する。
(外務省,経済産業省)

(5) 植物新品種に関する審査協力と制度整備を促進する
1    アジア太平洋地域における迅速・的確な権利保護を図るため,2003年度以降,中国,韓国等との間で,審査官等による定期的な協議を実施し,審査協力を推進する。また,審査協力に関する経験の蓄積を前提として,将来的な相互承認制度の導入等を検討する。
2    アジア地域等における新品種保護制度の整備の充実を図るため,2003年度以降も引き続き,植物新品種保護国際同盟(UPOV)を通じた制度整備への支援や専門家を養成するための研修を実施する。
(外務省,農林水産省)

(6) 国際的な紛争処理に係るルールの整備を促進する
   インターネット等による国境を越えた知的財産権の行使や紛争処理に関する国際ルールを明確化するため,2003年度以降,知的財産権の有効性や侵害等に関する訴訟の国際裁判管轄等に関する議論に積極的に取り組む。
(法務省,外務省,文部科学省,経済産業省)


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