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.紛争処理機能を強化する

(1) 知的財産高等裁判所の創設を図る
   今回の民事訴訟法改正により,特許権等の知的財産訴訟の管轄が東京高裁に集中されることは高く評価できる。日本経済の国際的な優位性を引き続き保つ上で決定的に重要な知的財産の保護を強化し,内外に対し知的財産重視という国家政策を明確にする観点から,知的財産高等裁判所の創設につき,必要な法案を2004年の通常国会に提出することを目指し,その在り方を含めて必要な検討を行う。
(司法制度改革推進本部,法務省)

(2) 知的財産訴訟における専門的知見の充実を図る
   知的財産訴訟における専門的知見を充実するための体制を整備する。そのため,以下の方策について検討し,2003年度末までに結論を得る。
1    技術及び知的財産に強い裁判官を育成する。
2    新たに導入される専門委員制度を活用する。
3    知的財産に関する裁判所調査官の役割を拡大・明確化(当事者等への発問権,裁判の評議への関与等)する。
(司法制度改革推進本部,法務省,経済産業省)

(3) 証拠収集手続を拡充する
   知的財産関連訴訟における証拠収集手続の機能を強化するため,2004年末までに,営業秘密を含む文書について文書提出義務の例外となる文書の範囲の見直し,文書提出命令の申立てに係るインカメラ手続において文書の開示を受ける者の範囲の拡大とそれらの者の守秘義務,憲法上の裁判公開原則の下での営業秘密が問題となる事件の非公開審理とその手続規定の整備等についての検討を行い,所要の措置を講ずる。さらに,米国のいわゆる「ディスカバリー」等,諸外国の証拠収集手続も参考にした新たな証拠収集手続の導入も含めた,証拠収集機能の強化のための総合的な検討を行い,2004年末までに結論を得る。
(司法制度改革推進本部,法務省,文部科学省,経済産業省)

(4) 特許権等の侵害をめぐる紛争の合理的解決を実現する
   特許権等の侵害訴訟と無効審判の関係に関して,紛争の一回的解決を目指す方策も含め,紛争の合理的解決を図るため,2004年末までに,以下の内容について検討を行い,所要の措置を講ずる。
1    特許権等の侵害訴訟が提起されている場合には,侵害訴訟の場で当該特許等の無効も判断できることとして,紛争の早期決着を図る。
2    侵害訴訟と重複的に係属する,特許庁における無効審判,訂正審判については,紛争の合理的解決の観点から,侵害訴訟との関係を整理する。
(司法制度改革推進本部,法務省,経済産業省)

(5) 裁判外紛争処理を充実する
   知的財産に係る紛争処理手段の選択肢を幅広く提供する観点から,裁判外紛争処理(ADR)機関の機能強化・活性化を図るため,2004年度までに,日本弁護士連合会,日本弁理士会等の関係者間で,知的財産の評価や標準化に関する特許権等の判定や紛争処理など,利用の可能性のある分野について検討を行い,所要の措置を講ずるよう要請する。特許庁の判定制度とADR機関との適切な役割分担についても,司法制度改革におけるADRの在り方の検討を踏まえて,2005年度までに結論を得る。
(法務省,経済産業省)


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