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.大学・企業を問わず質の高い知的財産の創造を推進する

   基本発明の発明者が十分に報われる制度的基盤を整備することにより,発明者の創作意欲を刺激して質の高い知的財産創造へのインセンティブを高めるとともに,企業,大学を問わず特許戦略の量から質への転換を促し,基本特許の取得意欲を刺激する。

(1) 特許法の職務発明規定を廃止又は改正する
   発明者の研究開発へのインセンティブの確保,企業の特許管理コストやリスクの軽減,及び我が国の産業競争力の強化等の観点から,社会環境の変化を踏まえつつ,所要の検討を行った上で,2004年の通常国会に特許法第35条を廃止又は改正する法案を提出する。
(経済産業省)

(2) 新規性喪失の例外規定を見直す
   論文発表等により,発明の新規性が喪失することを防止するための新規性喪失の例外規定に関し,特許制度の国際的調和の議論の動向を踏まえつつ,新規性喪失の例外が認められる期間(グレースピリオド)の見直し及び要件の緩和を検討し,2004年度末までに結論を得る。
(経済産業省)

(3) 国内優先権制度の弾力的運用を図る
   大学等においては,基本的・原理的な発明がなされる場合が多く,また,その後の追加的な実験や,派生的な研究に基づく改良発明がなされる可能性が高い。これらの発明を漏れなく包括的に保護するために有効な国内優先権制度の利便性を高めるべく,出願当初の特許請求の範囲の記載の運用について,2003年度から検討するとともに,本制度の趣旨及び内容を十分周知する。
(経済産業省)

(4) 研究ノートの導入を奨励する
1    発明者の明確化,共同研究の成果の明確化等に資する研究ノートの積極的導入を図るために,2003年度中に,研究ノートの意義,記載方法,管理方法等についての留意点の整理・公表を促進する。
2    2003年度以降,大学・公的研究機関においては,研究ノートの記載・管理方法についての研修・教育を実施し,研究ノートの使用を奨励する。
3    2003年度以降,企業向け研修プログラム等において研究ノートを取り上げるなど研究ノートの普及・啓蒙を図り企業等における導入を奨励する。
4    2003年度以降,電子媒体の活用により研究ノートの機能を代替する可能性や問題点について検討を行う。
(総合科学技術会議,文部科学省,経済産業省,関係府省)

(5) 産学官連携活動における顕著な活動を表彰する
   2003年度以降引き続き,産学官連携活動の成功事例を選考し,その内容(成功要因)等の発表の機会を設けるとともに,それらのうち特に優れたものに関し,その功績が顕著であると認められる個人又はグループ・団体を表彰する制度を充実させる。
(総合科学技術会議,総務省,文部科学省,経済産業省)

(6) 研究者の一層の競争促進により研究の質を向上させる
   2003年度以降,研究者の自由な発想に基づく研究の推進を目的とする制度は,競争促進の観点から,それぞれの制度の目的を踏まえ,できるだけ多くの研究者がその所属(大学,公的研究機関,民間企業等)を問わず応募できるよう措置することを検討する。
(総合科学技術会議,文部科学省)

(7) 日本版バイ・ドール制度を活用する
1 日本版バイ・ドール制度の利用を徹底させる
   2003年度以降,国・特殊法人等の委託による研究開発の成果たる知的財産権を受託者に帰属させることができる産業活力再生特別措置法第30条(いわゆる日本版バイ・ドール制度)について,活用の徹底を図る。
(総合科学技術会議,経済産業省,関係府省)

2 日本版バイ・ドール制度の適用を拡大する
   2003年度中に,政府向けソフトウェアの開発事業の成果物に関する知的財産権の帰属を原則開発者とできるよう検討を行う。
(総合科学技術会議,経済産業省,関係府省)

(8) 産業界の意識を改革する
1    企業経営者の目利き機能を強化する
   2003年度以降,企業の経営者側が大学等の優れた研究成果の価値を見出す,言わば「目利き機能」の向上を図ることにより,知的財産活用能力の向上を図るよう奨励する。また,各企業の経営者,実務担当者が,大学等の知的財産活動を正しく理解し,得られた研究成果を知的財産として戦略的に保護・活用できるよう,企業の経営者,実務担当者向けの知的財産戦略セミナー,シンポジウムを開催する等の普及啓発活動を行う。
(総合科学技術会議,文部科学省,経済産業省,関係府省)
2    窓口を明確化する
   2003年度以降,大学等と企業との交渉を円滑にかつ効率的に行うため,産業界に対して,各企業の産学官連携の窓口を明確化するよう促す。
(総合科学技術会議,文部科学省,経済産業省,関係府省)

(9) 魅力あるデザインの創造を推進する
2003年度以降,以下の施策を実施する。
1    戦略的なデザインの創造が促される環境を整備する。
2    魅力あるデザインを創造する人材の育成を支援する。
3    特許庁の保有するデザイン関連情報を公開・提供するための方策について具体策をまとめる。
4    魅力あるデザインを創造するために有用なデザイン情報を整備し,広範な利用に供するための環境を整備する。
(文部科学省,経済産業省)


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