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別紙   4

著作権教育を実施する関係機関・団体間の「連携」の促進のあり方について(案)



1. 文化審議会著作権分科会審議経過報告(平成15年1月)における提言
(3) 著作権教育を実施する関係機関・団体間の「連携」の促進の在り方
   ○ 「著作権教育連絡協議会」等の「場」の整備・活用
連携協力の意義の周知
具体的な連携事業の研究
   
2. 「著作権教育連絡協議会」の開催状況

(1)    設置及び開催回数
   平成14年6月に設置,これまで計7回開催。

(2)    主な議事内容
参加団体それぞれが実施している普及啓発事業の紹介
著作権教育事業に関する連携協力の促進について
連携協力事業の進め方

(3)    団体間の連携に関する「著作権教育連絡協議会」の検討状況
   教育資料等の共同利用,共同事業の実施など連携できる事業はいくつかあり,連携協力には概ね賛成であるが,予算などの問題もあるので,問題点を整理した上で,可能なものから実施することが必要である
   
3. 連携のあり方

(1)    各団体の自主性の尊重
   関係機関・団体の個々の事業については,当該機関等の関連する業界の実情,当該機 関等の方針,人材や予算などを踏まえ実施されているところから,それらの事業については基本的に尊重。

(2)    効率的な事業の実施
   文化庁・関係機関等の事業が相互補完的関係と考え効率化を図る

(方策例)
      ・ 一般向けの講習会
   日時・場所・内容等の調整,資料の共有化(著作権テキストの利用促進)
パンフレット
   目的・対象・内容等の調整,資料の共有化
講師派遣・情報提供
   相談窓口の設置

(3)    事業成果の共同利用
   文化庁・関係機関等の事業の実施の成果をできるだけ共有化し,次の事業に反映させる。
(方策例)
      ・ 研究協力校の成果の学校向け事業への活用

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