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資料5−1

教科書等に係る補償金の額について
1. 制度の概要

 教科書等への掲載については、学校教育の目的上必要と認められる限度で、公表された著作物を例外的に無許諾で利用できる。(著作権法第33条第1項)

 ただし、無許諾での掲載にあたり、著作者への通知と「補償金」の支払いを行わなければならない。(著作権法第33条第2項)

 「補償金」の額は、文化審議会(文化審議会令第5条に基づき「著作権分科会」で処理することとされている)への諮問を経て、文化庁長官が毎年定める。(著作権法第71条)


2. 著作権分科会の方針(平成13年12月10日文化審議会著作権分科会決定)

 「補償金」の額は、基準年度の「補償金」の額に
  「基準年度の補償金の額」×「教科書定価の上昇率」
 を加えた額とする。
 (注 別紙「教科書等に係る補償金の額の改定について」参照)


3. 平成14年度の「補償金」の額(文化庁案)

 平成14年度の教科書定価が平成13年度と同額であるため、平成14年度の「補償金」の額は平成13年度と同額とする。



別紙
教科書等に係る補償金の額の改定について
平成13年12月10日
文化審議会著作権分科会決定
1  基本的な考え方
 補償金の額は、原則として毎年改定するものとする。
 補償金の額の改定は、原則として、基準年度の補償金の額に教科書定価の上昇率を乗じた額を加えて行うものとする。
(注: 基準年度(現在は平成12年度)は3年ごとに更新。基準年度からの上昇率を乗じるのは、前年度の額に上昇率を乗じて改定を続けると四捨五入の関係で誤差が広がるため)

2  基本的な改定方法
 平成12年度の補償金の額に、教科書定価の上昇率(平成13年度:小中学校1.5%、高等学校1.5%)を乗じた額を加える。(10円の位を四捨五入)
 国内の著作権者に支払われる補償金額については,別途消費税相当額を加算するものとする。

3  上記2により得られた額を基準として算定するもの
(1)  100万部以上の補償金の額
 「95万部以上100万部未満」の額を基準とし、「5万部ごとに加算する額」を定める(加算する額は、「15万部以上20万部未満」から「95万部以上100万部未満」までの各区分の金額差(5万部ごとの金額差)の平均。10円の位を四捨五入)

(2)  「言語の著作物」に係る「第1種」、「第2種」、「第4種」の補償金の額
「第3種」の額を基準とし、それぞれ5/2、5/3、7/30を乗じた額とする(10円の位を四捨五入)

     「第1種」=「第3種」×5/2
     「第2種」=「第3種」×5/3
     「第4種」=「第3種」×7/30

    注  「第一種」: 教科書等に掲載された分量が400字詰原稿用紙21枚以上(外国語の場合にあっては、1,500ワード以上)に相当する著作物
「第二種」: 詩及び教科書等に掲載された分量が400字詰原稿用紙11枚以上20枚以下(外国語の場合にあっては、1,000ワード以上1,500ワード未満)に相当する著作物
「第三種」: 教科書等に掲載された分量が400字詰原稿用紙10枚以下(外国語の場合にあっては、1,000ワ−ド未満)に相当する著作物
「第四種」: 短歌、俳句その他これらに準ずる著作物

(3)  「美術・写真の著作物」に係る「1/2ページ大」、「1/4ページ大以内」の補償金の額
「1ページ大」の額を基準とし、それぞれ1/2、3/10を乗じた額とする(10円の位を四捨五入)

     「1/2ページ大」=「1ページ大」×1/2
     「1/4ページ大以内」=「1ページ大」×3/10

   注  「1ページ大」:一の著作物を、2分の1ペ−ジを超え1ペ−ジ以内の大きさで掲載する場合
「1/2ページ大」:一の著作物を、4分の1ペ−ジを超え2分の1ペ−ジ以内の大きさで掲載する場合
「1/4ペ−ジ大以内」:一の著作物を、4分の1ペ−ジ以内の大きさで掲載する場合

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