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「知財基本法」「知財戦略大綱」と「著作権戦略5分野」
「知的財産基本法」の条文 |
「知的財産戦略大綱」の記述(要旨) |
●「法律ルール」の整備
第 |
18条 国は、インターネットの普及その他社会経済情勢の変化に伴う知的財産の利用方法の多様化に的確に対応した知的財産権の適正な保護が図られるよう、権利の内容の見直し、事業者の技術的保護手段の開発及び利用に対する支援その他必要な施策を講ずるものとする。 |
第 |
10条 知的財産の保護及び活用に関する施策を推進するに当たっては、その公正な利用及び公共の利益の確保に留意するとともに、公正かつ自由な競争の促進が図られるよう配慮するものとする。 |
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・ | デジタル情報が強力に保護されなければ、デジタル・コンテンツ産業は成立しない。 |
・ | 基本的価値に留意しつつ、バランスのとれた制度を目指さなければならない。 |
・ | 国際的にも条約の検討が進められている、放送事業者の権利の拡充や、実演家の権利の拡充など、ネットワーク上での著作権の保護強化について検討を行い、遅くとも条約採択後に所要の措置をとる。 |
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●「円滑な流通」の促進
第 |
19条 国は、事業者が知的財産を活用した新たな事業の創出及び当該事業の円滑な実施を図ることができるよう、知的財産の適正な評価方法の確立、事業者に参考となるべき経営上の指針の策定その他事業者が知的財産を有効かつ適正に活用することができる環境の整備に必要な施策を講ずるものとする。 |
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・ | 我が国においては、創作時・利用時における「契約システム」が十分に機能していない面があるため、著作物の円滑な流通に支障が生じている場合が多い。 |
・ | 有効なセキュリティ技術の開発、契約システムの構築等、適切な仕組みを確立すべきである。 |
・ | 著作物の円滑な流通を促進し、積極的にそれが活用されるよう、契約システムや権利者の意思表示システムの構築を図るべきである。 |
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●「国際的課題」への対応
第 | 16条 |
2 |
国は、本邦の法令に基づいて設立された法人その他の団体又は日本の国籍を有する者の有する知的財産が外国において適正に保護されない場合には、当該外国政府、国際機関及び関係団体と状況に応じて連携を図りつつ、知的財産に関する条約に定める権利の的確な行使その他必要な措置を講ずるものとする。 |
第 |
17条 国は、知的財産に関する国際機関その他の国際的な枠組みへの協力を通じて、各国政府と共同して国際的に整合のとれた知的財産に係る制度の構築に努めるとともに、知的財産の保護に関する制度の整備が十分に行われていない国又は地域において、本邦法人等が迅速かつ確実に知的財産権の取得又は行使をすることができる環境が整備されるよう必要な施策を講ずるものとする。 |
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・ | 海外における音楽、ゲームソフト等の違法な知的財産権侵害製品(模倣品、海賊版)が我が国経済に与える損失はきわめて大きく、これを看過することはできない。 |
・ | 侵害が発生している国の中央政府等に対し、多国間の枠組みの活用、二国間交渉等を通じて知的財産権の保護強化を迫るべきである。 |
・ | 情報伝達技術の発展等に伴い、知的財産の国際的保護水準の適正化や制度間の調和が求められている。 |
・ | 二国間・多国間の枠組みを通じた新たな国際ルールづくりや、開発途上国の制度整備支援等の取組を推進すべきである。 |
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●「著作権教育」の充実
第 |
21条 国は、国民が広く知的財産に関する理解と関心を深めることにより、知的財産権が尊重される社会を実現できるよう、知的財産に関する教育及び学習の振興並びに広報活動等を通じた知的財産に関する知識の普及のために必要な施策を講ずるものとする。 |
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・ | 初等中等教育における知的財産に関する教育の推進を図る。 |
・ | 広く国民に対し、知的財産に関する知識と意識の普及を図るための総合的な事業を実施する。 |
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●「司法救済制度」の充実
第 |
15条 国は、経済社会における知的財産の活用の進展に伴い、知的財産権の保護に関し司法の果たすべき役割がより重要となることにかんがみ、知的財産権に関する事件について、訴訟手続の一層の充実及び迅速化、裁判所の専門的な処理体制の整備並びに裁判外における紛争処理制度の拡充を図るために必要な施策を講ずるものとする。 |
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・ | 権利を持っていても、現実には権利を行使することが極めて難しい状況が生じつつある中、権利行使の実効性確保が大きな課題となっている。 |
・ | 訴訟制度の改善等、デジタルコンテンツの適切な保護の仕組みを確立すべきである。 |
・ | 知的財産権の保護を強化し、「侵害し得」の社会からの脱却を目指す観点から、望ましい損害の認定制度の在り方について、2005年度までに検討を行い、結論を得る。 |
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