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資料  3−4

文化審議会著作権分科会「著作権教育小委員会」
の検討状況について


1. 検討事項(平成14年7月31日に著作権教育小委員会で決定)

文化庁が「直接実施」すべき著作権教育事業の在り方
  (著作権教育の「サプライヤー」としての役割)

    ● 対  象

    ● 手  法

    ● 頻  度    など

著作権教育を実施する関係機関・団体等への「支援」の在り方
  (著作権教育の「プロモーター」としての役割)

    ● 関係機関・団体等が果たすべき役割を踏まえた支援策

    ● 具体的な支援の手法(教材・資料等の開発・提供、指導法の開発、指導者の育成・研修等)  など
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注:関係機関・団体等は、「学校」「大学」「図書館」「社会教育機関」「企業」
  「市民グループ」「著作権関係団体」などを含む
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著作権教育を実施する関係機関・団体間の「連携」の促進の在り方  
(著作権教育の「コーディネーター」としての役割)
    ● 関係者間の役割分担

    ● 情報交換・協議等の場の整備

    ●共同事業の推進      など

  ※   留意事項
実際の教育現場における現状とニーズの把握に努める
「全ての人々に必要なこと」と「一部の人に必要なこと」の区別など、目標を明確にする
必要に応じて、「子どもを対象とする事業」と「大人を対象とする事業」を区別する
「無断でしてはいけないこと」に関する教育に加え、「適切な契約を自ら行える能力やマインド」を養う教育に配慮する
「モラルの向上」を実現することの可能性(具体的手法等)を視野に入れる


2. 「著作権教育小委員会」委員名簿

    小  熊  竹  彦   日本生活協同組合連合会政策企画部長
    上  林  彌  彦   京都大学教授
    久  保  田  裕   (社)コンピュータ・ソフトウェア著作権協会専務理事・事務局長
    坂  井  知  志   常磐大学助教授
    里中満智子   漫画家
    清  水  康  敬   国立教育政策研究所教育研究情報センター長
    菅  原  瑞  夫   (社)日本音楽著作権協会送信部長
    関  口  一  郎   (社)日本教育工学振興会常務理事・事務局長
    土  屋    俊   千葉大学教授
    中  井    暁   (社)日本映像ソフト協会業務部長
主査代理     永井多惠子   世田谷文化生活情報センター館長
    中  村  凱  夫   (社)著作権情報センター理事・事務局長
    松  下  直  子   全国地域婦人団体連絡協議会事務局長
主  査     松村多美子   椙山女学園大学教授
    水  島  和  夫   高岡短期大学副学長
  (計15名)


3. 小委員会の開催状況
第2回  平成14年7月31日(水)
    ・知的財産戦略大綱等の報告
    ・検討事項の整理と審議スケジュール
    ・学校現場における著作権教育の現状と課題
(学校における著作権教育への支援策に関する検討)

第3回  平成14年9月9日(月)
    ・社会人等を対象とした学校外での著作権教育の現状と課題
(社会人等を対象とした普及啓発事業への支援策に関する検討)
    ・大学における著作権教育の現状と課題
(大学における著作権教育への支援策に関する検討)

第4回  平成14年9月20日(金)
    ・関係団体等が実施している著作権教育事業の現状と課題
(関係団体への支援策と連携協力の促進に関する検討)
    ・検討状況の報告案の審議


4. 主な意見の概要

(1)一般的事項
    ・ 著作権教育のための事業・活動についての目標を明確にしておく必要がある。
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例; 「基礎レベル」: すべての人々に必要な知識や、違法行為をしないことについての教育を行うこと。
「応用レベル」: プロとして活動する場合も含め、権利者・利用者として適切な契約等ができるようにするための教育を行うこと。
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    ・現状を把握するための調査や、施策の効果を測定するための評価について、具体的な方法等を検討する必要がある。
    ・学校、企業、施設などの「点」だけでなく、地域全体を捉えた普及啓発の展開を進める必要がある。
    ・ 用語や概念などを分かりやすく工夫しつつ、広報的な活動を広げていく必要がある。

(2)学校における著作権教育への支援策
    ・教員は著作権に関する知識が十分でなく、研修が必要である。研修の抜本的な改善が必要。
    ・教員は著作権に関する知識があっても、その指導方法を十分に知らない。指導方法を開発し、提供することが必要。
    ・著作権クイズなどの「マテリアル」が必要。
    ・児童生徒に対しては、法律や刑罰に関する「知識」としてよりも、大切にすべきものについての「感覚」として身に付けさせるような工夫が重要。
    ・児童生徒に必ず教えるべき「はずせない部分」と児童生徒に「考えさせる部分」を明確にすることが必要。
    ・ モデル授業、指定校制度などを活用し、実践事例の提供が必要。

(3)社会人等を対象とした普及啓発事業への支援策
    ・インターネット等を活用し、広く一般に対する著作権に関する情報提供を拡大することが必要。
    ・企業を対象とした普及啓発事業について検討が必要。
    ・都道府県・市町村が行う普及啓発事業の実施を促すための検討が必要。
    ・社会教育施設やその職員等を対象とした普及啓発事業の充実が必要。
    ・ 社会人等を対象とした著作権教育の講師ができる人材が少ない。著作権教育ができる人材の育成について検討が必要。

(4)大学における著作権教育への支援策
    ・国立大学の独立行政法人への移行を機に、著作権に対する認識を高めるための働きかけが必要。
    ・大学全体として著作権に対する認識のかさ上げが必要。普及資料、マテリアル等について検討が必要。
    ・ 大学の教員・職員に対する研修の充実が必要。

(5)関係団体間の連携協力の促進
    ・連携・協力に関する意欲を高めるための働きかけが必要。
    ・情報交換・協議等の場の整備が必要。
    ・連携協力事業(資料・教材等の共同開発・相互利用、共催事業等)の実施に向けた検討が必要。


5. 今後の検討予定について(10月から12月にかけて3回開催予定)

「国が講ずべき施策全体」について

小委員会の審議のまとめ

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