(1) | 一般的事項
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著作権教育のための事業・活動についての目標を明確にしておく必要がある。
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例; |
「基礎レベル」: |
すべての人々に必要な知識や、違法行為をしないことについての教育を行うこと。 |
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「応用レベル」: |
プロとして活動する場合も含め、権利者・利用者として適切な契約等ができるようにするための教育を行うこと。 |
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・ | 現状を把握するための調査や、施策の効果を測定するための評価について、具体的な方法等を検討する必要がある。 |
・ | 学校、企業、施設などの「点」だけでなく、地域全体を捉えた普及啓発の展開を進める必要がある。 |
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用語や概念などを分かりやすく工夫しつつ、広報的な活動を広げていく必要がある。
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(2) | 学校における著作権教育への支援策
・ | 教員は著作権に関する知識が十分でなく、研修が必要である。研修の抜本的な改善が必要。 |
・ | 教員は著作権に関する知識があっても、その指導方法を十分に知らない。指導方法を開発し、提供することが必要。 |
・ | 著作権クイズなどの「マテリアル」が必要。 |
・ | 児童生徒に対しては、法律や刑罰に関する「知識」としてよりも、大切にすべきものについての「感覚」として身に付けさせるような工夫が重要。 |
・ | 児童生徒に必ず教えるべき「はずせない部分」と児童生徒に「考えさせる部分」を明確にすることが必要。 |
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モデル授業、指定校制度などを活用し、実践事例の提供が必要。
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(3) | 社会人等を対象とした普及啓発事業への支援策
・ | インターネット等を活用し、広く一般に対する著作権に関する情報提供を拡大することが必要。 |
・ | 企業を対象とした普及啓発事業について検討が必要。 |
・ | 都道府県・市町村が行う普及啓発事業の実施を促すための検討が必要。 |
・ | 社会教育施設やその職員等を対象とした普及啓発事業の充実が必要。 |
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社会人等を対象とした著作権教育の講師ができる人材が少ない。著作権教育ができる人材の育成について検討が必要。
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(4) | 大学における著作権教育への支援策
・ | 国立大学の独立行政法人への移行を機に、著作権に対する認識を高めるための働きかけが必要。 |
・ | 大学全体として著作権に対する認識のかさ上げが必要。普及資料、マテリアル等について検討が必要。 |
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大学の教員・職員に対する研修の充実が必要。
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(5) | 関係団体間の連携協力の促進
・ | 連携・協力に関する意欲を高めるための働きかけが必要。 |
・ | 情報交換・協議等の場の整備が必要。 |
・ | 連携協力事業(資料・教材等の共同開発・相互利用、共催事業等)の実施に向けた検討が必要。 |
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