(1) | 「私的使用のための複製」によるオリジナルの中古市場への流出への対応
・ | 権利者自らがプロテクション技術を活用して「私的使用のための複製」を防止するのが、WCT・WPPT等による国際的な考え方であり、コピーコントロールCD(CCCD)の導入などを進めるべき。 |
・ | 音楽CDについては、DVDで採用されているような、より強力なフォーマットに早急に移行することが必要。 |
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当面の対応としては、私的録音補償金の在り方についても検討することが必要。
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(2) | 「アクセス権」の創設又は実質的な保護
・ | 「アクセス権」の創設は、著作権制度の根幹にかかわる問題であることから、WIPOにおける「放送機関の保護に関する新条約」の検討も注視しつつ、引き続き検討することが必要。 |
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アクセスコントロールについては、「データ全体の暗号化」や、データへの不正なアクセスを防ぐために「鍵」をかけるなど、様々な方法があり、また、法制度としても、 「アクセス権」の創設、 「デコーディング権」等の創設、 技術的保護手段に関する制度の拡大など、様々な方法があり得るので、技術や市場の動向を見極めつつ検討することが必要。
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(3) | 「教育」「図書館」に係る権利制限の見直し
・ | 昨年の「審議経過の概要」における提言に基づき、権利者・利用者の双方により「教育目的の利用」及び「図書館等における利用」について行われていた協議の結果を踏まえ、 第35条の適用を受ける複製行為の主体に「学習者」を加えること、 第35条の規定により複製された著作物等を遠隔地で授業を受ける生徒等に無許諾で送信できるようにすること、 第36条の規定により複製された著作物等を遠隔地にいる者を対象とした試験を行うために無許諾で送信できるようにすること、 技術の変化により「再生手段」の入手が困難となった図書館資料を保存するため新たな方式で複製する場合を第31条の適用を受ける複製行為に加えること、 第38条第5項に規定されている非営利・無料の貸出に係る補償金の対象を「書籍等」に拡大することについては、実現させる方向とすべき。 |
・ | ただし, については,権利者側・図書館側双方が,具体的な補償金制度の在り方について検討したいという意向があることから,当面その検討を見守ることとし,その結論が得られた段階で改めて具体的に検討すべき。 |
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その他の事項については、引き続き検討を行うこととすべき。
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(4) | 保護期間の延長
・ | 映画の著作物について、保護期間の実質的な差異を解消する方向とすべき。 |
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現行の法制との整合性等について今後検討することも重要。
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(5) | 著作権法の単純化
・ | 著作権法の単純化については、必要な場合には協議・調整や条件整備を行いつつ、できるところから検討・実施に着手していく方向とすべき。 |
・ | 著作権法の単純化を進めていく際には、技術の変化を踏まえた著作物の種類ごとの定義のあり方など、著作権法の根本を見据えた議論も重要。 |
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