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資料  3

知的財産戦略について
〔総合科学技術会議知的財産戦略専門調査会の中間まとめ〕
(著作権関係部分の抜粋)





平成14年6月
文化庁



(注)見出しとアンダーラインは文化庁において付加

◎ 基本的な考え方に関する部分


<基本的な考え方>
著作権は、論文、コンピュータ・プログラム、データベースなどの研究成果物について、登録がなくても保護される権利であり、世界の多くの国々において同時に保護されるものであって、研究活動にインセンティブを与える上でも、経済を活性化する上でも重要な制度である。(P.27)


◎各分野(5分野)の具体的な施策に関する部分

I  「法律ルール」の整備
我が国における著作権の保護は、インターネットへ対応しているが、情報伝達手段等の発達・普及に伴う著作物等の創作手段・利用形態の変化・多様化等に対応し、適切な保護等をさらに進めることにより、創作者のインセンティブの確保を図ることが必要である。(P.27)


II  「円滑な流通」の促進
著作物の創作時・流通時における契約システムが未発達であることから、権利者や利用条件等が曖昧となり、適切な保護や円滑な利用の促進に支障が生じるケースも指摘されている。このため、研究機関等においては、研究活動の成果物である論文、コンピュータ・プログラム、データベース等について、権利者や利用条件を明確にするための適切な契約システム・表示システム等を構築する努力を支援することが必要である。(P.27)


III  「国際的課題」への対応
デジタル化・ネットワーク化に対応した著作権保護のため、現在WIPOで検討中の新条約の議論に積極的に参画し、インターネット上での著作物等の無断複製や送信行為を防ぐための権利や技術的保護手段に係る義務等を明らかにする必要がある。(P.28)
アジア諸国等における我が国特許・商標・著作権等の保護のために、WIPOの関連条約への加入・実施、並びに知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)の実施を働きかけるとともに、模倣品・海賊版対策の推進に取り組むべきである。(P.29)


IV  「著作権教育」の充実
初等教育の段階では、「創造への知的好奇心の誘発」、「創造性尊重」を重点とし、中等教育以降の段階で、初歩的な知的財産制度教育を進めるべきである。(P.24)


V  「司法救済制度」の充実
・・・著作者等の権利の実効性を確保するための損害賠償制度の強化・・・などについても、その実現に向けた検討を行うことが必要である。(P.27)

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