資料 2 |
知的財産戦略大綱
(著作権関係部分の抜粋)
平成14年7月
文化庁
目次
◎ | 基本的な考え方と方向性に関する部分 | ||||||||||||||||||
◎ | 各分野(5分野)の具体的な施策に関する部分 | ||||||||||||||||||
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(注)見出しとアンダーラインは文化庁において付加
<基本的な考え方>
(デジタル・コンテンツの保護) (バランスの確保) |
<法制に係る現状認識>
(国際的に見た保護水準) 我が国の著作権法は、インターネットへの対応等に関して国際的に見て極めて高い水準にあり、デジタル・コンテンツについても、法的保護を与えている。(P.10) |
<対応すべき課題>
(契約システムの問題) (海賊版の問題) (権利行使の実効性の問題) |
<必要な基本的取組>
(セキュリティ技術、契約システム、訴訟制度) (海賊版対策) (国際ルールづくり、途上国支援) |
I 「法律ルール」の整備
(放送事業者・実演家の権利拡充) 国際的にも条約の検討が進められている、放送事業者の権利の拡充(既に放送された番組の二次利用に係る権利の拡充)や、実演家の権利の拡充(動画コンテンツに録画された俳優の演技等に係る権利の拡充)など、ネットワーク上での著作権の保護強化について検討を行い、遅くとも条約採択後に所要の措置をとる。(P.33) |
II 「円滑な流通」の促進
(セキュリティ技術、契約システム) (未活用著作物の流通促進) (流通システム構築支援、ネット上契約システム開発、意思表示システム開発) |
III 「国際的課題」への対応
<海賊版対策の強化> (官民の連携と二国間・多国間の枠組の活用)
(水際措置) 知的財産権侵害品を水際で効果的に阻止するため、税関においては、特許庁等の関係省庁と協力しつつ、早急に取締体制の強化を図る。また、2003年度末までに、米国ITC(米国国際貿易委員会)の制度等も参考にしつつ、知的財産権に係る侵害品の国境措置の在り方について育成者権侵害品を対象に加えること及び特許権、意匠権等の侵害品に対する措置の強化を含め、関係省庁間で検討を行い、法制面及び運用面での改善策について具体案を策定し、遅くとも2004年度までに所要の措置を講ずる。(P.29)
(アジア各国の制度整備支援) (国際的保護水準の維持) (国際裁判管轄等) (インターネットに対応した新条約策定の推進) (条約加入の働きかけ) |
IV 「著作権教育」の充実
(学校教育) (総合的普及啓発) |
V 「司法救済制度」の充実
(訴訟制度の改善) (損害の認定制度の検討) |