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資料4 今期の国際小委員会の進め方について(案)1.現状認識90年代後半以降、先進国を中心とした各国は、世界知的所有権機関(WIPO)の枠組みを活用しつつ、デジタル化・ネットワーク化時代に適した国際的な著作権等のルール形成に向けて、一致協力して取り組んできた。これにより、著作権に関する世界知的所有権機関条約(WCT)、実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(WPPT)が策定されたが、その後の視聴覚実演や放送機関の保護に係る新条約については、現在のところ採択の目途は立っていない状況である。 このような背景としては、世界各国の知的財産に対する関心やスタンスの多様化が挙げられる。途上国は、自国の開発問題への対処手段として知的財産に着目し、マルチの場を通じて知的財産と開発問題との連携強化を展開している。これに対し、先進各国は、マルチの場での議論の硬直化を受け、著作権の保護やエンフォースメント強化のための議論をより機動的なプルリ(複数国間)や自由貿易協定(FTA)等のバイの枠組みで対応しようとする傾向が顕在化している。 我が国としても、このような各国の状況を踏まえ、自国の著作物の海外展開における課題や海賊版などの海外での侵害状況などの実態を十分に踏まえつつ、著作権等の保護や利用促進に向けた国際的なルール形成やその普及などに向けて、具体的にどのようなスタンスで取り組んでいくべきなのか明確にすることが必要である。 国際小委員会としては、このような問題意識を踏まえ、我が国の著作権等に関する今後の国際対応のあり方について検討していくこととする。 2.今期の検討課題(案)
3.今期の進め方(案)
以上 |
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