ここからサイトの主なメニューです
参考資料3

米国・EUにおける海賊版対策及び中国への対応について

米国
〈主な施策〉
1988年8月   スペシャル301条(注1)の設立(1990年代より本格的始動)
2004年10月 STOP(Strategy Targeting Organized Piracy)イニシアティブ(注2)を発表

  (注1)スペシャル301手続き
1988年の包括通商・競争力法案の成立により創設された3つの「301条」の一つ。知的財産分野の不公正慣行を包括的に調べて対抗措置をとるための制度。
毎年、「外国貿易障壁報告書」が議会に提出されてから30日以内に「優先国」、「306条監視国」、「優先監視国」、「監視国」を指定。このうち優先国について調査及び相手国との協議を行い、改善が見られない場合には対抗措置を決定する。

(注2)通商代表部、商務省、司法省、国土安全保障省が共同で公表。中小企業の権利保護及び権利行使の強化、米国国境における模倣品・海賊版貿易の阻止、国際的な模倣品・海賊版業者のリスクを高める、世界的な供給プロセスから模倣品・海賊版を締め出すための民間との連携、知的財産権を侵害する犯罪企業の解体、模倣品・海賊版阻止のための国際的連携の構築といった施策を打ち出している。

〈中国への対応〉

EU
〈主な施策〉
1995年   貿易障害手続き(Trade Barrier Regulation)(注3)発効
2003年 輸入模倣品を押収・破棄するEU税関の権限を拡大する規則についての委員会提案の採択
2004年2月 知的財産権のエンフォースメントに関する指令案について合意
2004年11月 「第三国における知的財産権のエンフォースメント強化戦略」(注4)導入

  (注3)企業、加盟国、団体等の訴状を受け、欧州委員会が調査。国際的ルールに反する障壁が存在することが示され、共同体の産業、企業が損害等を被っていることが示された場合、当該国政府との交渉を開始。解決策が見出せない場合、WTO紛争手続きもしくは他の適切な国際機構に起訴。当該紛争解決機関が貿易障壁撤廃を求めたにもかかわらず、当該政府が慣行変更を拒む場合、欧州委員会は報復措置を提案できる。

(注4)例えば技術協力の分野では、法令起草支援から権利執行機関職員の訓練へシフトすること等、この行動計画は既存の知的財産権の強力かつ効果的な運用及び執行に焦点をあてている。また、限られた人的資源、資金を有効に活用するため、優先国を特定し、集中してその国に対処することとしている。さらに制裁の脅威がなければ、ルールは真に効果的ではない、として、WTO紛争手続き等を活用することとしている。主な内容は以下のとおり。1権利者、団体、加盟国等を対象とした定期調査に基づく優先国の特定、2多国間・二国間協定の活用、3政治的対話、4技術協力、5紛争解決、制裁措置の活用、6官民連携の創設、7第三国の消費者・利用者の意識啓発、8関係機関間の協力。

〈中国への対応〉
2001年まで   中国のWTO加盟まで二国間交渉を継続
2001年9月 EU・中国サミットで知的財産権は特定共同優先事項とされる
2003年10月 第1回EU・中国知的財産権対話会合が開催
2006年6月 民間レベルで商標権者と市場のオーナーとの間で模倣品問題解決のための覚書に合意

米国・EU間の協力
2005年6月   米国・EUサミットにおいて、“EU-US Working Together to Fight Against Global Piracy and Counterfeiting”を共同宣言の一つとして発表
2006年6月 米国・EUサミットにおいて、前年の共同宣言に基づき作成されたアクションプログラムを承認

アクションプログラムの主な項目は以下のとおり。
*水際でのエンフォースメントを強化するため協力
*第三国(まずは中国、ロシア及び侵害・通過地域であるアジア・ラテンアメリカ・中東に焦点をあてる)に対しエンフォースメントと模倣品・海賊版撲滅を働きかける活動をステップアップするため、情報交換等を実施。
*多国間の枠組みにおける模倣品・海賊版への取組を支援
*主要な国における能力構築プログラムにおいて協力する等技術支援を強化
*官民連携の強化

今後、米国・EU間でアクションプラン実施のための会合を適宜開催する予定。


ページの先頭へ   文部科学省ホームページのトップへ