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参考資料1
国際的枠組みを活用した海賊版対策について
<G8サミット>
2005年7月、G8グレンイーグルズサミットにおいて、小泉首相が提唱した模倣品・海賊版対策の重要性がG8首脳の間で認識が共有され、成果文書「より効果的な執行を通じた知的財産権海賊行為及び模倣行為の削減」として取りまとめられた。上記文書で言及された専門家会合が2005年10月に英国にて、2006年3月には議長国ロシアにて開催され、今後G8が採るべき共同行動が検討された。小泉首相が提唱した模倣品・海賊版拡散防止のための法的枠組みについては、専門家会合で今後実施するプロジェクトには追加されなかったが、G8間で今後も検討していくこととなった。
<APEC(エイペック)モデルガイドライン>
2005年6月、APEC(エイペック)貿易担当大臣会合において、「APEC(エイペック)模倣品・海賊版対策イニシアティブ」が承認された。同イニシアティブで要請された3つのガイドライン(
模倣品・海賊版取引削減ガイドライン、
不正な複製防止ガイドライン
インターネット上の模倣品販売防止ガイドライン)が同年11月の閣僚会議で承認された。2006年5月のAPEC(エイペック)高級実務者会合において、日本は米国、韓国、香港とともに「効果的な公衆周知キャンペーンガイドライン」を提案した。また、「政府機関によるソフトウェア・著作物不正使用防止」も提案した。
<WTO>
・
TRIPS協定履行義務が発生した国の法令等が同協定の義務を履行した内容となっているかどうか、他の加盟国が確認する作業を法令レビューという。中国、台湾については2002年9月にレビュー会合が行われ、日本は、計53の著作権関係団体、企業及び有識者等に照会の上、取りまとめた質問を提出。
・
中国については、WTO協定及び中国加盟議定書上の義務の履行状況について、継続的にレビューすることとなっている。具体的には、加盟後8年間にわたり毎年レビューを行い、最終的なレビューは、10年目(または一般理事会により決定されるそれより早い時期)に行われることとされている。日本からは刑事罰適用の閾値の問題等、毎年質問を提出。
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