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参考資料2

意見募集結果(意見全文)

「文化審議会著作権分科会国際小委員会中間報告書」


項目
意見
全体
またこのDRMや中国の海賊版問題等を香港で行われるWTOの閣僚会議に日本政府として積極的に問題提起するべきである。

21
SCCRの「条約テキスト案」ではCalbecasting からComputer Networkによるものを除外しているようであるが、いったいComputer Networkをどう定義するつもりなのか?コンピュータはデジタルCATVで使われるデータ形式であるMPEG-TSを直接受信することもできる(そもそもセットトップボックスはコンピュータである)ので、デジタルCATV網は全てコンピュータ網である。またMPEG2-TSの中にIPパケットを含めて送ることもできる。ほとんど全ての家電製品がコンピュータが内臓されており、特にセットトップボックスはパソコンと内部的に変わるところがないという現状で、CablecastingからComputer Networkを除外することは徒に混乱を招くだけなので、見直してはどうか。次に、「ウェブキャスティングについての作業文書」ではWebcastingなる用語が定義されているが、Such transmissions, when encrypted, shall be considered as“webcasting”と、暗号化をウェブキャスティングであることの条件としている。電波による放送は、暗号化の有無に関わらず放送としていることに比して、これは極めてバランスを欠くし合理的理由はない(電波による暗号化されていない放送は誰でも受信し複合できる)。また、電波による放送にたとえ一部暗号化された放送があったとしても、災害時や試用のための無料視聴の際には暗号化なしでの放送が行われることは、今後も続いていくと思われるが、ウェブキャスティングでも事情は同様であり、技術的には全く必要のない暗号化を条件にしてウェブキャスティングを定義することは避けるべきであろう。

22
「我が国の著作権法では、著作隣接権を同時送信の「放送」「有線放送」に対してのみ付与しているため、視聴者のアクセスに応じて個別に送信するウェブキャスティングを条約の保護の主体とすることに対しては、慎重な検討が必要であった。」とあるが後にある「放送形態として技術的に固定されていない放送をそのままインターネットにアップロードする形態(サイマルストリーミング)」は、わが国の著作権法に照らしても疑念の余地無く「放送」「有線放送」であるだけでなく、そのようなサイマルストリーミングによる「有線放送」は非営利無料のため放送局からの許諾が不要な場合の地上波再送信や、衛星放送コンテンツの ADSL による商用再送信が既に行われている現状を、正しく認識すべきである。なお、アップロードとはインターネットからアクセス可能なファイルサーバ等に放送の複製物を固定することを言うので「技術的に固定されていない放送をそのままインターネットにアップロードする」という表現は間違いである。「技術的に固定されていない放送をそのまま(複製を行わない放送サーバから)インターネット経由でアクセス可能にする」などの表現が適切である。また「「再送信権」の形態は「放送」「有線放送」などに限定し、「コンピュータネットワーク上での再送信」は「利用可能化権」の一形態として付与する方が望ましい。」とあるが、既にわが国ではコンピュータネットワーク上での再送信(サイマルストリーミング)が著作権法上の「有線放送」として行われていることから、いまさらの区別は混乱を招くだけであり、また総務省はデジタル放送の普及のためにコンピュータネットワークによる再送信も認めていることから、区別は行われるべきではない。「再送信権の対象として、同時だけではなく、異時も含めることが望ましい。」のはいいが、ネットワーク(インターネットだけではなく、CATVでも VOD は可能である)を利用した場合「異時」には、わが国の著作権法で言う(有線)放送に相当するものと自動公衆送信(いわゆるVOD)があるので、両者をごっちゃにしてはいけない。その違いの本質はSCCRの「ウェブキャスティングについての作業文書」のThe receiver may log in to the program flow at a given point of time and receive what follows but cannot influence the program flow otherwise.という性質にあり、これが満たされている場合は、コンピュータネットワークを使おうがケーブルを使おうが、(有線)放送とされるべきである。

22(1)
【意見の概要】
本節に、本条約の目的が「放送コンテンツの保護ではなく、海賊版対策である」と分かりやすく書くべきである。
【意見】
放送条約の保護の趣旨の文章は少し難しい書き方をしており、条約の目的が分かりにくい点がある。一方、(3)放送の固定後の二次利用に係る権利において、「本条約の目的が放送コンテンツの保護ではなく、海賊版対策である以上」とあるが、これは文章として平易で分かり易い。したがって、「(1)放送条約の保護の趣旨について」に、この分かりやすい文章を記載すべきである。

22(2)3
・趣旨:
ウェブキャスティングをWIPO新放送条約の対象とするか否かについては、我が国の最新の事情を踏まえ再度議論の上決定するべきである。
・理由:
我が国においては、ラジオ局によるポッドキャスティングなどのようにウェブキャスティングの新サービスが次々勃興している。本報告書は「ウェブキャスティングについては現在は実態も事業形態も明確でないことから、本条約の対象とすることは時期尚早である。」と記述されているが、現時点においてはその記述が妥当しない状況にあると言い得る。したがって、WIPO新放送条約の検討にあたっては、いま一度、我が国の通信及び放送業界の最新の事情を把握した上、我が国としての方針を改めて決めるべきである。

22(2)3
【意見の概要】
ウェブキャスティング(インターネット放送)の実態調査並びに国際競争力確保と新産業育成のための支援策の策定を求める。
【意見】
新技術であっても、P2Pのような「既存コンテンツ産業に対する侵害の恐れ」に対しては、侵害の主体を拡張してこれを保護する一方、ウェブキャスティングのような「新規産業を生み出し、社会に活力を与え、新しい文化の創造の可能性」に対しては、その保護に慎重になるのは、技術に対する二重基準(ダブルスタンダード)ではないか。文化庁における著作権行政は、保護(あるいは既存文化支援)に偏重しており、新文化創造支援機能が乏しい点を非常に憂慮している。いわゆるインターネットTV、インターネットラジオ、iTunesによるPodキャスティング等、インターネット事業が多数行われているにも関わらず「ウェブキャスティングは現在まだ実態も事業形態も明確ではないことから、本条約の対象とすることは時期尚早である。」と主張する根拠が不明である。国会における審議もインターネット放送によって、生中継・蓄積視聴が可能であるという実態が現に存在している。文化庁においては、独自の主張を行う前に、早急な実態調査が必要であると考える。インターネット放送は新産業となる可能性を秘めており、日本文化を国際的に紹介する上でも非常に有用な手段になり得ると考えられる。そのためには、企業等が新規事業を始める段階から国際競争力を確保するための育成支援体制が必要ではないか。その上で、支援の一貫としてのウェブキャスティングに対する法制度を整えるのが筋道であると考える。

22(2)3ア)

ウェブキャスティングに関しては、欧米からそれぞれ提案がなされてきた。米国は、海賊版対策の必要性から「ウェブキャスティング(インターネット放送)を行う者を放送条約の主体として位置づけるべき。」と主張してきた。また、 EU は、「放送機関が放送と同時にネット上でウェブキャスティングを行う場合には本条約の保護の対象とすべき。」と主張してきた。これに対し、我が国をはじめとする大部分の国は、「ウェブキャスティングは現在まだ実態も事業形態も明確ではないことから、本条約の対象とすることは時期尚早である。」と主張してきた。EUの案が適切だと思います。

22(3)12

【意見の概要】
条約テキストを支持する。現行著作権法の「自動公衆送信」から「媒体に固定されない送信」を除き、放送にかかる著作隣接権に整理すべきである。
【意見】
サイマルストリーミングと呼ばれる方式は、「同時の再送信」というべきものであって、「固定しない放送について利用可能化権を付与するべきである」とする日本の提案は理解しがたい。「コンピュータネットワーク上での再送信」のみを別扱いして、利用可能化権の対象とするのは、無用に例外を増やすものであり、合理性に欠ける。条約テキストが適切な案であると考える。実際、電気通信役務利用放送法がすでに存在することから明らかな通り、「コンピュータネットワークを経由した再送信」はすでに放送として扱われている。そもそも「WPPTでは認められていない『自動公衆送信権』」を、対象が固定されていないサイマルストリーミング等にも適用しようとするのが問題であって、送信する内容が固定されておらず、事業者が一義的に決めるものは「放送」として「自動公衆送信」から除外すべきである(インタラクティブ性があることは、放送を否定する要件とはならない)。

22(3)3

【意見の概要】
1.「禁止権の付与」が望ましい。
【意見】
そもそも「放送」は、コンテンツを一度に不特定多数に頒布するものであり、原則的に禁止となる「排他的許諾権」という個別的権利とはなじまない。二次利用を禁止したいコンテンツに対して「禁止」を設定する「禁止権」が、権利者の意図をより明確に表すので望ましい。

22(4)1

「……有線放送に関連する暗号を無断で解除することを可能とする装置が流通し、それを用いて有料放送を傍受するといった行為も生じており、今後、その状況について注視することが必要である。」
・上記記載の行為については幣連盟にて3年前(2003年)から取り組んでおり、これまでの調査では約20万台以上の装置が流通していると思われます。この装置によるケーブルテレビ業界の被害額(本来得るべき月額視聴料)は年間70億円にも及ぶと推察しています。(米国ではデジタル普及にも係らず未だに年間1兆円の被害です。)幣連盟ではこれまであらゆる対策を講じてきましたが、同装置の輸入販売行為を差し止めるには、現在の法制度では根絶できません。
1.不正競争防止法では罰則規程が無いために何の抑止にもならない。
2.偽計業務妨害罪は、元々の契約行為が無いために適用できない。その結果、現行法では唯一「電機用品安全法」の適用により、これまで3名の逮捕者が出るところまでに至ったが、非常に軽微な罰則であるために効果が薄く、現在においても同装置の流通は止まりません。よって、以下の点についてお願いします。
1.まず業界事情についてきちんとヒヤリングをして頂いた上で検討して欲しい。
2.その上で是非とも著作権法上でアクセスコントロールを規制する法改正をお願いしたい。

22(4)1

アルゼンチン等からは、暗号化された放送を解除した場合に法的救済を講じる必要性から、「暗号解除に関する技術的保護手段」の条項が提案されている。また、スイス等5カ国は条約提案の中で、新たに暗号解除権を打ち立てる提案を出している。また、国内法のレベルで見れば、例えば米国では、デジタルミレニアム著作権法(以下、「DMCA」という。)において、著作物へのアクセスを制御する技術的手段の保護を規定している。暗号解読に対する保護救済は原則不要だと考えています。特にDMCAは利用者を制限する悪法ではないでしょうか。

3

インターネット上で生まれた文字形状を組み合わせて絵とする、いわゆるアスキーアートをフォークロアとして認めるようにしてください。

3

以前にも文化庁著作権課、内閣官房知的財産戦略推進事務局等々へ私が以前インストラクター時に創作した米国にてのギターメソッドの件にてご相談連絡させて頂きました。また3月と4月に内閣知的財産推進事務局の専門調査会議に許可を頂き傍聴させて頂きました。議題内容的には小規模な中小ベンチャーなどに対して権利の調査や訴訟から和解やライセンスの締結などに至る費用など他擁護する対策や対応窓口の設置そして訴訟リスクの軽減など細かな制度の見直しなどでした。先日、ワシントンにて米国知的財産権を扱う米国弁護士資格を持つ日本人の方からは(要請あれば米国内での権利等いろいろ協力はします)などレスポンスを貰いアドバイスや案件のコメント等を何度かやり取りしました。ただまずは日本国内での確定など日本国内の弁護士さんと十分検討し相談することも重要との話で、国内での弁護士さん含め私の様な日本から海外(米国)に対しての事例にも対応して頂きたく窓口などご示唆をお願いしたく連絡しました。Guitar Teaching Materialなどメソッドとして当時から現在に至る他にも判りやすくアドリブ、理論的な解釈や奏法を獲得するための物などを集め新たに作成する事など考えて居ります。仕事はいま音楽スクールに通っていた頃お世話になっていた(約20年ぶり位)都内でカラオケの生伴奏を手伝って居ります。

31
意見: 「フォークロア」の語を、「伝承的文化財」(Traditional Cultural Assets)と改め、「フォークロア」(Folklore)および「伝承的知識」(Traditional Knowledge)を包括する呼称として、報告書の対象とされたい。
(理由)
1‐1今次報告書はフォークロアを、「ある社会の構成員が共有する文化的資産である伝承の文化的表現」と定義しており、内容は上記「伝承的文化財」と同一に帰する。フォークロアという語に対しては、WIPO加盟国からも異議が唱えられていることは、今次報告書にも記載されているところであり、わが国民にも馴染み深くない語を、敢えて用いることは、適切でない。
1‐2伝承的文化財が、わが国の「知的財産推進計画」が対象とする「コンテンツ」に含まれることは明らかである。知財推進計画05は、内政計画を主体とするので、「わが国の伝承文化財」をコンテンツとして保護・活用することを計画しているが、伝承文化財は、先進国・途上国・後進国の別なく存在し、少なくとも地域的に保護・活用されている。国際相互主義の立場において、他国の伝承的文化財保護を容認することが、わが国の伝承的文化財保護を他国に容認させ得ることとなる。
1‐3WIPO-IGC(遺伝資源、伝承の知識、およびフォークロアに関する政府間委員会)の「政策目的」は、全面的合意には至っていないが(2005‐9‐8現在)、伝承文化財の「不正使用の禁止」、「伝承的文化財の保護への貢献」、「文化的多様性への貢献」、「確実性・透明性等の強化」等と提案され、また、その保護方策として、「知財制度の活用」、「特別な権利の付与」、「不正競争防止制度」、「契約法・慣習法」、「文化遺産保護制度」等が提案されている。従って、地域ブランドを含めて、わが国知財推進計画05のコンテンツ対策と軌を一にしている。従って、フォークロアを「伝承的文化財」に含め、知財推進計画05のコンテンツ計画の一つの対象として、国家計画の体系を整序しておくことが適切である。
1‐4現在、伝承的文化財の保護論は、途上国・後進国の法的拘束力を伴う要求に対応する形で進められ、先進国は「柔軟性・既存法体系・慣習法で足る」と主張している図式のように記述されているが、「伝承的文化財の商業化において伝承者に正当な対価を与える必要性」、「伝承的文化財の尊厳を保護する必要性」、「伝承的文化財の精神性が次代に承継されることを保障する必要性」は、先進性の段階を問わず(例えば、シャンパン呼称についての、最近のEU・米国間調印、わが国の地域ブランド新制度、京劇や能楽・歌舞伎の様式の相互尊重)、知財推進計画05のコンテンツ計画(食文化、ファッション、地域ブランド等を広く含む)の一環としての「伝承的文化財対策」として、推進されることが適切と考える。
1‐5グローバリゼーション進捗のもと、知財政策・文化政策と他の国際政策との調和を、わが国がリードしつつ形成してゆくためにも、文化財と経済財を融合する概念のもとで、「伝承的文化財」を先ず、わが国内で統一的に、知財推進計画のコンテンツの一つとして把握することが必要である。

31(1)
10月7日現在、エイベックスがネット掲示板2ちゃんねるで使用されていたアスキーアートを名前を変えて商標化しようとしたことで問題が生じています。インターネット上で使用され、テンプレート化しているような肖像、文章などについて、フォークロアと同様の扱いをすることで多くのトラブルを未然に防ぐことが出来るのではと考えています。

32
途上国の自立と経済発展の観点から法的拘束力の持った制度として積極的にフォークロアの保護を推進するべきである。またそのため日本政府がODAの重点事業とするべきである。

33
・趣旨:
権利化を排除し、ガイドラインやモデル規定を目指すという本報告書の方針に賛同する。
・理由:
外縁の不明確なものに対する権利化は弊害が大きい。

4
海賊版対策は重要だと思います。しかしここに記載されていない輸入権は海賊版対策とは全く別のものであるので、廃止を求めます。

4
海賊版の諸外国での横行は我が国の知的財産引いては著作権者に不利益を被るものであり日本のアニメコンテンツは諸外国でも人気があるので「アジア」という枠組みに捕らわれることなく違法なコンテンツ取り締まり強化を各国と連携し組織的に取り締まるべき事項である。

43(1)
侵害国として例示してある中国、韓国、台湾のうち韓・台については当協会加盟会社(テレビ映画著作権保有者)が玩具の模倣品に関し著作権法違反で刑事告訴し有罪判決を獲得しているが中国では経験がない。中国における著作権侵害は版権局が取り扱うことになっており、一定の閾値を越えたものについてしか刑法の適用はできないとなっている。そもそも版権局に侵害救済を申請する際にも被害者たる権利者が侵害者の特定や損害額などの証拠を提出する要がある。当協会で9月に提出したTRMに記載したとおりキャラクター玩具類は一著作物から多品種の商品が生産されているため個々の商品規模は小さく、又、映画フィルムやイラストといった平面的なものから立体化されたものであるため著作権の侵害事実を指摘する書類作成なども(DVDなどのコピー商品と較べて)煩瑣である。模倣品は著作権と商標権を同時に侵害していることが多いので権利者としては証明が楽な商標権で行政手続きを行っている。しかし商標権は出願から登録まで1.5年を要しその間無権利の状態である。更に最近は勝手に現地ネーミングをして商標権侵害を回避する模倣品が増加している。又、模倣品は“たまごっち”などに看られるように国内販売3ヶ月くらいで出現するなどスピード化している。このことから著作物完成時に権利発生する著作権がキャラクターの模倣品に対しては最も有効と考えられる。書類作成の煩瑣はおくとして製造工場(=模倣品のプロデューサー)は特定できなくとも小売や卸売り店舗で入手した模倣品の証拠のみで各級版権局が実働するものかの確認と「複製」の概念に平面的に表現されたキャラクターを立体化した製品も「複製である」との確認をお願いしたい。又、刑法上の閾値は撤廃の要求をお願いします。

43(2)
・趣旨:
アジア諸国等において、我が国産業のライセンシーとなる事業者に対する研修を強化すべきである。
・理由:
アジア諸国等において一般の人々の著作権に関する意識を高めることが重要であることは重々認識しているが、この目標を達成するには今後多くの時間を要することが予想される。他方、アジア諸国等との間における文化コンテンツの商業的取引は増加の一途であり、海賊版問題の解決は緊要である。このことから、当面、アジア諸国等において我が国産業のライセンシーとなる事業者に対する著作権研修を強化し、海賊版問題の早期解決を目指すべきである。なお、当財団は、昨年度より、本趣旨に基づくアジア・ビジネスパートナー研修を実施しているが、文化庁長官官房著作権課、社団法人日本音楽著作権協会をはじめとする著作権関連団体関係者に多大なご尽力をいただいている。

43(3)
権利行使に関する情報提供マニュアルは是非お願いしたい。又、権利者側の担当者が一番悩むのが費用対効果を求められることである。特に個々の商品規模が他の工業製品と違って小規模なキャラクター業界においては初期の調査費用を捻出することも社内手続きとはいえなかなか困難であるという現実がある。従って刑法上の閾値撤廃や更なる低減が望まれるところであるが模倣品に関し著作権法で対処するときは公的な金銭支援ができないものか。

43(3)(4)
アジア諸国等における海賊版の被害は甚大であり、我が国の権利者及び政府は、この問題に対して真剣に取り組む必要があります。私は、国際小委員会におかれましても、この問題が取り上げられたことに敬意を表するものでありますが、なお以下のとおり意見を申し上げます。
中間報告書は、海外における著作権侵害については、基本的には、それぞれの権利者が主体的に訴訟の提起などを行うことが必要であるとしつつ、政府としても、3マニュアル作成、2そのマニュアルを活用したセミナーの開催等の支援を行う必要性を指摘しています。また官民連携の一層の強化に関しては、報告書は、3官民合同対中ミッションへの参加や4官民合同でのシンポジウムやセミナーの開催などの重要性を指摘しています。シンポジウム・セミナーの開催やマニュアル作成の重要性は報告書が指摘するとおりですが、被害の実態は深刻であり、現実の法的措置を多数かつ組織的に行うことが緊急に必要です。海外において海賊版が横行している現実を直視しますと、直ちに実際の事件において刑事告訴や民事訴訟の提起などを数多く行い、具体的な事件を通じた「現場主義」による解決を目指すことが求められます。海賊版の被害は、日本の権利者の被害を合計すると莫大になりますが、被害コンテンツが極めて多数かつ多様であり、その権利者も多数に及ぶため、一権利者が単独で法的措置をとることは困難であり、またその効果も十分でありません。そこで、共通の立場にある日本の権利者が、政府のご支援のもと、共同して法的措置を組織的に講じていくことが必要です。そして、現実に日本の権利者(団体)が海外で組織的に法的措置を行い、その「ナマの」体験に基づいて同様の立場にある他の権利者に情報提供していくのなら、最も有益なマニュアル作成にもなり、ひいては我が国の国益にもかなうことになるでしょう。以上のことから、政府のご支援の対象を、セミナー開催やマニュアル作成等に加えて、より現場の事件の即した現実的なものにも拡大することが切実に求められます。具体的には、「海外において法的措置を組織的に行い、それによって取得したノウハウを公開することを前提に、そのような活動を行う民間の権利者又は団体に対して助成すること」の提言を報告書に含めていただきたいと考えます。

5
技術的なDRMもそうなんだがクリエイティブコモンズについても検討しては如何だろうか?国際的にも広がりつつあるクリエイティブコモンズについて各国が連帯をとって著作権思想の普及も必要である。また日本国内についても文化庁バックアップの下、幅広く著作権思想を広めるべきである。

5
問題となっている「ファイル交換」における「P2P」技術は、P2P技術のほんの一部であり、権利侵害の大きな要因となっているのは「検索技術」である。ファイル交換機能自体は、古くからOS(オペレーティングシステム)が持っている機能であり、間接侵害は極めて限定的に適用しなければ、現在のOSはほぼすべて違法となる。これは、公正な慣習に適合しない。さらに言えば、音楽ファイルよりも画像などの方が侵害の数は多いと思われるが、特定業界からの申告のみに基づいて、ある技術のみを規制しようとするのは公正さを欠く。

5
●アナログコピーについては、私的録音補償金制度の適用機器から除外されている。これは複製時に音質の劣化が有る為、完全に複製されない為である。CDで使用されているフォーマットで有るAIFFファイルをMP3等の非可逆圧縮ファイルにエンコードを行った場合、音質の劣化が認められる。これでは複製では無いので私的録音補償金制度適用範囲から除外されるべきである。デジタルコピーについては、データ補正が行われる為にほぼ完全に複製される。それにより私的録音補償金制度が適用される為の要因になっている。政令によって録音機器を制定し、課金されるようになっている。しかし、パーソナルコンピュータ等でネットワークを使い、ホームページ等を閲覧した場合、例外なくデータの複製が行われる。よって、全ての記憶媒体を持つ電子機器は、デジタル/アナログの例外なく私的録音補償金の対象機器として課金するべきである。これにより個人で録音、複製する事は無制限となり、DRM等の用意は必要ではなくなる。なぜならば、パーソナルコンピュータに保存されたデータは既に私的録音補償金を収めている事になるからである。パーソナルコンピュータがネットワークに接続されている場合、保存された著作物を第三者からアクセスされないように保護しなければならない。これには相当な知識と設備が必要である。仮に過失であっても、第三者から利用された場合、著作権所有者はコンピュータの管理者に使用料を請求出来る。ネットワーク上に公開されている以上、「私的録音」では無いからである。
●著作権保護の為の私的見解
1.
1‐1.アナログ・デジタルに関わらず全ての録音・録画機器に私的録音補償金制度を適用する。
1‐2.DRM等は、私的録音・録画の保証を侵害しているので廃止する。
1‐3.全ての録音・録画機器に第三者からの利用が出来ないようなシステムをメーカーが設計する。
※世界中の全てのコンピュータの現状を見る限り1‐3.を用意することは実現不可能である。また、コピープロテクトも解析する者がいる限り用意する事に意味がない。「私的録音補償金制度」自体が無意味である事が分かると思う。
2.
2‐1.デジタルコンテンツ、デジタルファイルの複製は自由。
2‐2.配布、販売には権利所有者の了解を必要とする。
2‐3.2‐2に違反した者には厳罰を持って対処する。
2‐4.2‐2に違反した者を擁護、黙認した者も厳罰もって対処する。
これだけで充分です。著作者の所有者にも利用者にも意味など無い所からお金を巻き上げるような事をしないで下さい。自分で買ったCDを自分で録音して楽しむ事を僕等から取り上げないで下さい。自分で買ったCDを友達や恋人にプレゼントする事を規制しないで下さい。よろしくお願いします。

5
問題となっている「ファイル交換」における「P2P」技術は、P2P技術のほんの一部であり、権利侵害の大きな要因となっているのは「検索技術」である。ファイル交換機能自体は、古くからOS(オペレーティングシステム)が持っている機能であり、間接侵害は極めて限定的に適用しなければ、現在のOSはほぼすべて違法となる。これは、公正な慣習に適合しない。さらに言えば、音楽ファイルよりも画像などの方が侵害の数は多いと思われるが、特定業界からの申告のみに基づいて、ある技術のみを規制しようとするのは公正さを欠く。

52
ファイル交換を議題とするにあたっては、その行為が結果的に公共の利益に反しているかどうかを見積もった上で討論するようにしてください。また、ファイル交換が特定サーバーへの転送集中を起こさないなどの利点も勘案してください。

52
・趣旨:
プロバイダ責任制限法を検討の視座に付加すべきである。
・理由:
我が国のプロバイダ責任制限法(「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」)は、ファイル交換の問題に関わる法律であり、平成14年5月27日の施行後、判例が蓄積しつつあることから、検討の視座に付加すべきである。

52(2)2ウ)
【意見の概要】
著作権において間接侵害を認めることには反対である。仮に検討する場合でも、相当慎重な検討が必要である。
【意見】
侵害の主体の拡張説は、不知の事業者並びに通信の秘密を保持しなければならない事業者に対して不当な責任を押し付けるものであり、間接侵害の構成要件は慎重かつ限定的である必要がある。特に著作権は特許のように登録を要するものではない点を前提に配慮しなければならない。

52(2)2エ)、(3)
報告書が2.(2)(エ)で指摘するとおり、ファイル交換は匿名性が高く、また、ファイル交換によって実際に発生した損害額の立証が難しい。法廷賠償制度は、報告書が指摘している米国及びカナダのみならず、台湾等にも存在しており、我が国においても早急に導入が必要である。この問題については、平成15年1月の「文化審議会著作権分科会審議経過報告」の「第5章司法救済制度小委員会における審議の経過」において、「『法定賠償制度』については、これを導入することの得失や具体的な制度の在り方について、引き続き検討を行うことが必要である。」とされているが、その後、具体的な検討があまり進んでいないようである。ファイル交換ソフトなどによる著作権等の侵害に対し、権利者が損害賠償請求をせざるを得ないケースが増加しつつある現在、国内立法の問題として法定賠償制度の早期導入がますます強く求められ、また我が国の国際的対応としても、未だ法定賠償制度を有していない国に対してその導入を呼びかけていく必要がある。

52(3)
1ファイル交換等におけるダウンロード行為について
ファイル交換時においてダウンロードを行う場合、発信側利用者の行為が著作権侵害であることの情を知りながら、その発信を受けてダウンロード(複製)する行為は、私的複製であっても違法とすべきであり、我が国においても、ドイツと同様に、その旨の規定を置く法改正をすべきと考えます。インターネット上には国境がなく、世界中の利用者間でファイル交換等がなされるおそれがあります。いわゆるコピライト・ヘイブンから発信される場合には、ダウンロード側を違法とするしか対策があり得ません。また国際的取組みを強化するとしても、外国に居住する個人がファイル交換の発信側利用者となっている場合に、当該個人の発信者情報を外国プロバイダから取得して訴訟等を提起していくことは、不可能でないにしろ、困難が伴います。ファイル交換等において違法にアップロードされているファイルを、その情を知りながらダウンロードする行為は、3本来、対価を支払わなければ取得できない映像・音楽ファイル等を無償で取得する行為であり、通常の利用における対価の支払を免れるものであって、私的使用目的といえども、「通常の利用を妨げる」ものであること、2ダウンロード行為は、発信側利用者による権利侵害行為と表裏一体の関係にある行為であること、3発信側利用者の権利侵害につき情を知っている場合のみダウンロードを違法とすることにより、違法となる範囲の不当な拡大を防止できること等から、ドイツの立法例をも参考として、「ファイル交換時において違法にアップロードされているファイルを、その情を知りながらダウンロードする行為」は私的複製であっても違法とすべきであると考えます(そのために著作権法 30 条1項を改正し、同項に3号として、「三第二三条に規定する権利を侵害する行為によって送信可能化されている著作物を情を知って自動公衆送信を受けることにより複製する場合」を追加するべきと考えます。)。
2劇場盗み撮りを違法とすべきことについて
(1)ファイル交換ソフトで交換されている映像ファイルには、映画館で盗み撮りしたファイルが多数含まれているため、映画館での盗み撮りは、私的使用目的の複製であっても、複製権侵害とすべきであると考えます。
(2)ファイル交換ソフトでの盗み撮り映像のアップロードを防止するためには、いわば川上(上流)において、映画館での盗み撮り自体を防止する必要があります。この点について映画製作者や映画館等は、懸命に隠し撮りを防止する努力をしているところでありますが、現行法のもとでは、隠し撮りの現場を発見しても、「私的使用目的であった」と言い訳されるケースが生じています。もちろん、ファイル交換ソフトで流通させる目的であれば、「私的使用目的」には当たりませんが、本人が「私的使用目的」であったと強く主張した場合には、現場でそれを覆すことが容易ではないため、著作権法以外の法令によって対処の可能性についてはともかく、著作権侵害の責任を問うことが容易でない状況です。
(3)また、劇場盗み撮り問題は、海外における海賊版問題にも影響を及ぼしています。香港の新聞によれば、「香港の海賊版集団が、日本の映画館に人を送り込み日本の人気映画を盗み撮りして持ち帰り、香港で大量複製し販売している」といった消息筋の話もあり、劇場盗み撮りには国際的な犯罪組織が関与している可能性も否定できない状況です。
(4)映画館での盗み撮りの問題については、実は、現行法制定時においても議論されたことがあり、著作権制度審議会第4章委員会「審議結果報告」(昭和 40 年)では、私的複製に関して、「上映中の映画著作物から複製物を作成することについては、私的使用のためといえども、劇場の管理権等とは別に映画的著作物の著作権で禁止できるようにするのが適当である。」とされたところであります。この報告は、具体的な条文としては結実できませんでしたが、映画館で盗み撮りされ、それがインターネットで配布される事件が現実に発生している今日の社会情勢をかんがみれば、「劇場の管理権等とは別に映画的著作物の著作権で禁止できるようにする」ことの必要性は、当時と比べて格段に高まっています。
(5)諸外国をみても、アメリカ合衆国では、「 Family Entertainment and Copyright Act of 2005 」(Artists’ Rights and Theft Prevention Act of 2005 or ART Act)が2005年4月27日に成立し、
3著作権者の許諾なく、映画又はその他の視聴覚著作物を映画館から送信し、又はコピーを作成するために録画機器を故意に使用し、又は使用しようと試みた者は、
・懲役3年以下の懲役若しくは罰金、又はその併科
・再犯の場合には6年以下の懲役若しくは罰金又はその併科
に処せられる。
2映画館で録画機器を所持していただけでは有罪とするのに十分でないが、その証拠として考慮される。
3合理的な理由があれば、映画館の経営者若しくは従業員等又は映画著作権者の代理人等は、合理的な方法によって、合理的な時間内で、本条に違反したと疑われる人物を、質問するため又は警察官等を呼ぶために引き留めることができ、そうしたことによって民事上又は刑事上の責任を負わない。
という、実効的な対処を可能にする規定が設けられております。また、同法の違反者が逮捕されたケースも報道されております。
香港では、2001年から施行されている知的所有権(雑改正)条例(Intellectual Property (Miscellaneous Amendments)Ordinance 2000)により、映画館、劇場、コンサートホールへのビデオ撮影機器(録音機器を除く)の無断持ち込みが禁止され、違反者のうち初犯者は5,000香港ドル以下の罰金、再犯者は50,000香港ドル以下の罰金及び3ヶ月の禁錮刑に処せられるとされています。
(6)我が国においても、施設管理者の意思に反することの情を知りながら、映画館、劇場、コンサートホール等に録音録画機器を持ち込んで録音・録画することは、私的使用目的であったとしても、許されないとすべきです。このような行為は、映画の著作物についていえば、いまだDVD等の商品が発売される前に、上映中の作品から不公正な方法でその複製物を作成するものであり、劇場公開の数ヶ月後にDVDを発売するという映画の通常のビジネスに大きな悪影響を及ぼし、著作物の通常の利用を妨げるものであります。これを放置するならば、映画著作権者は、多額の資金を投下して映画製作を行っても、十分な対価回収の機会を得ることができず、ひいては映画製作への投資意欲を喪失させ、映画文化の衰退をもたらすことになってしまいます。創作行為を保護し、その保護を通じて創作者・製作者に著作物利用の対価が還元され、それが新たな創作やそれに対する投資につながっていくという、創作のサイクルを維持することが是非とも必要であり、これを破壊してはなりません。そこで、著作権法30条1項を改正し、同項に4号として(3号は上記のとおり追加するとして)、「四著作物が公に上演、演奏又は上映される施設において、著作物を録音又は録画することが当該施設の管理について権限を有する者により禁止されていることを知りながら、上演、演奏又は上映される著作物を録音又は録画する場合」を追加するべきと考えます。

52(3)ウ)
意見:
「ファイル交換システムの変化に伴い、わが国においても新たな形態の間接的な侵害に関する責任論に関心が集まっている。」という結びを、「集まっているが、現実にコンテンツビジネスが直面している極めて重大な課題であると共に、グローバルに実体法・訴訟法の関連が及んでいるから、緊急に具体的な対応措置を示す必要がある」と改められたい。
(理由)
2‐1ファイル交換システム、特に非中央型ファイル交換システムは、コンテンツ流通の先端的システムとして寄与し得る反面、著作権の間接的侵害の刑事責任が問われる等、知財推進計画05(p.93)の「コンテンツ流通のためのシステム整備を行う上で、緊急の課題である。
2‐2また、知財推進計画05(p.96)「(コンテンツ)デジタル化時代に対応した権利制限についての方向を、2005年中に結論を得る」(ここではファイル交換システムに直接言及するに至っていないが)との関連からも、本年度中に方向性を結論づけることが望まれる。

53
DRMは組織的な大量複製を抑制することに限定したものにし、家族が個々に音楽を聞く程度のことは制限しないようにしてください。

53
DRM技術の発達により権利者の一方的な価格設定が可能になるので公平な市場取引が阻害されるおそれがある。よってDRM技術に伴う著作権の権利制限とのバランスを考え、権利者と産業関係者と消費者からなる第三者機関を作りさらに議論を深めるべきである。

53(1)
我が国のデジタル放送におけるコピーコントロール信号システム及びB-CAS(BS-Conditional Access Systems)を用いた暗号化システムの運用は、著作権法の支分権の対象ではない「単なる視聴行為」をもコントロールしている状況にある。従って、機器の魅力や実装コストの負担分散、ユーザーの利便性等を高める方法に見直すべきである。
理由
現在のデジタル放送(地上デジタル・BSデジタル・110度CS)のデジタル方式録画機器による録画には、ARIB規定による、大変厳しい制約が課されている。その最たるものは、約200万画素のデジタルハイビジョンを約30万画素に画質劣化させて録画している、現行のDVD規格録画機において、CPRM準拠を義務づけている事である。この結果、日本ビクター社のDVDレコーダーでCPRM記録したデジタル放送は、同じ日本ビクター社のDVDプレーヤーでは(CPRM非対応のため)一切再生できない状況となっている。他社においても、CPRM非対応のDVDプレーヤーを販売している大手メーカー(東芝)が現存している。これは、VHS次代にセルソフトのマクロビジョンコピーガードがあったとはいえ、再生自体は既存のVHSビデオデッキで可能であったことを考えても、過度にユーザーの利便性を制限し、「単なる視聴行為」をもコントロールしていると言われてもやむを得ない状況である。少なくとも、CPRM非対応のDVD機器(特に旧型のDVDプレーヤーの殆ど)の買い替えを迫ることになり、デジタル放送への2011年完全移行の法定と合わせてテレビ録画媒体の再生の際の暗号化技術実装コストをユーザーに半ば強制的に払わせることとなっている。一方で、セルソフトにおいては、より低いレベル(CSS)の暗号化技術が使われているのは、暗号化技術の実装コストの負担分散の点において、明らかに著作隣接権者の都合が優先されていると言わざるを得ない。従って、現在総務省で進められている「コピーワンス」見直しに際しては、少なくとも、既存のDVDプレーヤー(DVD-VIDEO規格準拠)で再生できる暗号化技術の適用に、基準を変更すべきである。

53(3)3
・趣旨:
我が国の政府、研究者、実務家は今後早急にDRMに関する議論を深め、関連する国際会議等において我が国の立場を明確に表明するべきである。
・理由:
現時点において、DRMに関する国際会議としては、ドイツ・ベルリン市で隔年開催される「DRM国際会議」が有名である。欧米の研究者や実務家が一堂に会するこの会議に、我が国の研究者や実務家の参加は少ない。DRMは、技術の側面においても法制度の側面においても、国際協調が必須の分野である。我が国の政府、研究者、実務家は今後早急に議論を深め、こうした国際会議等において我が国の立場を表明するべきである。


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