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資料4

「文化審議会著作権分科会国際小委員会中間報告書」

意見募集結果概要


2

放送条約への対応のあり方」
2. 放送条約への対応の方向性

    (1)放送条約の保護の趣旨について
    この節で「放送条約の保護の趣旨」として述べている内容と、22.(2)3で「本条約の目的が放送コンテンツの保護ではなく、海賊版対策である以上(中略)という考え方がある」として述べている内容との関係が分かりにくい。

    (2)条約の保護の対象について3ウェブキャスティングの取扱い
    ウェブキャスティングは「実態も事業形態も明確でないことから、本条約の対象とすることは時期尚早」としているが、根拠が不明だし、現時点においては妥当しない。
「ウェブキャスティングについての作業文書」では、「暗号化」をウェブキャスティングの定義上の条件としているが、合理的理由がない。
条約テキスト案ではCablecasting からComputer Network によるものを除外しているが、そもそもセットトップボックスはコンピュータであるし、デジタルCATV網は全てコンピュータなので、CablecastingからComputer Networkを除外することは混乱を招く。

    (3)支分権の内容について1利用可能化権の付与
    固定されていない放送をインターネットで送信すること(サイマルストリーミング)は、・自動公衆送信・利用可能化ではなく、放送・有線放送である。
アップロードとはインターネットからアクセス可能なファイルサーバ等に放送の複製物を固定することを言うので「技術的に固定されていない放送をそのままインターネットにアップロードする」という表現は間違い。

    (4)技術的保護手段及び権利管理情報について1暗号解除の取扱いについて
    有線放送の暗号解除を行う装置の流通によるケーブルテレビ業界の被害は多大である。暗号解除の取扱いについては、まず業界事情をヒアリングした上で検討し、著作権法上でアクセスコントロールを規制する法改正をしてほしい。

我が国のデジタル放送におけるコピーコントロール信号システム及びB-CASを用いた暗号化システムの運用は、著作権法の支分権ではない「単なる視聴行為」をもコントロールしている。従って、機器の魅力や実装コストの負担分散、ユーザーの利便性等を高める方法に見直すべき。

3

フォークロアの保護への対応のあり方」
1. フォークロアの保護の検討の状況(1)フォークロアの定義
    「フォークロア」の呼称を「伝承的文化財」と改め、フォークロア及び伝承的知識を包括する呼称として、報告書の対象とされたい。

3. フォークロアの保護への対応の方向性
    アスキーアートをフォークロアと同様に扱って欲しい。
途上国の自立と経済的発展の観点から、フォークロアを法的拘束力を持った制度とし、フォークロアの保護をODAの重点事項とするべき。

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アジア諸国等との連携の強化及び海賊版対策の在り方」
3. アジア諸国等との連携の強化及び海賊版対策への対応の方向性
    日本のアニメコンテンツは諸外国でも人気があるので「アジア」という枠組みに捕らわれるべきでない。

    (2)「アジア諸国等における著作権制度及び著作権思想の普及への支援」
    アジア諸国等において、我が国産業のライセンシーとなる事業者に対する研修を強化すべき。

    (3)「我が国の権利者による積極的な権利行使の支援について」
    小規模なキャラクター商品業界においては、費用対効果上、権利行使のための初期調査費用の捻出が困難。模倣品に関し著作権で対処するときは、公的な金銭支援ができないか。
一権利者が単独で法的措置をとることは困難であるため、共通の立場にある日本の権利者が、政府の支援のもとに共同して法的措置を組織的に講じ、その体験に基づき、同様の立場にある他の権利者に情報提供していくことが有益。

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デジタル化に伴う著作権の課題への対応のあり方」
  2. デジタル化に伴う著作権の課題への対応の方向性(ファイル交換)
(3)ファイル交換に関連する国際的対応の在り方
    不知の事業者等に不当に責任を押し付ける懸念もあるので、間接侵害の構成要件は慎重かつ限定的である必要がある。プロバイダ責任制限法も判例が蓄積しつつあることから、同法を検討の視座に加えるべき。
ファイル交換によって実際に発生した損害額の立証は難しいため、我が国も法定賠償制度の導入が必要。
音楽ファイルよりも画像などの方が侵害の数は多いと思われるが、特定業界からの申告のみに基づいて、ある技術のみを規制しようとするのは公正さを欠く。
発信側利用者の行為が著作権侵害であることを知りながら、その発信を受けてダウンロードする行為は、私的複製であっても違法とすべき。いわゆるコピライト・ヘイブンから発信される場合には、ダウンロード側を違法とするしか対策がない。
ファイル交換ソフトで交換されている映像ファイルには、映画館で盗み撮りしたファイルが多数含まれているため、劇場盗み撮り行為を違法とすべき。

3. デジタル化に伴う著作権の課題への対応の方向性(デジタル著作権管理(DRM))
(3)DRMに関連する国際的対応の在り方
    DRMは組織的な大量複製を抑制するものに限定し、家族が個々に音楽を聴く程度のことは制限しないようにしていただきたい。
DRM技術に伴う著作権の権利制限とのバランスを考え、権利者と産業関係者と消費者からなる第三者機関を作りさらに議論を深めるべき。
自分で買ったCDを自分で録音して楽しんだり友達等に送ったりすることを規制しないでいただきたい。全ての記憶媒体を持つ電子機器を私的録音補償金制度の対象としてしまえば、DRMは不要となる。


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