近年のデジタル化・ネットワーク化により、著作物を巡る環境が急激に変化している。著作物に関する財やサービスの提供がより円滑になる一方で、国境を越えた権利侵害の危険性や規模が格段に高まっている。このため、新たな取引や利用形態に対しては、国際的に対応することが必要になっている。
国際的にもデジタル化・ネットワーク化に対応した著作物の保護の強化の必要性は強く認識され、1996年にはWCT及びWPPTが採択され、利用可能化権、技術的保護手段、権利管理情報に関する国内での措置等を講じることとなっている。
しかしながら、最近では、さらにWCTやWPPTの採択当時には念頭になかった技術であるP2P(Peer to Peer)技術によって、新たな課題が発生し、それに対する取り組みが必要となってきている。すなわち、P2P技術は、仲介者、管理者の中央集約的な管理を要しない自律的なネットワークを構築する上で重要な技術である。しかしながら、P2P技術を用いたファイル交換については、そのかなりの部分が著作権を有するコンテンツの利用であり、かつ世界的な規模で行われるため、権利者の許諾を得ないファイル交換による権利侵害が大きな問題となっている。
また、P2P技術のように著作権保護に脅威を与えるデジタル技術がある一方で、コンテンツの安全な取引を推進するデジタル技術として、デジタル著作権管理(以下「DRM」(Digital Rights Management)と言う。)技術がある。DRM技術は、権利侵害の危険性を防止しつつ、ネットワークを通じた新たな著作物に関するサービスを提供する上で、非常に有効な技術である。一方で、販売者やサービス提供者ごとに様々なDRMが開発されている現状に対しては、標準化や相互運用性の改善などの課題が指摘されることもある。また、そもそもDRMと権利制限規定との関係をどのように捉えるかについても、DRMの普及に伴い大きな関心が集まり、種々の議論が行われるようになってきている。
既に、P2P技術やDRM技術の進歩に伴う対応の在り方については、WIPOや日米規制改革イニシアティブの場でも検討が行われているが、今後とも国際的な議論の機会は増加すると考えられるため、我が国としても将来の国際的な議論に備えて、積極的に検討していくべきである。
そこで、本小委員会では、近年のデジタル化に伴う新たな著作権の国際的な課題として、「P2P技術を用いたファイル交換とDRMへの対応の在り方」について、各国の産業界の実態や訴訟の状況等も参考にしながら、我が国の対応の在り方について検討を行った。
OECD Information Technology Outlook 2004, Peer To Peer Networks In OECD Countries参照。「ファイル交換ソフトに関する調査報告書」(2004年6月)によればファイル交換掲載コンテンツのうち約92パーセントが著作物と推定される。