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2.法的枠組み

  BBS P2P
Posting service
provider
Index service
provider
Access service
provider
Software
distributor
直接侵害責任 なし
(Playboy)
(Netcom)
なし なし なし
(Grokster)
代位侵害責任
(実質的行為者)
あり
(Netcom)
あり
(Napster)
あり なし
(Grokster)
寄与侵害責任
(教唆・幇助)
あり
(Netcom)
あり
(Napster)
あり あり
発信者情報
開示請求
あり あり なし
(Verison)
なし

(1) 代位侵害責任
要件:
 
1   監督の権限と能力(right and ability to supervise
2   直接の経済的利得(direct financial benefit

  効果:侵害者として扱われる。
 
1   差止請求
2   損害賠償請求

(2) 寄与侵害責任
要件:
 
1   侵害の認識(knowledge)
侵害専用物(ベータマックス類型):侵害を知るべき理由があるときには侵害の認識が擬制される(constructive knowledge)。
汎用物(ネットコム類型):擬制認識の適用はない。現実の認識が必要。
2   侵害への重要な関与(material contribution

効果:侵害者として扱われる。
 
3   差止請求
4   損害賠償請求

(3) 発信者情報開示制度

(4) DMCAに基づく免責
1976年著作権法512条
 
  ユーザーへの接続サービスに伴う送信、転送、接続提供や蓄積(a) システム・キャッシングに伴う蓄積(b) ユーザーがアップロードした素材の蓄積(c) 情報探知ツールによるレファレンスやリンク(d)
要件
1 他人の指示による送信
2 自動的な技術的プロセスによる送信等
3 他人による受信者の選択
4 蓄積の方法および時間
5 そのまま送信
1 使用者へのそのまま送信
2 業界標準プロトコル
3 自動返信技術の維持
4 素材提供者の無差別
5 ノウティス・テイクダウン
1 侵害について善意・無過失
2 管理権能または直接的利得の欠如
3 ノウティス・テイクダウン
1 侵害について善意・無過失
2 管理権能または直接的利得の欠如
3 ノウティス・テイクダウン
ノウティス・テイクダウンの手続  
1 著作権侵害通知の記載事項((c)(3)):
 
通知者の署名
著作物の特定
削除されるべき素材の特定および所在
通知者の連絡先
無許諾である旨の陳述書・・・損害賠償責任(f)
記載事項が正確である旨の陳述
2 著作権侵害通知を受ければ速やかに素材を除去またはアクセスを解除すること((b)等)
3 素材除去またはアクセス解除を加入者に通知すること((g)(2)(A))
4 加入者から反対通知の記載事項((g)(3)):
 
反対通知者の署名
削除された素材の特定および所在
削除が誤認に基づく旨の陳述・・・損害賠償責任(f)
反対通知者の連絡先および裁判管轄合意の陳述
5 加入者から反対通知を受けたときは著作権侵害通知者にコピーを提供すること((g)(2)(B))
6 著作権侵害通知者が訴訟提起しない限り、10〜14営業日に、素材またはアクセスを復活させること((g)(2)(C))
免責の内容
1 損害賠償責任の免除: 寄与侵害理論(過失責任)・代位責任理論に従う。
2 差止命令の制限(j): サービス自体の禁止ではなく、素材の除去またはアクセスの解除に限られる。
3 積極的監視義務の免除(m)
文書提出命令
請求事項: 侵害者を特定するに充分な情報
請求手続: 1著作権侵害通知の写し、2請求の趣旨、3目的の宣誓供述書
発給者: 裁判所の書記官

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