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資料4

平成17年1月19日
委員 橋本 太郎

放送条約の定義についての提案

放送条約の「放送」および「有線放送」の定義において、以下の現状および考察から、「コンピュータ・ネットワーク:Computer Networks」とある部分を「インターネット網:The Internet」とするのが妥当であると考える。


1. 日本国内における「有線放送」の現状
 
1 有線放送事業者の有線テレビジョン放送施設(伝送路)について
  ケーブルテレビ事業者は、伝送路に同軸ケーブルを主体とするネットワークを構築してきたが、近年では、通信技術の高度化により、光ファイバーと同軸ケーブルを組み合わせたHFC(Hybrid Fiber and Coax)方式(注1)やFTTH(Fiber To The Home)方式(注2)を採用する事業者が現れている。
2 電気通信役務利用放送について
  ケーブルテレビ事業者の内、伝送路の一部又は全部に電気通信事業者の電気通信役務を利用する事業者は、電気通信役務利用放送法に基づく有線役務利用放送事業者の登録へ移行している。また、伝統的なケーブルテレビ事業者だけでなく、ブロードバンドサービスを利用する事業者も登録されている。

2. 定義についての考察
 
1 「コンピュータ・ネットワーク」は、ダイヤル・アップ、ADSL、FTTH等の多種多様な接続回線に対応したネットワークサービス全般のことを示していると考えられるので、通信技術の高度化による新しい態様の「有線放送」が排除されないような形にすべきであると考える。
2 クローズドかつ管理されたネットワークで行われている「有線放送」と、オープンなネットワークであるインターネット網での「ウェブキャスティング」は明確に区別されるべきであると考える。

以上

(注1) HFC(Hybrid Fiber Coax
  ケーブルテレビ網のネットワーク構成方法の一つで、光ファイバーと同軸ケーブルを組み合わせたもの。現在ではHFCが主流となっている。
(注2) FTTH(Fiber To The Home
  放送センターから各家庭まで、伝送路をすべて光ファイバーで構成するもの。

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