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資料3

放送条約テキストに関する参考資料

1 放送事業者に著作隣接権を付与する考え方

1. ローマ条約の検討における議論

   1961年の「実演家、レコード製作者及び放送事業者の保護に関する国際条約」(ローマ条約)の策定過程において、放送事業者へ著作隣接権を付与する趣旨として、以下の事項が指摘された。
放送事業者は著作物の伝達者として重要な役割を担っており、いわば著作者の補助者ということもできる。
放送事業者は多くの時間と技術と資金を投じて番組を制作しており、これが簡単に複製されると企業の存立と社会的使命の達成が困難になるおそれがある。
実演家、レコード製作者、放送事業者の三者は相互に依存し合い、その権利は混じり合っていると評価されることから、この三者を一括して保護の対象とし、三者間の相互の権利関係の調整に配慮が払われるべきである。

2. 国内における議論(著作権制度審議会第5小委員会での議論)

   現行著作権法の制定に向けて、1962年、著作権制度審議会において検討が開始された。このうち、著作隣接権制度の創設については、第5小委員会にて検討がなされた。

 同小委員会では、ローマ条約をパイロット的な性質を有するものとして捉え、条約への加入を必ずしも前提とすることなく、我が国における適切な著作隣接権制度の内容について審議がなされた。

 審議の結果、著作隣接権の保護の在り方として、「著作物を公衆に伝達する媒体としての実演家、レコード製作者及び放送事業者の行為に著作物の創作行為に準じた精神性を認め、労働保護あるいは不正競争防止の観点から一歩進んだ、無体財産保護的な保護を与えるべき」との提言がなされた。
 その際、放送事業者に著作隣接権を付与する趣旨として指摘された事項は、
放送事業者は著作物の公衆への伝達における重要な役割を担う。すなわち、著作者とその著作物を享受する一般公衆との間にあって、それを媒体する作用、もしくは、原著作物を有形的に聴視覚に感ぜしめて頒布する作用を営む。
放送事業者には創造的要素が求められる。すなわち、放送番組の制作にも多くの熟練と才能が投入されており、「文化的財貨を具象化する企業、すなわち、放送においては精神的供与を必要とし、また、それによって担保されている企業」として評価される。
放送事業者の企業の維持が求められる。すなわち、放送が容易に固定ないし複製頒布されたことにより生じる企業上の財産的損失に対する保護が重要である。
放送事業者に関する集団的な権利の処理が求められる。すなわち、商業用レコードの放送での利用等、団体による集団的な権利の管理が求められる。

3. 著作隣接権者の拡大の議論(有線放送への拡大の議論)

   1986年、著作権審議会第7小委員会において、著作隣接権を有線放送事業者に広げることについて議論がなされた。当初、有線放送は難視聴対策のための限定的なメディアであり、放送を受信してそのまま有線放送を行う実態であった。その後、都市型CATVの出現によって自主番組の有線放送が出現したことから、有線放送事業者が著作隣接権者として組み入れられることとなった。これはローマ条約の枠組みを越えて拡大するものである。

 有線放送事業者に著作隣接権を付与する趣旨として指摘された事項は、
有線放送番組の制作、編成に著作物の創作性に準ずる創作性が認められる
有線放送番組の制作、編成のために多くの時間と労力と経費を要しており、第三者の利用について権利を認めないことは不公平である
ことが挙げられる。

2 我が国の放送の実態

 2003年度末における放送事業者数は1,072社である。内訳は、民間放送事業者、NHK、放送大学からなる。また、民間放送事業者は、地上系一般放送事業者、衛星系一般放送事業者、ケーブルテレビ事業者、電気通信役務利用放送事業者からなる。

(内訳)
  1997年度 2000年度 2003年度
民間放送事業者全体 884 1004 1070
 民間放送事業者のうち地上系一般放送事業者 290 337 362
 民間放送事業者のうち衛星系一般放送事業者 81 155 134
 民間放送事業者のうちケーブルテレビ事業者(注) 513 512 571
 民間放送事業者のうち電気通信役務利用放送事業者
該当なし
該当なし
該当なし
NHK及び放送大学学園 2 2 2
合計 886 1006 1072
(注)自主放送を行う許可施設(引込端子数501以上の施設)のケーブルテレビ事業者
(出典)平成16年度総務省情報通信白書

3 放送の各国著作権法での位置付け

1. 日本

   放送事業者、有線放送事業者が著作隣接権者として保護される(第2条、第89条)。
  第2条(抄)
    8  放送公衆送信のうち、公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいう。
    9  放送事業者放送を業として行う者をいう。
    9の2  有線放送公衆送信のうち、公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいう。
    9の3  有線放送事業者有線放送を業として行う者をいう。

2. 独国

   放送事業者、有線放送事業者が著作隣接権者として保護される(第20条、第87条)。
  第87条(抄)  放送事業者は次の行為につき排他的権利を有する。

3. 仏国

   視聴覚伝達企業、衛星によるテレビ放送企業、有線放送企業が著作隣接権者として保護される(第216条の1等)
  第216条の1(抄)
     視聴覚伝達企業の番組の複製、並びにそれらの番組の販売、貸与又は交換による公衆への提供、それらの番組のテレビ放送及び入場料を払って公衆が入場できる場所におけるそれらの番組の公衆への伝達は、その視聴覚伝達企業の許諾を必要とする。

4. 英国

   放送、有線放送、インターネット同時放送は「放送」の定義に含まれる(第6条、2003年10月改正)。放送を作成する者は著作権者として保護される(第9条)。
  第6条(抄)
   
(1) 本章において「放送」とは、視覚的影像、音その他の情報の電送で、
(a) 公衆により同時に受信されるために送信され、かつ適法に受信されることができるもの、又は
(b) 公衆への提示のために専ら送信者により決められる時間に送信されるもので、
かつ、(1A)項で除外されないものをいう。本法における「放送」とは、上記の解釈に従うものとする。
(1A) 以下の事項を除き、あらゆるインターネット送信は「放送」の定義から除かれる。
(a) インターネットその他の手段によって同時に行なわれる送信
(b) ライブイベントの同時送信、又は
(c) 送信に対し責任を負っている者により提供される番組サービスの一部を構成し、かつ当該責任者により決定されたスケジュールどおりの時間に番組が送信されるサービスである、録画された動画又は音の送信

  第9条(抄)
   
(1) この部において、著作物に関して、「著作者」とは、著作物を創作する者をいう。
(2) その者は、次の者であるとみなされる。
(b) 放送の場合には、放送を行う者、又は受信及び即時再送信により他の放送を中継する放送の場合には、その他の放送を行う者

5. 米国

   放送事業者等を著作隣接権者として保護していない。番組が送信と同時に固定されれば著作物として保護される(第101条)。ただし、ラジオもしくはテレビ放送局として連邦通信委員会の免許を受けた局である送信事業者であって、デジタル方式で録音物の実演の放送送信を行う者は、実演または展示を収録する送信番組の一時的固定ができる(第112条)。
  第101条(抄)
    本編において、送信される音声、影像またはその両者からなる著作物は、送信と同時に固定されている場合には「固定」されている。

6. 加国

   放送事業者とは、放送事業の過程において、放送事業が行われる国の法に従って伝達信号を放送する事業者をいう(第2条)。放送事業者は、放送する伝達信号に関する著作権を享有する(第21条)。

4 各国の条約提案(保護の対象)

1. 日本

 
  第2条この条約の適用上、
    (a) 「放送」とは、音若しくは影像若しくは影像及び音又はそれらの表現物を、公衆に受信させるために無線の方法により送信することをいう。衛星によるそのような送信も「放送」である。放送事業者により、又はその同意を得て暗号解除の手段が公衆に提供されている場合は、暗号化された信号の送信も「放送」である。

2. EU

 
  第1条の2
    この条約の適用上、「放送」とは、公衆による受信を、音、影像及び音、又はそれらの表現物の有線又は無線(ケーブルと衛星を含む)による送信をいう。放送事業者によって、又は放送事業者の同意を得て暗号解除の手段が公衆に提供されている場合、暗号化された信号の送信は放送である。放送事業者の放送のケーブルによる単なる再放送や、コンピュータネットワークにおける送信、又は第7条に規定する放送の固定物の利用可能化は放送ではない。ただし、放送事業者による放送のコンピュータ・ネットワーク上の同時かつ改変しない送信は、放送とみなし、本条約に規定される保護が付与される。

3. 米国

 
  第2条この条約の適用上、
  (a) 「放送」とは、公衆に受信されることを目的とする無線による音の送信、影像の送信、又は音及び影像の送信、又はこれらを表すものの送信をいう。衛星によるこれらの送信も「放送」である。暗号化された信号の無線送信は、暗号解除の手段が放送事業者により又はその同意を得て公衆に提供される場合には、「放送」である。「放送」とは、コンピュータ・ネットワーク上の送信、又は受信の時間及び場所を公衆の構成員が個別に選べる送信を含むと解さないものとする。
  (b) 「有線放送」とは、公衆に受信させることを目的とする有線による音の送信、影像の送信、又は音及び影像の送信、又はこれらを表すものの送信をいう。暗号化された信号の有線送信は、有線放送事業者により、又はその同意を得て暗号解除の手段が公衆に提供されている場合は、「有線放送」である。「有線放送」とは、コンピュータ・ネットワーク上の送信、又は受信の時間及び場所を公衆の構成員が個別に選べる送信を含むとは解さないものとする。
  (c) 「ウェブキャスティング」とは、有線又は無線の方法による音、影像、又は音と影像、又はこれらを表すものと同一のものの送信にコンピュータ・ネットワーク上で実質的に同時にアクセス可能にすることをいう。これらの送信が、暗号化されている時は、ウェブキャスティング事業者により、又はその同意を得て暗号解除の手段が公衆に提供されている場合には、「ウェブキャスティング」とみなすものとする。ウェブキャスティングとその他のコンピュータ・ネットワーク送信は有線、無線に関わらず、「放送」又は「有線放送」とは解されないものとする。

5 ウェブキャスティングに関する我が国の提案

 第9回SCCR(2003年6月)にて、我が国は、放送条約におけるウェブキャスティングの取扱いについて以下のとおり提案した。
 以下の理由から、ウェブキャスティングは本条約の保護の対象とするのではなく、別途の場で検討すべき。

情報伝達媒体としての「伝統的放送事業者」と「インターネット放送事業者」の差異があること。
「インターネット放送」「インターネット放送事業者」の定義と概念を明確化する必要があること。
レコードの利用に関する取扱いなど、他の権利者との調整が必要であること。
ウェブキャスティングの定義によっては、数多くの権利者を生み出すこととなり、この権利者の取扱いを検討する必要があること。
多くの権利者の権利執行の在り方を検討する必要があること。

以上


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