2003年度末における放送事業者数は1,072社である。内訳は、民間放送事業者、NHK、放送大学からなる。また、民間放送事業者は、地上系一般放送事業者、衛星系一般放送事業者、ケーブルテレビ事業者、電気通信役務利用放送事業者からなる。
1. |
日本
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放送事業者、有線放送事業者が著作隣接権者として保護される(第2条、第89条)。
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第2条(抄) |
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8 |
放送公衆送信のうち、公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいう。 |
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9 |
放送事業者放送を業として行う者をいう。 |
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9の2 |
有線放送公衆送信のうち、公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいう。 |
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9の3 |
有線放送事業者有線放送を業として行う者をいう。 |
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2. |
独国
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放送事業者、有線放送事業者が著作隣接権者として保護される(第20条、第87条)。
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第87条(抄) |
放送事業者は次の行為につき排他的権利を有する。 |
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3. |
仏国
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視聴覚伝達企業、衛星によるテレビ放送企業、有線放送企業が著作隣接権者として保護される(第216条の1等)
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第216条の1(抄) |
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視聴覚伝達企業の番組の複製、並びにそれらの番組の販売、貸与又は交換による公衆への提供、それらの番組のテレビ放送及び入場料を払って公衆が入場できる場所におけるそれらの番組の公衆への伝達は、その視聴覚伝達企業の許諾を必要とする。 |
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4. |
英国
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放送、有線放送、インターネット同時放送は「放送」の定義に含まれる(第6条、2003年10月改正)。放送を作成する者は著作権者として保護される(第9条)。
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第6条(抄) |
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(1) |
本章において「放送」とは、視覚的影像、音その他の情報の電送で、 |
(a) |
公衆により同時に受信されるために送信され、かつ適法に受信されることができるもの、又は |
(b) |
公衆への提示のために専ら送信者により決められる時間に送信されるもので、 |
かつ、(1A)項で除外されないものをいう。本法における「放送」とは、上記の解釈に従うものとする。
(1A) |
以下の事項を除き、あらゆるインターネット送信は「放送」の定義から除かれる。 |
(a) |
インターネットその他の手段によって同時に行なわれる送信 |
(b) |
ライブイベントの同時送信、又は |
(c) |
送信に対し責任を負っている者により提供される番組サービスの一部を構成し、かつ当該責任者により決定されたスケジュールどおりの時間に番組が送信されるサービスである、録画された動画又は音の送信 |
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第9条(抄) |
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(1) |
この部において、著作物に関して、「著作者」とは、著作物を創作する者をいう。 |
(2) |
その者は、次の者であるとみなされる。 |
(b) |
放送の場合には、放送を行う者、又は受信及び即時再送信により他の放送を中継する放送の場合には、その他の放送を行う者 |
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5. |
米国
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放送事業者等を著作隣接権者として保護していない。番組が送信と同時に固定されれば著作物として保護される(第101条)。ただし、ラジオもしくはテレビ放送局として連邦通信委員会の免許を受けた局である送信事業者であって、デジタル方式で録音物の実演の放送送信を行う者は、実演または展示を収録する送信番組の一時的固定ができる(第112条)。
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第101条(抄) |
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本編において、送信される音声、影像またはその両者からなる著作物は、送信と同時に固定されている場合には「固定」されている。 |
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6. |
加国
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放送事業者とは、放送事業の過程において、放送事業が行われる国の法に従って伝達信号を放送する事業者をいう(第2条)。放送事業者は、放送する伝達信号に関する著作権を享有する(第21条)。 |