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放送条約テキストに関する論点2004年4月、SCCR議長により条約テキストが提示され、第11回(同年6月)、第12回(同年11月)にて検討された。放送条約の保護の対象に関する論点は以下のとおり。
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1. | 放送条約における保護の趣旨 |
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本条約における「保護の趣旨」に関連して以下の論点が考えられる。
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2. | 保護の対象となる行為類型 |
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条約テキストでは、各国の提案を受けて、放送、有線放送、ウェブキャスティングが定義されている。現時点では、これらの放送を区別するため、無線、有線、コンピュータネットワークといった送信形態を用いて定義がなされている。しかしながら、国際的には、ウェブキャスティングを放送条約の対象から外す方向で議論されており、まず、放送条約の保護の対象となる行為を合意することが求められる。そして、放送条約の保護の対象となる行為が定まったところで、改めて定義を精査する必要があるが、現時点で保護の対象、放送の区分の在り方について留意すべき事項はないか。 |
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3. | 保護の対象となる主体 |
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以上
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