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Home > 政策・施策 > 審議会情報 > 文化審議会 > 著作権分科会国際小委員会(第1回) > 参考資料6 | ![]() |
< | 損害賠償制度を強化する> 侵害がされやすく権利者がそれを未然に防止することができないという知的財産権の特性を踏まえ、権利者を適正に救済し、侵害し得の社会からの脱却を図るため、知的財産に関する損害賠償制度の強化の方策について幅広く検討し、2004年度末までに結論を得る。特に、インターネットによる送信可能化権侵害については、損害の回数や侵害額の立証が困難であることにかんがみ、文化審議会で検討されている損害賠償制度の見直しについて、2004年度も引き続き検討を行い、立証負担の軽減を図る。 (法務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省)
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< | 知的財産権侵害に係る刑罰を見直す> 知的財産権侵害に対する抑止効果を高めるため、各知的財産法相互間や他の経済法との均衡を踏まえ、刑事罰の引上げの要否について検討を行い、2004年度末までに結論を得る。 (法務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省)
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< | 証拠収集手続を拡充する> 知的財産関連訴訟における証拠収集手続の機能を強化するため、秘密保持命令、書類提出義務の有無に関する非公開審理手続、営業秘密が問題となる訴訟における公開停止の要件・手続の規定を導入すべく、裁判所法等の一部を改正する法律案が2004年通常国会に提出されている。同法案が成立した場合には、2004年度は、これらの手続が活用されるよう周知を図る。 (司法制度改革推進本部、法務省、文部科学省、経済産業省)
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< | インターネットを利用した侵害の取締りを強化する>
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