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Home > 政策・施策 > 審議会情報 > 文化審議会 > 著作権分科会国際小委員会(第1回) > 参考資料6


1「法律ルール」の整備

権利者へ利益が還元されるための基盤を整備する>
(権利の付与等により保護を強化する)
1 例外的に無許諾でできる非営利・無料・無報酬の上映の限定
 権利者に対価を還元させることを確保しつつ、「公衆向けビデオ上映会」を行える具体的な範囲を「学校における場合」などに限定することについて引き続き検討を行い、2004年度以降著作権法の改正案を国会に提出する。
(文部科学省)

2 私的録音録画補償金制度
 音楽CD複製機能を備えたパソコンや技術的保護手段を備えたCDなど多様なデジタル録音・録画のための機器・媒体が商品化されている状況を踏まえ、関係者間で実態に適応した制度への見直しについて協議が進められているが、その結論を得て、2004年度以降、必要に応じ同制度の改正を行う。
(文部科学省)

3 著作権等の保護期間
 映画の著作物については、その保護期間が「公表後50年」から「公表後70年」に延長されたが、映画以外の著作物等に係る保護期間の在り方についても、関係者間協議の結論を得て、2004年度以降必要に応じ、著作権法の改正案を国会に提出する。
(文部科学省)

4 ゲームソフト等の中古品流通の在り方
 中古業者によりゲームソフト等が広範に取り扱われ、それが発売後間もない新盤市場に影響を及ぼしていると指摘されていることから、権利者への利益の還元の在り方について関係者間協議の結論を得て、消費者利益等の観点を含めて検討を行い、2004年度以降必要に応じ、所要の措置を講ずる。
(文部科学省)

5 出版物に関する「版面権」
 出版物の複製に係る出版社の報酬請求権の是非に関する関係者間協議の結論を得て、2004年度以降必要に応じ、著作権法の改正案を国会に提出する。
(文部科学省)

6 音楽レコードの還流防止
 音楽レコードの還流防止に関する著作権法の改正案が2004年通常国会に提出されているところであり、同改正法案が成立した場合には、これを円滑に実施するとともに、法施行後一定期間後に、還流実態その他の実情を調査の上必要に応じ所要の措置を講ずる。

7 電気通信役務利用放送の著作権法上の位置付け
 映画や放送番組などのコンテンツがブロードバンドサービスを利用した電気通信役務利用放送において有効に活用されるよう、2004年度も引き続き権利者等の関係者間の協議を奨励するとともに、著作権法上の位置付けについて、市場や国際的な動向を踏まえつつ2004年度に検討する。

技術的保護手段等の回避等に係る法的規制の対象を拡大する>
 技術的保護手段の有用性を担保する観点から、接続管理(アクセスコントロール)回避行為への刑事罰の導入、接続管理回避サービス(技術的保護を解除する特定情報(シリアルナンバー等)の公衆への提供など)、放送受信機器におけるコピー制御信号への無反応問題等について、将来の管理技術開発への影響等を踏まえつつ、法的措置の必要性の有無について2004年度以降も引き続き検討を行う。
(法務省、文部科学省、経済産業省)

著作権法を簡素化する>
 パソコンやインターネットの普及など「情報化」の進展に伴い、著作権に関する知識がすべての人々にとって不可欠なものになってきていることから、著作権法の規定が一般の人々にとってできるだけ分かりやすいものとなるよう、「権利の統合」など著作権法の規定ぶり(権利の拡大や縮小とは別に)について簡素化の可能性を引き続き検討し、2005年度中に結論を得る。
(文部科学省)

権利者の利益と公共の利益とのバランスに留意する>
 コンテンツの保護を強化する一方で、権利者の利益と公共の利益とのバランスに留意することが必要であり、社会的に必要と考えられる公正な利用を促進する観点から、著作権法の「権利制限規定」の在り方について、2004年度に、検討を進める。
(文部科学省)

デジタル時代に対応した法制度のあり方について検討する>
 音楽配信サービスの普及や技術的保護手段を備えたCDの商品化など、情報技術の進展によりコンテンツの多様な利用方法や記録機器及び記録媒体が出現している状況を踏まえ、今後さらに進むデジタル時代に対応した法制度のあり方について、2004年度から検討を進める。
(文部科学省、関係府省)

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