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Home > 政策・施策 > 審議会情報 > 文化審議会 > 著作権分科会国際小委員会(第1回) > 参考資料4



参考資料4

小委員会の設置について


平成16年8月2日
文化審議会著作権分科会決定

 設置の趣旨
 文化審議会著作権分科会運営規則第3条第1項の規定に基づき、著作権分科会に著作権に関する特定の事項を審議する下記の3委員会を設置する。
(1) 法制問題小委員会
(2) 契約・流通小委員会
(3) 国際小委員会

文化審議会著作権分科会運営規則第三条第一項
 「分科会長は、特定の事項を審議するため必要があると認めるときは、分科会に小委員会を置くことができる。」

 各小委員会の審議事項
(1) 法制問題小委員会
1 著作権法制の在り方
2 著作権に関する司法救済制度の在り方

(2) 契約・流通小委員会
1 著作物等の流通を促進するための方策の在り方
2 契約に関する法制の在り方

(3) 国際小委員会
1 国際的ルール作りへの参画の在り方
2 アジア地域との連携の強化及び海賊版対策の在り方

 各小委員会の構成
 著作権分科会長が指名する委員、臨時委員及び専門委員により構成する。
 なお、著作権分科会長は会議に出席し、随時発言することができるものとする。

文化審議会著作権分科会運営規則第三条第二項
「小委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、分科会長が指名する。」

 その他
(1) 各小委員会における審議の結果は、分科会の議を経て公表するものとする。
(2) 議事の手続き、その他各小委員会の運営に関し、必要な事項は、当該小委員会が定める。



文化審議会著作権分科会の構成


前期の文化審議会著作権分科会の構成
  構成図

今期の文化審議会著作権分科会の構成案
  構成案図

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