文化審議会著作権分科会の議事(小委員会及び使用料部会の議事を含む。)の公開については,文化審議会著作権分科会運営規則(平成16年8月2日文化審議会著作権分科会決定)第4条第1項に定めるもののほか,下記により取り扱うものとする。
(会議の公開)
3. |
会議の傍聴は,以下のとおりとする。
(1) |
報道関係傍聴者
(社)日本新聞協会加盟社及びこれに準ずる報道機関から派遣された記者については,開催日の前日(前日が閉庁日の場合は,その直前の開庁日とする。)の17時までに文化庁長官官房著作権課(以下「事務局」という。)に登録する。ただし,原則として各所属社につき1名に限り,傍聴を認めるものとする。 |
(2) |
委員関係者,各府省関係者
委員関係者,各府省関係者については,開催日の前日(前日が閉庁日の場合は,その直前の開庁日とする。)の17時までに事務局に申し込みを行うものとする。ただし,委員関係者及び各府省関係者の陪席は,原則各1名とする。 |
(3) |
一般傍聴者
上記(1)(2)以外の者については,開催日の前日(前日が閉庁日の場合は,その直前の開庁日とする。)の17時までに事務局に申し込みを行うものとする。ただし,事務局は申し込み者が多数の場合,傍聴を制限することができる。傍聴は,原則として申し込み順とする。 |
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4. |
分科会長が許可した場合を除き,会議開始後の入室,撮影,録画,録音その他の議事進行の妨げとなる行為は禁止する。
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5. |
傍聴者が会議の進行を妨げていると分科会長が判断した場合には,退場を命ずるなど必要な措置をとることができる。 |