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Home > 政策・施策 > 審議会情報 > 文化審議会 > 著作権分科会国際小委員会(第1回) > 参考資料3



参考資料3
文化審議会著作権分科会の議事の公開について
(平成16年8月2日文化審議会著作権分科会決定)

 文化審議会著作権分科会の議事(小委員会及び使用料部会の議事を含む。)の公開については,文化審議会著作権分科会運営規則(平成16年8月2日文化審議会著作権分科会決定)第4条第1項に定めるもののほか,下記により取り扱うものとする。

(会議の公開)
1. 会議は,公開とする。ただし,次の(1)から(3)の案件を審議する場合を除く。
(1) 分科会長(小委員会の場合においては主査とする。以下同じ。)の選任その他人事に係る案件
(2) 使用料部会の調査審議事項に係る案件
(3) 上記のほか,分科会長が,公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認める案件その他正当な理由があると認める案件

2. 会議の日時,場所及び議事を原則として会議開催日の1週間前の日(1週間前の日が行政機関の休日(以下「閉庁日」という。)の場合は,その直前の行政機関の休日でない日(以下「開庁日」という。)とする。)までに文化庁ホームページに掲載するとともに文部科学省大臣官房総務課広報室に掲示する。

(会議の傍聴)
3. 会議の傍聴は,以下のとおりとする。
(1) 報道関係傍聴者
 (社)日本新聞協会加盟社及びこれに準ずる報道機関から派遣された記者については,開催日の前日(前日が閉庁日の場合は,その直前の開庁日とする。)の17時までに文化庁長官官房著作権課(以下「事務局」という。)に登録する。ただし,原則として各所属社につき1名に限り,傍聴を認めるものとする。
(2) 委員関係者,各府省関係者
 委員関係者,各府省関係者については,開催日の前日(前日が閉庁日の場合は,その直前の開庁日とする。)の17時までに事務局に申し込みを行うものとする。ただし,委員関係者及び各府省関係者の陪席は,原則各1名とする。
(3) 一般傍聴者
 上記(1)(2)以外の者については,開催日の前日(前日が閉庁日の場合は,その直前の開庁日とする。)の17時までに事務局に申し込みを行うものとする。ただし,事務局は申し込み者が多数の場合,傍聴を制限することができる。傍聴は,原則として申し込み順とする。

4. 分科会長が許可した場合を除き,会議開始後の入室,撮影,録画,録音その他の議事進行の妨げとなる行為は禁止する。

5. 傍聴者が会議の進行を妨げていると分科会長が判断した場合には,退場を命ずるなど必要な措置をとることができる。

(議事録の公開)
6. 議事録は,原則として,発言者名を付して公開する。ただし,分科会長は,公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは,議事録の全部又は一部を非公開とすることができる。

7. 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には,分科会長は非公開とした部分について議事要旨を作成し,これを公開するものとする。

(会議資料の公開)
8. 会議資料は公開とする。ただし,分科会長は,公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは,会議資料の全部又は一部を非公開とすることができる。


(参考)

中央省庁等改革の推進に関する方針(抄)


平成11年4月27日
中央省庁等改革推進本部決定
審議会等の運営に関する指針

 審議会等の運営については,次の指針によるものとする。

(4) 公開

1  審議会等の委員の氏名等については,あらかじめ又は事後速やかに公表する。
2  会議又は議事録を速やかに公開することを原則とし,議事内容の透明性を確保する。なお,特段の理由により会議及び議事録を非公開とする場合には,その理由を明示するとともに,議事要旨を公開するものとする。
 ただし,行政処分,不服審査,試験等に関する事務を行う審議会等で,会議,議事録又は議事要旨を公開することにより当事者又は第三者の権利,利益や公共の利益を害するおそれがある場合は会議,議事録又は議事要旨の全部又は一部を非公開とすることができる。
3  議事録及び議事要旨の公開に当たっては,所管府省において一般の閲覧,複写が可能な一括窓口を設けるとともに,一般のアクセスが可能なデータベースやコンピュータ・ネットワークへの掲載に努めるものとする。


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