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Home > 政策・施策 > 審議会情報 > 文化審議会 > 著作権分科会国際小委員会(第1回) > 参考資料1 | ![]() |
参考資料1 |
○ | 文部科学省設置法(平成十一年七月十六日 法律第九十六号)(抄) |
第 | 二十九条 文化審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
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2 | 文化審議会の委員その他の職員で政令で定めるものは、文部科学大臣が任命する。 | ||||||||||
3 | 前二項に定めるもののほか、文化審議会の組織及び委員その他の職員その他文化審議会に関し必要な事項については、政令で定める。 |
○ | 文部科学省組織令(平成十二年六月七日政令第二百五十一号)(抄) |
第 | 百一条 著作権課は、次に掲げる事務をつかさどる。
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第 | 百二条 国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
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○ | 文化審議会令(平成十二年六月七日政令第二百八十一号) |
第 | 一条 文化審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。 |
2 | 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 |
3 | 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 |
第 | 二条 委員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。 |
2 | 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。 |
3 | 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。 |
第 | 三条 委員の任期は、一年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
2 | 委員は、再任されることができる。 |
3 | 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 |
4 | 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 |
5 | 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。 |
第 | 四条 審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。 |
2 | 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 |
3 | 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 |
第 | 五条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
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2 | 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、文部科学大臣が指名する。 | ||||||||||||||||||
3 | 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。 | ||||||||||||||||||
4 | 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。 | ||||||||||||||||||
5 | 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 | ||||||||||||||||||
6 | 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 |
第 | 六条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 |
2 | 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。 |
3 | 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。 |
4 | 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 |
5 | 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 |
6 | 審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 |
第 | 七条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 |
2 | 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 |
3 | 前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。 |
第 | 八条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 |
第 | 九条 審議会の庶務は、文化庁長官官房政策課において総括し、及び処理する。ただし、国語分科会に係るものについては文化庁文化部国語課において、著作権分科会に係るものについては文化庁長官官房著作権課において、文化財分科会に係るものについては文化庁文化財部伝統文化課において、文化功労者選考分科会に係るものについては文部科学省大臣官房人事課において処理する。 |
第 | 十条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 |
1 | この政令は、平成十三年一月六日から施行する。 |
2 | 文化財分科会は、第五条第一項に定める事務をつかさどるほか、当分の間、文化財保護法第百十六条第二項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理する。 |
○ | 文化審議会運営規則(平成十六年二月十七日文化審議会決定) |
第 | 一条 文化審議会(以下「審議会」という。)の議事の手続きその他審議会の運営に関し必要な事項は、文化審議会令(以下「令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 |
第 | 二条 審議会の会議は、必要に応じ、会長が招集する。 |
第 | 三条 分科会の会議は、必要に応じ、分科会長が招集する。 | ||||||||||||||||||
2 | 令第五条第六項の規定に基づき、次の表の上欄に掲げる分科会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる事項については、当該分科会の議決をもって審議会の議決とする。ただし、審議会が必要と認めるときは、この限りではない。
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3 | 前項の表の下欄に掲げるもののほか、同項の表の上欄に掲げる分科会の所掌事務のうち、それぞれ審議会があらかじめ定める事項については、当該分科会の議決をもって審議会の議決とする。 | ||||||||||||||||||
4 | 前二項に規定する事項について分科会が議決したときは、分科会長は、速やかに、会長にその議決の内容を報告しなければならない。 | ||||||||||||||||||
5 | 前各項に定めるもののほか、分科会の議事の手続きその他分科会の運営に必要な事項は、分科会長が分科会に諮って定める。 |
第 | 四条 部会の名称及び所掌事務は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長。以下この条において同じ。)が審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この条において同じ。)に諮って定める。 |
2 | 部会の会議は、必要に応じ、部会長が招集する。 |
3 | 令第六条第六項の規定に基づき、審議会があらかじめ定める事項については、部会の議決をもって審議会の議決とする。 |
4 | 前項に規定する事項について部会が議決したときは、部会長は、速やかに、会長にその議決の内容を報告しなければならない。 |
5 | 前各項に定めるもののほか、部会の議事の手続きその他部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。 |
第 | 五条 審議会の議事は公開して行う。ただし、特別の事情により審議会が必要と認めるときは、この限りでない。 |
2 | 審議会の会議の公開の手続きその他審議会の会議の公開に関し必要な事項は、別に会長が審議会に諮って定める。 |
第 | 六条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事の手続きその他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 |
○ | 文化審議会著作権分科会運営規則 (平成十六年八月二日文化審議会著作権分科会決定) |
第 | 一条 文化審議会著作権分科会(以下「分科会」という。)の議事の手続きその他分科会の運営に関し必要な事項は、文化審議会令及び文化審議会運営規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 |
第 | 二条 分科会に、使用料部会(以下「部会」という。)を置き、その所掌事務は、分科会の所掌事務のうち、次に掲げる事項を処理することとする。
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2 | 前項の規定は、分科会長が特に必要であると認める場合において、分科会が前項に掲げる事項を自ら処理することを妨げない。 | ||||||||||||||
3 | 文化審議会運営規則第四条第三項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項については、部会の議決をもって分科会の議決とする。ただし、第二号及び第三号に掲げる事項にあっては分科会長が重要であると認めるときは、この限りでない。
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第 | 三条 分科会長は、特定の事項を審議するため必要があると認めるときは、分科会に小委員会を置くことができる。 |
2 | 小委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、分科会長が指名する。 |
3 | 小委員会に、主査を置き、当該小委員会に属する委員、臨時委員及び専門委員の互選により選任する。 |
4 | 主査は、当該小委員会の事務を掌理する。 |
5 | 主査に事故があるときは、当該小委員会に属する委員、臨時委員及び専門委員のうちから主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 |
6 | 小委員会は、当該小委員会に属する委員、臨時委員及び専門委員委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 |
7 | 小委員会の議事は、当該小委員会に属する委員、臨時委員及び専門委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、主査の決するところによる。 |
8 | 主査は、当該小委員会における審議の経過及び結果を分科会に報告するものとする。 |
第 | 四条 分科会の議事は公開して行う。ただし、特別の事情により分科会が必要と認めるときは、この限りでない。 |
2 | 分科会の会議の公開の手続きその他分科会の会議の公開に関し必要な事項は、別に分科会長が分科会に諮って定める。 |
第 | 五条 この規則に定めるもののほか、分科会の議事の手続きその他分科会の運営に関し必要な事項は、分科会長が分科会に諮って定める。 |
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