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資料3−2 |
1. | 概要 世界知的所有権機関(WIPO)では、近年のデジタル化・ネットワーク化に対応して、著作隣接権による放送機関の保護の在り方が検討されている。1998年以降、WIPO著作権及び著作隣接権に関する常設委員会(SCCR)にて議論がなされており、今回会合(2004年6月7日〜9日)が第11回に当たる。我が国からは、文化庁(池原国際課課長、岩松国際著作権専門官)、総務省、ジュネーブ代表部が参加した。 これまでに、各国政府から条約形式で提案がなされるとともに、放送条約の具体的な内容について議論がなされてきた。我が国も第2回会合(1999年)において論点に関する文書を提出し、第5回会合(2001年)において条約形式の提案を行い、第9回会合(2003年)においてインターネット放送機関の取扱いについて文書を提出するなど、積極的に関与してきた。 本年4月に、これまでの議論及び各国からの提案を踏まえて議長より「各国提案をまとめた条約案(Consolidated Text、以下「条約テキスト」)」が提示された。今回会合では、条約テキストに基づき、放送条約の保護の対象、放送機関に付与される権利等、今後の進め方について議論が行われた。 放送条約の保護の対象、放送機関に付与される権利等については、後に述べるとおり、各国政府及びNGOから様々な意見が述べられた。その後、今後の進め方について検討したが、ブラジル、エジプト、インド等からは、「放送条約の具体的な内容について各国の隔たりが大きいことから、外交会議の開催は時期尚早」との発言もあったが、我が国、EUをはじめとする各国から、「デジタル化・ネットワーク化に対応した本条約締結の必要性を認識し、外交会議の開催の検討を求める」旨の発言がなされた。この結果、本年9月に行われる一般総会にて、放送条約の外交会議の開催について議論されることとなった。また、本年11月に第12回SCCRを開催し、修正された条約テキストに基づき、さらに実質的な議論を進めることとなった(第11回SCCR会合の合意事項を参照)。 以下、条約テキストの概要並びに今回SCCR会合の結果概要について述べる。
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2. | 条約テキストの内容 これまでのSCCRでの議論を踏まえて、本年4月にSCCR議長が各国提案をまとめたものである。本テキストはあくまで各国提案を束ねたものであり、基本条約案に当たるものではない。今後の議論で修正されるものであるが、現時点での条約テキストの事項は以下のとおりである。
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3. | 保護の対象 条約テキストでは、保護の対象として、(伝統的)放送、有線放送、ウェブキャスティング、放送前信号が規定されている。 (伝統的)放送、有線放送を保護の対象とすることについては、各国、概ね合意が得られた。 ウェブキャスティングとは、コンピュータネットワーク上での音声又は影像の送信行為をいう。ウェブキャスティングの保護については、米国から「放送条約は技術の進展を踏まえて策定すべきであり、近年、盛んになってきているウェブキャスティングも保護の対象とすべき」との発言があったが、米国提案を支持する国はほとんどなかった。我が国の方針は「ウェブキャスティングはその性質上(伝統的)放送と差異が大きく、保護の対象や要件など検討を要する事項が多いため、今回の放送条約の議論とは切り離して検討する」というものである。 また、EUはウェブキャスティングを保護の対象とする米国提案には反対するものの、「(伝統的)放送機関がウェブキャスティングを行う場合には、放送機関には、放送の権利に加えて、ウェブキャスティングの権利を付与する」案を主張している。これは、欧州でBBC放送等がインターネット上での同時送信事業を開始しており、放送機関がインターネット上での海賊行為に対して権利行使ができることを目的とするものである。欧州提案は、同一のウェブキャスティングを行う場合、(伝統的)放送機関であれば、著作隣接権が付与される一方、ウェブキャスティングのみを行う機関であれば、著作隣接権が付与されないものであり、我が国、米国等は、保護の公平性の観点から反対している。以上の議論の結果、ウェブキャスティングに関連する事項は引き続き検討することとなった。 放送前信号については、多くの国から、何らかの保護が必要である旨の発言があった。 また、本テキストでは、米国等の提案を受けて「放送機関」が定義されている。同定義によれば、「放送機関」とは「音声または影像の公衆への送信を行い、かつ、コンテンツの収集及び編成について主導し、かつ責任を有する法人」を意味する。ローマ条約では「放送機関」の定義がないが、本テキストでは「放送機関」は放送を行うだけではなく、送信内容にも責任を持つものとされている。今後、我が国の法制度及び実態も踏まえながら、「放送機関」の定義について対処する必要がある。 |
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4. | 具体的な権利等 放送機関に付与される具体的な支分権、権利の制限・例外、内国民待遇、技術的保護手段・権利管理情報に関する義務、保護期間、締約国となる資格等について議論が行われた。
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5. | 今後の進め方 最終日、SCCR議長から、放送条約に関する今後の進め方についての案が提示された。放送条約について、外交会議に向けて検討を進めるべきとする議長案に対し、ブラジル、エジプト、インド等からは、未だ各国意見の隔たりが大きいことを理由に、現時点では条約締結に向けたとりまとめを行うことに反対するとの主張がなされた。これに対し、我が国、EU等から、これまでの議論を踏まえ、外交会議開催に向けて検討を進めるべきとの主張がなされた。その後、一般総会に向けた推薦内容の具体的な記述について議論がなされたが、ブラジル、エジプト、インド等の意向を受けて表現が修正され、最終的には、前述のとおり合意された。 今後、外交会議に向かって、9月の一般総会及び11月の第12回SCCR会合で検討が進められることとなる。今後の具体的なスケジュールは以下のとおり。
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6. | データベースの保護に関する議論 今回SCCRでは、放送条約の検討のほか、データベースの保護に関する意見交換がなされた。その中で、米国からは、個人・法人を対象としたデータベースの保護に関する法律が議会で検討されている旨の報告がなされ、EUからは2002年に発出された「データベースの保護に関するEUディレクティブ」の内容とEU加盟国の対応状況について報告があった。 その後、本件の今後の取扱いについて議論がなされた。インド、ブラジル等からは他の優先度の高い案件との関係から、本件をSCCR検討事項から落とすべきとの主張がなされたが、欧米等の先進国から、国際的な調和によるデータベース保護の必要性が主張され、引き続き、第13回SCCRで検討することとなった。 |
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7. | おわりに 1998年以降、放送機関の保護の在り方が検討されてきたが、今回、初めてSCCR議長から条約テキストが提示され、議論が行われた。今後、条約の具体的な内容について、本格的な交渉が始まる。 また、9月の一般総会において、放送条約の外交会議の開催が議論されることとなる。一般総会では、本件のほか、国際特許収入の減少に伴う予算の見直し、特許の国際的な調和のための条約策定、伝統的知識の保護の在り方等が議論される予定である。近年、WTO等において、途上国の影響力が高まってきていることから、一般総会では、放送条約の策定に向けて検討が進むよう、関係国の意向も聴取しながら、慎重に審議を進める必要がある。 放送条約は、デジタル化・ネットワーク化に対応した著作権・著作隣接権の見直しの一部をなすものであり、他の権利者とのバランスを確保するためにも、早期の条約採択が求められる。我が国としても、未解決課題の合意など、実質的な議論の進展に向けて、積極的な役割を果たしていきたい。 |
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