ア | 送信形態について、(伝統的)放送は公衆に同一の内容を同時に送信する形態に対し、ウェブキャストは顧客の求めに応じて自動送信する形態である等、差異があるが、これをどう取り扱うか。 | |
イ | ウェブキャストの範疇について、リアルタイムストリーミングに限定するのか、オンディマンドも対象とするのか。 | |
ウ | ウェブキャスターとして、企業だけではなく、個人も対象になり得る。準創造性、投資の保護、公共性の観点から、(伝統的)放送事業者と同様の隣接権を付与すべきか。 | |
エ | 放送のための一時的固定の取扱やレコードをウェブキャストに利用する際の取扱をどうするか。 |
(参考1)電波法、電気通信事業法での規定 電波法59条において、傍受の禁止、電気通信事業法4条において、通信で得られた秘密保持の義務が規定されている。 |
(参考2)不正競争防止法の概要
|
議長が提案する権利 | 著作権法の規定 |
固定権 | 98条、100条の2 |
固定物の複製権 | 98条、100条の2 |
同時再放送権、有線放送権 | 99条 |
有線放送の同時再送信権 | 100条の3 |
公衆伝達権 | 100条、100条の4 |