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第3章   国際小委員会における審議の結果(案)

1   検討事項について

(1)平成14年度の検討結果

   平成14年度の国際小委員会では、知的財産戦略大綱及び知的財産基本法に基づき、海賊版対策、国際裁判管轄・準拠法、著作権関係条約への対応について検討を行った。

   海賊版対策については、官民が連携して、戦略的に行うことが重要であるとの認識の下、以下の7つの政策を重点的に講じていくことが必要との結論を得た。
1 海賊版実態把握の強化
2 二国間協議の実施
3 国際機関の積極的活用
4 海賊版対策を実施している海外諸国等との戦略的連携
5 侵害発生国における「著作権」に対する関係者の意識の向上
6 コンテンツ海外流通促進機構を通じた権利者の支援
7 在外公館等の積極的活用

   国際裁判管轄・準拠法については、インターネット上で著作権侵害が起こった場合の国際裁判管轄及び準拠法に関する考え方の整理を行った。その上で、準拠法の問題については、ベルヌ条約の「保護国法主義」の明確化等の国際的な働きかけを積極的に行っていくべきであること、裁判管轄については、契約時に合意管轄条項を設ける等の現実的対処を行いつつ、さらに検討していくこととした。

   著作権関係条約については、現在、WIPOで検討されている視聴覚的実演に関する新条約(AV条約)及び放送機関に関する新条約(放送新条約)の早期締結に向けた外交努力を継続することが必要であり、AV条約については、問題となっている米・EC間の調整に積極的な役割を果たすことが必要との結論を得た。

(2)本年度の検討事項

   本年度の国際小委員会は、昨年度の検討の結果も踏まえながら、推進計画に示された政府全体の方針について必要な施策の検討を行うこととし、具体的には、次のような事項について審議を行った。
1 国際的ルール作りへの参画のあり方について
放送新条約への対応のあり方について
フォークロアの保護のあり方について
2 インターネットを通じた著作権侵害に係る国際裁判管轄及び準拠法のあり方について
3 今後の海賊版対策のあり方について



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