駒田泰土(こまだやすと:群馬大学)
1 | ALI提案については、伊藤敬也氏が詳細な紹介を行っている。同「インターネットにおける知的財産権侵害とアメリカ法律協会による条約提案」木棚照一編『国際知的財産侵害訴訟の基礎理論』[経済産業調査会・2003年]391頁以下。 |
2 | 最判平9・11・11民集51巻10号4055頁。 |
3 | ハーグ国際私法会議の2001年条約案10条3項は、たとえ加害行為地・損害発生地といえども、その国で活動すること又はその国に向けて活動することを避ける合理的な手段をとっていた場合には管轄を認めないことを規定している。 |
4 | 道垣内教授は、「日本では、損害発生地のひとつとして管轄を持つのであれば、他の国で生じた損害についても、客観的併合による管轄が認められることになるものと思われる」としている。同「サイバースペースと国際私法」ジュリ1117号66頁注20(1997年)。 |