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資  料  4

国際私法の検討状況の整理について


長期的視野に立った検討の重要性について
インターネット時代に対応した国際裁判管轄及び準拠法については、現在国際的にも十分な議論がされていないため、ハーグ国際私法会議等の動きも見守りつつ慎重に検討を進めるべきであるとの意見があった。

公衆送信権侵害に係る準拠法の確定について
A国からB国に公衆送信が行われた場合、A国内ではA国著作権法を侵害し、B国内ではB国著作権法を侵害するという権利の競合の問題が生じるので、このような送信権侵害は当該国法に従って法的評価が行われるべきであるとの意見があった。これに対し、このような送信行為に対し単一の行為・結果としてまず準拠法を確定し、それに基づき権利関係を確定すべきであるとの意見もあった。

インターネットを通じた名誉毀損の場合等との整合性について
インターネットを通じた著作権侵害は、インターネットを通じた名誉毀損の場合と同様に複数の結果を生じるものであり、複数の国際裁判管轄及び準拠法の問題が生ずるので、国際裁判管轄及び準拠法の確定においては、両者の整合性を確保するよう留意が必要であるとする意見があった。

準拠法と属地主義との関係について
ある著作物の利用行為の準拠法をどう決定するのかという論点に尽きるのか、準拠法とは別に属地主義が問題となり得るのか(例えば、A国では既にパブリックドメインになっているが、B国では保護期間内である場合、A国で発生した結果を賠償額の算定に加えることが妥当か否か。否とすれば、それは属地主義からの帰結なのか否か。)について議論が行われた。

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