[1] | 「保護の範囲及び著作者の権利を保全するため著作者に保障される救済の方法は、この条約の規定によるほか、もっぱら、保護が要求される同盟国の法令の定めるところによる。」
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[2] | 東京高裁平成12年1月27日判決(判時1711-131)…「特許権については、国際的に広く承認されているいわゆる属地主義の原則が適用され、外国の特許権を内国で侵害するとされる行為がある場合でも、特段の法律又は条約に基づく規定がない限り、外国特許権に基づく差止め及び廃棄を内国裁判所に求めることはできないものというべきであり、外国特許権に基づく差止め及び廃棄の請求権については、法例で規定する準拠法決定の問題は生じる余地がない。」
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[3] | 東京地裁昭和28年6月12日判決(下民集4-6-847)…「外国特許権を外国において侵害した行為は、日本の法律によって外国特許権が認められない以上法例第11条第2項の規定によって不法行為とならない」
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[4] | 東京地裁平成11年4月22日判決(判時1691-131)…「我が国においては属地主義の原則が妥当し、これによれば外国特許権の効力は当該国の領域内においてのみ認められ、日本国内にはその効力が及ばないのであるから、米国特許権は、我が国の不法行為法によって保護される権利には該当しない。」
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[5] | 「我が国においては属地主義の原則を排除して米国特許権の効力を認めるべき法律又は条約は存在しないので、米国特許権は、我が国の不法行為法によって保護される権利には該当しない。」
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[6] | 最判昭和56年10月16日民集35-7-1224
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[7] | 最判平成13年6月8日民集55-4-727
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[8] | 1999年10月30日に採択されたハーグ国際私法会議における「民事及び商事における国際裁判管轄及び外国判決に関する条約草案」
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[9] | 「特許権に基づく差止め及び廃棄請求の準拠法については、正義及び合目的性の理念という国際私法における条理に基づいて、これを決定すべきである。……特許権に基づく差止め及び廃棄請求に関しては、当該特許権が登録された国の法律を準拠法とすべきものと解するのが相当である。」
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[10] | 「仮に、右各請求が渉外的要素を含み、どの国の法律を準拠法とすべきかが問題となるとしても、法例等に特許権の効力の準拠法に関する定めはないから、正義及び合目的性の理念という国際私法における条理に基づいて決定するほかないところ、(一)冒頭に掲記の本件の事実関係、及び一般にある国で登録された特許権の効力が当然に他の国の領域内に及ぶものとは解されていないことなどに照らすと、準拠法は我が国の特許法又は条約であると解するのが相当である。」
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[11] | 「事務管理、不当利得又ハ不法行為ニ因リテ生スル債権ノ成立及ヒ効力ハ其原因タル事実ノ発生シタル地ノ法律ニ依ル
(2)前項ノ規定ハ不法行為ニ付テハ外国ニ於テ発生シタル事実カ日本ノ法律ニ依レハ不法ナラサルトキハ之ヲ適用セス」
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[12] | 山田鐐一「国際私法」315頁「ここにいわゆる累積適用とは、不法行為地法と法廷地法との観点から、同一の事実すなわち「外国に於テ発生シタル事実」を評価することにほかならない。その場合、日本法上の評価とは、同種の権利の侵害行為が日本法上も違法性を有し不法行為とされるか否かということである。侵害の対象となる権利自体については、不法行為地においてはもちろん、日本においても権利として認められるものでなければならない。しかし、日本において認められる権利というのは、必ずしも法廷地法たる日本法によって成立した権利であることを意味しない。法例の立場から管轄権のある法律によって成立した権利であれば、それをもって足りるものというべきである。例えば、目的物の所在地法たる外国法によって適法に成立している物権が侵害された場合に、その物権が日本の法律によって成立した権利でないとして日本において不法行為と認めるを得ないということはできない。しかるに、外国特許権を外国において侵害した行為は、日本の法律によりその外国特許権が認められない以上、不法行為とはならないとした下級審の判決(東京地判昭28・6・12下民集4-6-847…)があるが、それは不当な判決というべきであろう。」
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[13] | 【参考】刑法の国内犯(1条1項)は、行為または結果の一部が日本国内で行われれば足りると解されている。その実質的根拠は、いずれの場合にも日本の社会秩序が乱されることにある。 |