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文化審議会

2001/07/27 議事録

文化審議会著作権分科会情報小委員会著作物等の教育目的の利用に関するワーキング・グループ(第4回)議事要旨

文化審議会著作権分科会情報小委員会著作物等の教育目的の利用に関するワーキング・グループ(第4回)議事要旨

平成13年7月27日(金)
10:30〜13:00
日本芸術文化振興会第1会議室

出席者

(委員)

紋谷座長、北川会長、荒谷委員、海野委員、金原委員、神山委員、木村委員、久保田委員、齊藤委員、里中委員、関口委員、田名部委員、中村委員、橋本委員、水島委員、三田委員、山地委員

(事務局)

天野長官官房審議官、岡本著作権課長、村田国際課長、尾崎マルチメディア著作権室長、その他の担当官

1.開会

2.事務局の異動について

  事務局の異動について、報告があった。

3.議事

  • 情報小委員会(第4回)の報告について
      事務局から情報小委員会(第4回)で議論された「権利制限の見直しを検討する場合の具体的な視点」について、報告があった。
  • 著作物等の教育目的の利用に関するWGの論点整理について
      事務局から著作物等の教育目的の利用に関するWGの論点整理について説明が行われ、各委員による以下のような意見交換が行われた。

【委員】

  複製機器が広く普及している中で学校現場でも家庭内でも、権利制限により子供たちが自由に著作物を利用できる環境になっており、著作権意識が希薄になるのではないかという危惧がある。また、インターネットでの利用する際にはコピーコントロールや権利管理情報の付与が不可欠だ。教育目的の利用についてもそのあたりの議論が必要。

【事務局】

  学校内で子供たちによる複製行為を認めると著作権意識が働かないから反対なのか、別の機会に学校内で著作権教育を行えば問題はないと考えていいのか。

【委員】

  何が何でも反対ということではなく、許諾を得ることが実態として困難である場合には、報酬請求権とする余地はあると思うが、その場合著作権者に対する通知義務を入れることにより、子供たちの著作権意識の向上に役立つという点を主張したい。

【委員】

  通知義務を子供たちに課すことについては共鳴できるが、無断で著作物を使うことが横行しているから権利制限の拡大には反対というようなネガティブな考え方で議論するのはおかしい。

【委員】

  我々権利者団体としても、違法なアップロードがされているサイトの調査や警告をする等で努力している。インターネットの利用というものは非常に危険性があるが、それなりの対応策を設ける必要がある。

【委員】

  教育目的の利用に関する権利制限の拡大の項目に、著作物を試験問題として公衆送信(送信可能化も含む。)することを追加することを提案したい。既に日本福祉大学においてインターネットを使った在宅試験が実施されている。

【委員】

  本WGで検討されている権利制限の拡大の要望には基本的に賛成だが、著作権法第35条での利用については、出所の明示を義務としてほしい。また、学校その他の教育機関の「その他の教育機関」の範囲が曖昧である。社会教育や生涯学習まで含めることには疑問があり、範囲については慎重に議論すべきと考える。

【委員】

  権利制限だけでは解決できない問題もあるので、それを補うという意味においても集中管理システムをつくることを検討すべきと考える。

【委員】

  その他の教育機関の範囲について、現行法の範囲は広すぎると考えているのか。

【委員】

  ある一定の範囲に留めるべきと考えるが、具体的にどの範囲までかはよくわからない。

【委員】

  初等中等教育と社会教育はもちろん違うし、高等学校以上の大学・大学院レベルになれば、学習の仕方・方法が全く違ってくる。それらを一律にして議論することには無理がある。

【委員】

  教育を担任する者の「担任」という概念がはっきりしなくなってきている。著作権法第35条において複製することが認められていた授業を担任する者も含めて教育目的の利用に関しては補償金制度と報告義務をセットにしたシステムを構築すべきと考える。

【委員】

  集中管理システムができるまでは個々の許諾による権利処理をしないと、権利制限をしてしまえば、そもそも集中管理システムをする意味がなくなってしまうと思うが。

【委員】

  現実問題として、集中管理システムを構築するには多くの時間を要し、それまでの教育目的の円滑な利用をするためには、何らかの権利制限が必要である。権利制限がされているから集中管理システムが意味がなくなるとは思わない。

【委員】

  権利制限は無許諾・無償だけの方向性だけではなく、補償金・報酬請求権といった著作権者に対価を残す仕組みもある。集中管理処理と権利制限は両立する。その上で、報告義務を加えると、個別処理での契約ルールによる集中管理処理と機能的に等価値になってくる。

【委員】

  包括的な簡便な権利処理が現実的に可能かどうかを検討しないで、権利制限を拡大するという議論をするのはどうかと思う。

【委員】

  権利制限のあり方の議論と権利処理の話とは違う。権利処理ができるのであれば権利制限の拡大に反対という考え方はいかがなものか。

【委員】

  当事者どおしで権利処理が可能なものは当事者どおしに任せるのが原則であり、個別処理が不可能あるいは極めて困難な場合に初めて権利制限が認められるのではないか。

【委員】

  教育機関を学校に限定することには反対である。むしろ、「その他の教育機関」の部分に明確に「社会教育機関、社会教育施設」と入れていただきたい。

【委員】

  社会教育、生涯教育の概念を明確にしないと、権利制限の対象となる教育機関の範囲がわからないと思う。学校教育についても、初等中等教育と大学等の高等教育とは全く別であり、少なくとも無許諾という権利制限が必要だとすれば、ぎりぎりで「義務教育」までである。

【委員】

  「学習者が授業の過程において複製できるようにすること」という論点で授業を担任する者の監督の下でとあるが、これは小中高等学校、大学と様々なバリエーションがあり、どう監督するのかが明確ではなく不透明であり、危険性がある。

【委員】

  初等中等教育と高等教育を区別して考えることには疑義がある。大学の授業においても従来型の対面授業で教授の監督の下でする場合もあり、また初等中等教育においても、遠隔授業を使う場合も多いにあり得る。教育の内容で区別することはそもそもおかしいのであって、むしろ初等中等教育の方が著作物を使用する量ははるかに多いのではないか。

【委員】

  大学教育までに広げると、教育の範囲が広すぎてしまい、著作権者の利益を損なう危険性がある。義務教育といった形に限定した範囲であれば、補償金システムのような制度も可能ではないか。

【事務局】

  現行法35条における教育機関が、そもそも拡すぎるということであれば、権利制限の縮小となる。権利制限を拡大するとしても、35条の教育機関丸ごと制限するのか、高等教育・社会教育を差別的に扱ってするのか、様々な形態はあり得り、どうするのかという問題はある。

【委員】

  大学の医学部に関していえば、教科書といったものがないため、相当数の大量の文献を必要とし、授業を担任する者は監督といっても、義務教育における立場とは全く違う。利用者側から、教育機関の対象を限定する形で提案してもらうと、権利者側としても中身について検討することができるのだが。

【委員】

  実際に大学の先生にどういう著作物の利用をしているかと聞いたことがあったが、既存の雑誌等を丸々複製するのでなく、必要なものの一部分をピックアップする形での利用ということである。そもそも、著作権者の利益を不当に害するような場合は現行の権利制限にも当たらない。

【委員】

  大学の学生等は結構卒業論文などでは、著作物の丸写しということはよくある話である。学習者による複製はそういう実態も踏まえて議論しないと非常に危険である。

【委員】

  教育現場でどの程度の情報を必要として、どんな著作物が授業で多く使われるのか。

【委員】

  総合学習ということで、インターネットを活用した学習行為が増えてくると思われる。そのときに、その都度権利者に許諾を得るとなると、学習活動が制限されるので、何らかの方法によりできるようにしてほしいと考える。

【委員】

  学習者が授業の過程において複製できるようにする項目に、きちんと学習に位置付けるという文章を付け加えるべきである。

【委員】

  補償金制度を導入するにしても一体誰が払うことになるのか。

【事務局】

  支払主体については、権利者側から具体的な意見は出ていない。

4.閉会

  事務局から今後の日程について説明があった後、閉会となった。

(文化庁著作権課)

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