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文化審議会著作権分科会

 2001/10/03 議事録

文化審議会著作権分科会情報小委員会(第6回)議事要旨

文化審議会著作権分科会情報小委員会(第6回)議事要旨

平成13年10月3日(水)
14:00〜16:00
三田共用会議所大会議室

出席者

(委員)

紋谷主査、金原委員、木村委員、久保田委員、児玉委員、後藤委員、里中委員、杉野委員、田名部委員、中山委員、名和委員、松村委員、水島委員、三田委員、山地委員

(事務局)

天野長官官房審議官、岡本著作権課長、尾崎マルチメディア著作権室長、その他の担当官

1.開会

2.議事

(1)事務局より、本日の議事及び配付資料の説明があった。

(2)「著作物等の教育目的の利用に関するWG」、「図書館等の著作物等の利用に関するWG」の審議経過の概要を両WGの座長より報告が行われ、以下のような質問等があった。

【委員】

  図書館資料の貸出について補償金を課すこととあるが、これは館内貸出も含むのか。

【委員】

  一般に図書館界の共通認識から言えば、貸出という場合、「館外」ということになる。

【委員】

  著作権法第38条5項におけるビデオ等の貸出においては、館外という形で実際に運用しており、館外と考えて議論していた。

【事務局】

  著作権課では、館内には貸与権が及ばないと解している。ここでは、館外貸出について補償金を課す趣旨だが、この要望の性格について当事者間で理解に違いがあれば、協議の場で詰めていただきたい。

【委員】

  再生手段の入手が困難である図書館資料を保存のために複製できるようにする要望に対して、権利者側から既存の商品や将来販売を予定している商品との競合を懸念するという意見があるが、これは何を念頭にして言っているのか。

【事務局】

  イメージデータの資料をテキストデータとして複製すると、文字検索ができるようになり、権利者が将来的に文字検索可能の別の商品を出そうとしているときに、競合することがあり得るという話があった。

【委員】

  それは単なる複製を超えるでのはないか。再生手段が入手困難な場合とは別の事例ではないのか。

【事務局】

  著作権法31条2号の図書館資料の保存の必要がある場合の複製はデジタル形式でもいいと解釈している。今の事例において単なる複製といえるのかどうかは、複製の定義、翻案の定義に関わってくる非常に大きな問題である。

【委員】

  商業目的の「調査研究」を目的として利用者が複製を求めた場合について権利制限の対象から除外するという論点があるが、この商業目的の範囲については議論はあったのか。

【事務局】

  権利者側利用者側双方がいろいろと議論したが、当初営利目的となっていたところを、妥協策として商業目的とした上で、今後詳細について議論するということになっている。

【委員】

  権利者側としても要望は出したが、その範囲について明確になっていない。ただ株式会社等複写利用によって一定の商業的利益を得るところについては、この商業目的の範囲に含めるのは当然と考えている。今後権利者側・利用者側双方で協議してその範囲を詰めたい。

(3)文化審議会著作権分科会情報小委員会の審議経過の概要(案)について事務局から説明が行われ、以下のような質問等があった。

【委員】

  権利制限の見直しに関する具体的な要望に、かねてからJASRACが言っている、著作権法第38条3項の「通常の家庭内の受信装置を用いてする場合も同様とする」という部分の縮小も加えてほしい。

【事務局】

  ここに列記しているものしか検討しないということではないが、そのあたりも含めて整理する。

【委員】

  今後の教育、図書館の権利者側・利用者側の協議についてだが、双方が対立関係になるのではなく、著作権というものをいかに保護していくかを考えながら行うべきと考える。図書館に関しては国際的に本の貸出に課金制度があり、日本も先進諸国並の保護が必要であろう。補償金問題に関しては、教育も図書館も、教育委員会や図書館から金を取るというのではなく、国が基金を作るべきと考えている。

【事務局】

  著作権の審議会の場で議論できるところは、著作権法にどう書いてシステムを作るかということである。ただ、権利制限規定を見直すとしても、実際にそれはシステムとして機能するのか、お金を出してもらえる余地はあるのかという部分も考えながら議論しなければならない。

3.閉会

  事務局から今後の日程について説明があった後、閉会になった。

(文化庁著作権課)

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