パブリックコメント
平成14年3月12日
学校教育法に基づく省令「小学校設置基準」及び「中学校設置基準」の制定等に関するパブリックコメント手続き(意見提出手続き)を以下のように実施します。
制定内容は【1.新たな制度の概要】のとおりですが、本件につきましてご意見がございましたら、【2.ご意見の提出方法】の要領にてご提出ください。なお、ご意見に対して個別には回答致しかねますので、その旨ご了承願います。
<本パブリックコメントは平成14年3月25日をもって終了しました。>
1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第3条に基づく文部科学省令として、新たに、「小学校設置基準」及び「中学校設置基準」を制定し、以下の事項について定める。(別表を除き、小学校・中学校共通。)
1.設置基準の位置付け
小学校(中学校)は、学校教育法その他の法令の規定によるほか、本基準により設置する。また、設置基準を最低基準と位置付け、設置者は、小学校(中学校)の水準向上に努める。
2.自己点検評価及び情報提供
小学校(中学校)は自己点検評価及びその結果の公表に努めるとともに、積極的な情報提供を行う。
3.学級の編制
一学級の児童(生徒)数は、原則として、40人以下とする。また、学級は、原則として、同学年の児童(生徒)で編制する。
4.教諭等
原則として、1学級当たり教諭1人以上を置く。また、教諭等は、他の学校の教諭等の職を兼ねることができる。
5.施設及び設備等の一般的基準
施設設備等は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものとする。
6.校舎及び運動場の面積等
校舎及び運動場の面積については、原則として、別表第1及び第2に定める面積以上とする。また、校舎及び運動場は、原則として、同一の敷地内又は隣接する位置に設ける。
7.備えるべき施設
校舎には、少なくとも教室(普通教室、特別教室等)、図書室、保健室、職員室を備えるとともに、必要に応じ、特殊学級のための教室を備える。また、校舎及び運動場のほか、原則として、体育館を備える。
8.校具及び教具
学級数及び児童(生徒)数に応じ、指導上、保健衛生上及び安全上必要な種類及び数の校具及び教具を備えるとともに、常に改善し、補充する。
9.他の学校等の施設及び設備の使用
特別の事情があるときは、教育上支障のない限り、他の学校等の施設及び設備を使用することができる。
別表第1(校舎の面積)
児童(生徒)数 | 小学校(平方メートル) | 中学校(平方メートル) |
1人以上40人以下 | 500 | 600 |
41人以上480人以下 | 500+5×(児童数−40) | 600+6×(生徒数−40) |
481人以上 | 2700+3×(児童数−480) | 3240+4×(生徒数−480) |
別表第2(運動場の面積)
児童(生徒)数 | 小学校(平方メートル) | 中学校(平方メートル) |
1人以上240人以下 | 2400 | 3600 |
241人以上720人以下 | 2400+10×(児童数−240) | 3600+10×(生徒数−240) |
721人以上 | 7200 | 8400 |
2 「小学校設置基準」及び「中学校設置基準」の制定に伴い、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)について、所要の改正を行う。
3 施行日平成14年4月1日
ただし、設備編制に係る事項については、必要な周知期間を置く。
4その他
自己点検評価と情報提供については、高等学校設置基準(昭和23年文部省令第1号)、幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号)、専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)及び各種学校規程(昭和31年文部省令第31号)にも定める。
(施行日:平成14年4月1日)
1 提出手段 郵便・FAX・電子メール
(電話によるご意見の受付は致しかねますので、あらかじめご了承下さい。)
2 提出期限 平成14年3月25日(月曜日)
3 宛先
住所:
〒100‐8959 東京都千代田区霞が関3‐2‐2
文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室企画調査係 宛
FAX番号:03‐6734‐3731
電子メールアドレス:syokyo@mext.go.jp
4 ご意見提出様式
文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室企画調査係 宛
「小学校設置基準」又は「中学校設置基準」の制定に対する意見
(1)氏名
(2)所属組織/部署名
(3)住所
(4)電話番号
(5)意見
注1)ご提出いただいたご意見(記載内容)は、住所、電話番号を除き全て公表される可能性があることをご承知おき下さい。
注2)電子メールにてご意見を提出いただく場合には、ご意見を記入したテキストファイルの添付によりお願いします。
初等中等教育局初等中等教育課
-- 登録:平成22年11月 --