平成22年8月13日
「独立行政法人・政府系公益法人等の抜本改革に向けた当面の進め方(平成22年6月18日蓮舫行政刷新担当大臣)」において、独立行政法人・政府系公益法人に関する業務見直し等の当面の具体的進め方が示されました。
この中では、地方公共団体が国所管公益法人に対して負担している負担金について、法人所管府省庁は、網羅的にリストアップし、7月末を目途に公表すること、その際、負担の法的根拠があるものと、法的根拠がないものとの区別を明示することになっています。
これに伴い、文部科学省では、以下の通り負担金のリストを取りまとめましたので、公表いたします。
法人 |
負担金等(注1) |
||||||||||
所管 |
社・財 |
法人名 |
名称 |
使途 |
金額 |
根拠法令 |
根拠法令・条項 |
通達等 |
都道府県 |
市 |
町村 |
文部科学省 |
社 |
日本原子力産業協会 |
会費収入 |
原子力に関する総合的な調査研究、知識の交流等、定款に定める事業 |
6 |
× |
14 |
7 |
21 |
||
財 |
九州経済調査協会 |
会費収入 |
図書館事業、定期刊行物作成事業、公益講座(公開)事業 |
9 |
× |
9 |
4 |
0 |
|||
財 |
中部科学技術センター |
負担金収入 |
グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ事業 |
26 |
× |
3 |
17 |
0 |
|||
財 |
原子力安全技術センター |
SPEEDI平常時運用事業収入 |
SPEEDIシステムの平常時の運用 |
246 |
× |
緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステムの平常時運用について(協力依頼) |
18 |
0 |
0 |
(注1)負担金等とは、総務省「地方財政状況調査」における「負担金・寄付金」をいい、多数(概ね10以上)の地方公共団体から合計500万円以上の収入を得ている場合を対象としている。
(注2)表中の「社・財」の「社」は社団法人、「財」は財団法人を意味している。
木下(内線 3090)、高橋(内線 3048)
電話番号:03-5253-1111(代表)/03-6734-2114(直通)
-- 登録:平成21年以前 --