制度名:第1種、第2種、第3種放射線取扱主任者講習

制度所管部局:科学技術・学術政策局放射線対策課

1. 制度の概要
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第35条第2項、第3項及び第4項に規定する放射線取扱主任者講習を行う。

2. 指定・登録基準
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律〔昭和32年6月10日法律第167号〕

(登録の要件等)
第41条の30  文部科学大臣は、登録申請者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、文部科学省令で定める。
 別表第二の上欄に掲げる資格講習の種類のいずれかについて、同欄に掲げる区分に応じて同表の下欄に掲げる課目について、資格講習を行うこと。
 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する講師が資格講習を行うこと。
 第1種放射線取扱主任者免状を取得した者で、その後2年以上放射性同位元素若しくは放射性同位元素によって汚染された物又は放射線発生装置の取扱いの実務に従事した経験を有するもの
 イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
 債務超過の状態にないこと。

3. 委託等に係る事務・事業の検査料等
(1) 料金 以下のファイル参照
(2) 積算根拠 同上

4. 当該検査等を行う公益法人
法人区分 財団法人
法人名 原子力安全技術センター
法人所管省庁 文部科学省、国土交通省
法人の連絡先 03-3814-7600
指定・登録の時期 平成17年9月5日
指定・登録の理由 上記法人からあった登録の申請が、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第41条の30の登録の要件に適合するものとして認められるため。

法人区分 社団法人
法人名 日本アイソトープ協会
法人所管省庁 文部科学省
法人の連絡先 03-5395-8021
指定・登録の時期 平成17年10月25日
指定・登録の理由 上記法人からあった登録の申請が、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第41条の30の登録の要件に適合するものとして認められるため。

法人区分 財団法人
法人名 電子科学研究所
法人所管省庁 文部科学省
法人の連絡先 06-6262-2410
指定・登録の時期 平成17年11月29日
指定・登録の理由 上記法人からあった登録の申請が、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第41条の30の登録の要件に適合するものとして認められるため。
本制度に関する詳細については、制度所管部局までお問い合わせください。


料金・積算根拠

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-- 登録:平成21年以前 --