1. |
制度の概要 |
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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の23の7の規定に基づき、国際規制物資使用者等は、保障措置協定に基づく保障措置の実施に必要な範囲内において、国際規制物資の計量及び管理の状況について、文部科学大臣が定期に行う検査を受けなければならない。
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2. |
指定基準 |
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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十一条の二十三の四 (指定の基準)
文部科学大臣は、前条第一項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、第六十一条の二十三の二の指定をしてはならない。
一 |
文部科学省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が保障措置検査を実施し、その数が文部科学省令で定める数以上であること。 |
二 |
保障措置検査等実施業務を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。 |
三 |
民法第三十四条の規定により設立された法人であつて、その役員又は社員の構成が保障措置検査等実施業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。 |
四 |
保障措置検査等実施業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて保障措置検査等実施業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。 |
五 |
その指定をすることによつて保障措置協定又は追加議定書に基づく保障措置の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。 |
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国際規制物資の使用等に関する規則 第四条の十 (保障措置検査員の条件)
法第六十一条の二十三の四第一号の文部科学省令で定める条件は、次の各号の一に該当する者であることとする。
一 |
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学、短期大学若しくは高等専門学校(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。第三号において同じ。)において理科系統の学科を修めて卒業した者であつて、国際規制物資の計量及び管理の実務又は保障措置検査等(保障措置検査、法第六十八条第一項の規定による立入検査(保障措置協定又は追加議定書に基づく保障措置の実施のために行うものに限る。)及び法第六十八条第四項の規定による立入検査をいう。次号において同じ。)の実務に通算して二年以上従事した経験を有するもの |
二 |
学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。次号において同じ。)又は中等教育学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、国際規制物資の計量及び管理の実務又は保障措置検査等の実務に通算して五年以上従事した経験を有するもの |
三 |
学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、文部科学大臣が定める研修を修了したもの |
四 |
前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると文部科学大臣が認めた者 |
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国際規制物資の使用等に関する規則第四条の十一 (保障措置検査員の数)
法第六十一条の二十三の四第一号の文部科学省令で定める数は、十二名とする。
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3. |
委託等に係る事務・事業の検査料等 |
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(1) |
料金

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(2) |
積算根拠

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4. |
当該検査等を行う公益法人 |
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法人区分 |
財団法人 |
法人名 |
核物質管理センター |
法人所管省庁 |
文部科学省、経済産業省 |
法人の連絡先 |
03-5816-7733 |
指定の時期 |
1999年12月1日 |
指定の理由 |
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の23の4で定める指定の基準に適合していると認められるため。 |
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本制度に関する詳細については、制度所管部局までお問い合わせください。 |