制度名:指定情報処理機関

制度所管部局:科学技術・学術政策局原子力安全課

1. 制度の概要
   核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の10の規定に基づき、文部科学大臣は、国際約束に基づく保障措置の適切な実施に資すると認められるときは、国際規制物資の使用の状況に関する情報の解析その他の処理業務をその指定する者に行わせることができる。

2. 指定基準
  核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十一条の十二 (指定の基準)
 文部科学大臣は、第六十一条の十の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条の指定をしてはならない。
 情報処理業務を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。
 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であつて、その役員又は社員の構成が情報処理業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
 情報処理業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて情報処理業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
 その指定をすることによつて国際約束に基づく保障措置の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

3. 委託等に係る事務・事業の検査料等
 
(1) 料金
 なし

(2) 積算根拠
 なし

4. 当該検査等を行う公益法人
 
法人区分 財団法人
法人名 核物質管理センター
法人所管省庁 文部科学省、経済産業省
法人の連絡先 03-5816-7733
指定の時期 1989年10月
指定の理由 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の12で定める指定の基準に適合していると認められるため。

本制度に関する詳細については、制度所管部局までお問い合わせください。


-- 登録:平成21年以前 --