制度名:技術士及び技術士補の登録の実施に関する事務

制度所管部局:科学技術・学術政策局基盤政策課


1.制 度の概要
  技術士となる資格を有する者が技術士となるには、技術士法に基づく登録を受けなければならない。
技術士補となる資格を有する者が技術士補となるには、技術士法に基づく登録を受けなければならない。

2.指 定・登録基準
  技術士法第四十二条において読み替えて準用する第十一条第三項及び第四項

技術士法
(準用)
第四十二条   第十一条第三項及び第四項、第十二条から第十四条まで、第十八条から第二十八条まで並びに第三十条の規定は、指定登録機関につ いて準用する。この場合において、これらの規定中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第十一条第三項中「前項」とあり、及び同条第四項中「第二項」とあるのは「第四十条第二項」と、第十八条第一項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第二十四条第二項第二号中「第十二条第二項(第十五条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十二条第二項」と、同項第三号中「、第十五条第一項若しくは第二項又は前条」とあるのは「又は前条」と、第二十五条第一項中「この章」とあるのは「第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第二十三条又は第四十条第一項」と、第三十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第四十条第一項」と読み替えるものとする。

(指定試験機関の指定)
第十一条
   文部科学大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
   職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
   前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
   文部科学大臣は、第二項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
   申請者が、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人以外の者であること。
   申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
   申請者が、第二十四条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
   申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
   この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
   次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

3.委 託等に係る事務・事業の検査料等
  (1)料金
別紙参照(pdfファイル)

(2)積算根拠
同上

4.当 該検査等を行う公益法人
 
法人区分 法人名 法人所管省庁
(社) 日本技術士会 文部科学省
法人の連絡先 03−3459−1333 指定・登録の時期 昭和59年2月
指定・登録の理由
指定試験機関の指定基準に適合するため。

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-- 登録:平成21年以前 --