1.制 | 度の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||
技術士となる資格を有する者が技術士となるには、技術士法に基づく登録を受けなければならない。 技術士補となる資格を有する者が技術士補となるには、技術士法に基づく登録を受けなければならない。 |
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2.指 | 定・登録基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
技術士法第四十二条において読み替えて準用する第十一条第三項及び第四項 技術士法 (準用) 第四十二条 第十一条第三項及び第四項、第十二条から第十四条まで、第十八条から第二十八条まで並びに第三十条の規定は、指定登録機関につ いて準用する。この場合において、これらの規定中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第十一条第三項中「前項」とあり、及び同条第四項中「第二項」とあるのは「第四十条第二項」と、第十八条第一項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第二十四条第二項第二号中「第十二条第二項(第十五条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十二条第二項」と、同項第三号中「、第十五条第一項若しくは第二項又は前条」とあるのは「又は前条」と、第二十五条第一項中「この章」とあるのは「第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第二十三条又は第四十条第一項」と、第三十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第四十条第一項」と読み替えるものとする。 (指定試験機関の指定) 第十一条
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3.委 | 託等に係る事務・事業の検査料等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)料金 別紙参照(pdfファイル) (2)積算根拠 同上 |
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4.当 | 該検査等を行う公益法人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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-- 登録:平成21年以前 --