制度名:プログラムの著作物の登録、騰本の交付及び登録を行った旨の公示等

制度所管部局:文化庁長官官房著作権課


1.制 度の概要
  プログラムの著作物の登録、騰本の交付及び登録を行った旨の公示等

2.指 定・登録基準
  プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(指定登録機関の指定等)
5条   文化庁長官は,その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に,プログラム登録並びにプログラム登録につき第二条第二項又は著作権法第七十八条第三項に規定する請求に基づき行われる事務及び前条に規定する公示(以下「登録事務」と総称する。)の全部又は一部を行わせることができる
(指定の基準)
7条   文化庁長官は,第五条第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ,その指定をしてはならない。
   文部科学省令で定める条件に適合する知識経験を有する者がプログラム登録を実施し,その数が文部科学省令で定める数以上であること。
   登録事務を的確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
   民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であって,その役員又は職員の構成が登録事務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものでえあること。
   登録事務以外の業務を行つているときは,その業務を行うことによつて登録事務が不公正になるおそれがないものであること。
   その指定をすることによつて登録事務の的確かつ円滑は実施を阻害することとならないこと。

3.委 託等に係る事務・事業の検査料等
  (1)料金
 登録手数料,一件につき四万七千百円

(2)積算根拠
 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第二十五条及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第四条

3.委託等に係る事務・事業の検査料等

※ 共有経費は人件費、借室料(保管スペース以外)、電子計算機借料、管理費を含む。
※ 固有の経費は借室料(保管スペース)、官報公告費を含む。

4.当 該検査等を行う公益法人
 
法人区分 法人名 法人所管省庁
(財) ソフトウェア情報センター 経済産業省・文部科学省
法人の連絡先 03(3437)3071 指定・登録の時期 昭和62年4月1日
指定・登録の理由
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和61年法律第65号)第5条第1項の登録事務を行うものとして指定する件については,同項の規定により指定した。

→本制度に関する詳細については、制度所管部局までお問合せください。

-- 登録:平成21年以前 --