平成15年度文部科学省所管公益法人に対する立入検査の実施状況について
平成16年6月
文部科学省
「公益法人の指導監督体制の充実等について」(平成13年2月9日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ)において、各府省は、所管公益法人に対する立入検査を少なくとも3年に1回実施し、毎年度の立入検査の実施状況を取りまとめ、その結果を公表することとされています。
今般、本申合せに基づき、平成15年度における文部科学省所管公益法人に対する立入検査(文部科学省では「実地検査」と呼びます。)実施状況を取りまとめましたので、公表します。
(1)
総括表
所管法人数
立入検査実施法人数
改善すべき点のあった法人
1939法人
598法人
46法人
※
「改善すべき点のあった法人」とは、「文部科学大臣の所管に属する公益法人の業務等の実地検査要領」(平成13年1月6日大臣官房長決定)に基づき作成された「公益法人実地検査報告書」の総合的評価において、評価に「法令・定款又は寄附行為に反するなど早急に改善するべきもの」があった法人です。
(2)
改善すべき点のあった法人の内訳
改善すべき点のあった法人
法人運営面で改善すべ
き点のあった法人
事業の内容・実施等の面
で改善すべき点のあった法人
財務・会計面で改善すべ
き点のあった法人
その他
46法人
35法人
17法人
29法人
0法人
※
内訳は、重複する法人があるため、「改善すべき点のあった法人」の数と一致しません。
[主な指摘事項と改善措置(予定を含む)]
(法人運営面)
・
定款・寄附行為に定められている事務所と現在の事務所の所在地が異なっている。(←定款・寄附行為の一部変更の申請を行うよう指導。)
・
事業計画書・収支予算書、事業報告書・収支計算書等の提出が定款・寄附行為に定められた期限より遅れている。(←定款・寄附行為に定められた期限を守るよう指導)
・
情報公開に付すべき必要書類が事務所に適正に保管されておらず、閲覧体制が整備されていない。(←事務所備付けの書類を整備するよう指導。)
・
理事会・評議員会が寄付行為で定められた回数実施されていない。(←寄付行為で定められた回数を実施するように指導。)
(事業実施面)
・
事業規模が総支出額の2分の1を下回っている。(←公益法人にふさわしい事業規模となるよう指導。)
・
定款・寄附行為に定められている事業のうち、実際は行われていない事業がある。(←定款・寄附行為で定められた事業を実施するよう指導。)
(財務・会計面)
・
会計処理規則が定められていない。(←実態に即した規則を作成し、会計処理体制を明確にするよう指導。)
・
内部留保の水準が適正でない。(←適正な水準になるための計画を作成し、実行するよう指導。)
(3)
立入検査の実施状況(平成13年度〜平成15年度)
所管法人数
立入検査実施法人数
立入検査実施率(%)
(実施法人数/所管法人数×100)
1939法人
1895法人
97.7%
(注)
立入検査実施法人数は、平成13年度〜平成15年度の3年間に立入検査を実施した法人の実数である。
*
新設・解散法人を除いて割合を算出した場合98.7%
〔1895(立入検査実施法人数)÷1920(新設・解散法人を除いた所管法人数)〕
(4)
過去3年間の立入検査実施率が100%に満たなかった理由
・
平成14年度以降に新規設立された法人があるため。 〔12法人〕
・
解散を予定している法人がある(あった)ため。 〔7法人〕
・
日程の調整が困難であったため。(平成16年度に実施予定) 〔25法人〕
<連絡先>
文部科学省
大臣官房総務課
行政改革推進室 法人係 長井
電話
5253−4111(内線2114)
(大臣官房総務課行政改革推進室)
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