第2章  新しい時代にふさわしい教育基本法の在り方について


1  教育基本法改正の必要性と改正の視点

  戦後の我が国の教育は,教育基本法の精神に則り行われてきたが,制定から半世紀以上を経て,社会状況が大きく変化し,また教育全般について様々な問題が生じている今日,教育の根本にまでさかのぼった改革が求められている。

  このため,前章において明らかにした,教育の現状と課題と,21世紀の教育の目標を踏まえて,
1 現行の教育基本法を貫く「個人の尊厳」,「人格の完成」,「平和的な国家及び社会の形成者」などの理念は,憲法の精神に則った普遍的なものとして今後とも大切にしていくこととともに,
2 21世紀を切り拓く心豊かでたくましい日本人の育成を目指す観点から,今日極めて重要と考えられる以下のような教育の理念や原則を明確にするため,教育基本法を改正すること,
が必要である。

1信頼される学校教育の確立

  これからの学校教育においては,一人一人の個性に応じて,基礎的・基本的な知識・技能や学ぶ意欲をしっかりと身に付けさせるとともに,道徳や芸術など情操を豊かにする教育や,健やかな体をはぐくむ教育を行い,これらによりその能力を最大限に伸ばしていくことが重要であり,その視点を明確にする。その際には,グローバル化や情報化,地球環境問題への対応など,時代や社会の変化に的確に対応したものとなることが重要である。

2「知」の世紀をリードする大学改革の推進

  これからの国境を越えた大競争の時代に,我が国が世界に伍して競争力を発揮するとともに,人類全体の発展に寄与していくためには,「知」の世紀をリードする創造性に富み,実践的能力を備えた多様な人材の育成が不可欠である。そのために大学・大学院は教育研究の充実を通じて重要な役割を担うことが期待されており,その視点を明確にする。

3家庭の教育力の回復,学校・家庭・地域社会の連携・協力の推進

  家庭は教育の原点であり,すべての教育の出発点である。家庭教育の重要性を踏まえてその役割を明確にするとともに,学校・家庭・地域社会の三者が,緊密に連携・協力して子どもの教育に当たるという視点を明確にする。

4「公共」に主体的に参画する意識や態度の涵養

  人は,一人だけで独立して存在できるものではなく,個人が集まり「公共」を形づくることによって生きていくことができるものである。このことを踏まえて,21世紀の国家・社会の形成に主体的に参画する日本人の育成を図るため,政治や社会に関する豊かな知識や判断力,批判的精神を持って自ら考え,「公共」に主体的に参画し,公正なルールを形成し遵守することを尊重する意識や態度を涵養することが重要であり,これらの視点を明確にする。

5日本の伝統・文化の尊重,郷土や国を愛する心と国際社会の一員としての意識の涵養

  グローバル化が進展する中で,自らの国や地域の伝統・文化について理解を深め,尊重し,郷土や国を愛する心をはぐくむことは,日本人としてこれからの国際社会を生きていく上で,極めて大切である。同時に,他の国や地域の伝統・文化に敬意を払い,国際社会の一員としての意識を涵養することが重要であり,これらの視点を明確にする。

6生涯学習社会の実現

  時代や社会が大きく変化していく中で,国民の誰もが生涯のいつでも,どこでも,自由に学習機会を選択して学ぶことができ,その成果が適切に評価されるような社会を実現することが重要であり,このことを踏まえて生涯学習の理念を明確にする。

7教育振興基本計画の策定

  教育基本法に示された理念や原則を具体化していくためには,これからの教育に必要な施策を総合的,体系的に取りまとめる教育振興基本計画を策定し,政府全体で着実に実行することが重要であり,そのための法的根拠を明確にする。


2  具体的な改正の方向

(1)前文及び教育の基本理念

(前文)


  教育理念を宣明し,教育の基本を確立する教育基本法の重要性を踏まえて,その趣旨を明らかにするために引き続き前文を置くことが適当。

  法制定の目的,法を貫く教育の基調など,現行法の前文に定める基本的な考え方については,引き続き規定することが適当。

(教育の基本理念)
  教育は人格の完成を目指し,心身ともに健康な国民の育成を期して行われるものであるという現行法の基本理念を引き続き規定することが適当。

(新たに規定する理念)
  法改正の全体像を踏まえ,新たに規定する理念として,以下の事項について,その趣旨を前文あるいは各条文に分かりやすく簡潔に規定することが適当。
  ・個人の自己実現と個性・能力,創造性の涵養
・感性,自然や環境とのかかわりの重視
・社会の形成に主体的に参画する「公共」の精神,道徳心,自律心の涵養
・日本の伝統・文化の尊重,郷土や国を愛する心と国際社会の一員としての意識の涵養
・生涯学習の理念
・時代や社会の変化への対応
・職業生活との関連の明確化
・男女共同参画社会への寄与

(前文)

  教育基本法は,日本国憲法に基づく戦後の新しい教育理念を宣明するとともに,その後に続く教育関係諸法令制定の根拠となる教育の基本を確立する重要な法律であり,これを踏まえ,その趣旨を明らかにするために,特に前文が設けられたものである。
  このような教育基本法の教育法体系における位置付けは,今後とも維持していく必要があり、その重要性は変わるものではないことから、引き続き前文を置くことが適当である。

  法制定の目的,法を貫く教育の基調など,現行法の前文に定める基本的な考え方については,引き続き規定することが適当である。

(教育の基本理念)
  教育基本法は,「教育の目的」として,
1 教育は,人格の完成を目指し,平和的な国家及び社会の形成者として,心身ともに健康な国民の育成を期して行うこと,
2 このような平和的な国家及び社会の形成者として,「真理と正義」,「個人の価値」,「勤労と責任」,「自主的精神」の徳目が求められること,
を規定している。
  そして,この「教育の目的」を達成する上での心構え,配慮事項を,「教育の方針」として規定している。
  このような現行法に定められた基本理念(教育の目的及び教育の方針)は,憲法の精神に則った普遍的なものであり,引き続き規定することが適当である。


(新たに規定する理念)
  さらに,制定から半世紀以上が経過した今日において,現在及び将来の教育を展望した場合,特に掲げて強調すべきと考えられる理念として,以下の事項があり,その趣旨を教育基本法に規定することが適当である。

  なお,現行法においては,教育の目的と教育の方針については,両者一体となって教育の基本理念を構成していること,以下の事項の中には現行法に既に類似の理念が規定されているものもあることに十分留意した上で,法改正の全体像を踏まえ,新たに規定する理念として,これらの事項について,その趣旨を前文あるいは各条文に分かりやすく簡潔に規定することが適当である。

(個人の自己実現と個性・能力,創造性の涵養)

  教育においては,国民一人一人が自らの生き方,在り方について考え,向上心を持ち,個性に応じて自己の能力を最大限に伸ばしていくことが重要であり,このような一人一人の自己実現を図ることが,人格の完成を目指すこととなる。また,大競争の時代を迎え,科学技術の進歩を世界の発展と課題解決に活かすことが期待される中で,未知なることに果敢に取り組み,新しいものを生み出していく創造性の涵養が重要である。

(感性,自然や環境とのかかわりの重視)

  美しいものを美しいものとして感じ取り,それを表現することができる力は,人の有する普遍の価値であって,文化の創造の基礎にある心であり,力である。特に,日本人は,古来より自然を愛で慈しみ,豊かな文化を築いてきた。しかし今や,子どもの生育環境の中からは,自然が失われつつある。地球環境の保全が大きな課題となっている今日,自然と共に人は生きているものであり,自然を尊重し,愛することが,人間などの生命あるものを守り,慈しむことにつながることを理解することが重要である。

(社会の形成に主体的に参画する「公共」の精神,道徳心,自律心の涵養)

  これからの教育には,「個人の尊厳」を重んじることとともに,それを確保する上で不可欠な「公共」に主体的に参画する意識や態度を涵養することが求められている。このため,国民が国家・社会の一員として,法や社会の規範の意義や役割について学び,自ら考え,自由で公正な社会の形成に主体的に参画する「公共」の精神を涵養することが重要である。さらに,社会の一員としての使命,役割を自覚し,自らを律して,その役割を実践するとともに,社会における自他の関係の規律について学び,身に付けるなど,道徳心や倫理観,規範意識をはぐくむことが求められている。

(日本の伝統・文化の尊重,郷土や国を愛する心と国際社会の一員としての意識の涵養)

  グローバル化が進展し,外国が身近な存在となる中で,我々は国際社会の一員であること,また,我々とは異なる伝統・文化を有する人々と共生していく必要があることが意識されるようになってきた。そのような中で,まず自らの国や地域の伝統・文化について理解を深め,尊重し,日本人であることの自覚や,郷土や国を愛する心の涵養を図ることが重要である。さらに,自らの国や地域を重んじるのと同様に他の国や地域の伝統・文化に対しても敬意を払い,国際社会の一員として他国から信頼される国を目指す意識を涵養することが重要である。
  なお,国を愛する心を大切にすることや我が国の伝統・文化を理解し尊重することが,国家至上主義的考え方や全体主義的なものになってはならないことは言うまでもない。

(生涯学習の理念)

  今日,社会が複雑化し,また社会構造も大きく変化し続けている中で,年齢や性別を問わず,一人一人が社会の様々な分野で生き生きと活躍していくために,家庭教育,学校教育,社会教育を通じて職業生活に必要な新たな知識・技能を身に付けたり,あるいは社会参加に必要な学習を行うなど,生涯にわたって学習に取り組むことが不可欠となっている。教育制度や教育政策を検討する際には,これまで以上に学習する側に立った視点を重視することが必要であり,今後,誰もが生涯のいつでも,どこでも,自由に学習機会を選択して学ぶことができるような社会を実現するため,生涯学習の理念がますます重要となる。

(時代や社会の変化への対応)

  教育においては,次代に継承すべき価値を大切にするとともに,年齢や性別を問わず国民一人一人が時代の変化や社会を取り巻く環境の変化に対応できる能力を身に付けることが重要である。グローバル化や情報化の進展,地球環境問題の深刻化や科学技術の進歩など,国民を取り巻く環境は大きく変貌を遂げており,教育も,これらの時代や社会の変化に常に的確に対応していくことが重要である。

(職業生活との関連の明確化)

  職業は,一人一人の人生において重要な位置を占めており,人は働くことの喜びを通じて生きがいを感じ,社会とのつながりを実感することができる。しかし,経済構造が変化する中で,価値観の多様化が進んでおり,職業観・勤労観の育成がこれまでにも増して必要となってきている。また,若者の就職難が恒常化したり,年齢を問わず転職が一般化する中で,やり直しが可能となるよう必要な専門知識や技能を身に付けることが強く求められるようになってきている。さらに,我が国を支えてきた「ものづくり」の衰退が懸念される中で,その技術や能力を尊重する重要性が指摘されている。また,女性の人生における職業の位置付けも変化してきている。
  このため,これからの学校教育においては,子どもに的確な職業観・勤労観や職業に関する知識・技能を身に付けさせるとともに,自己の個性を理解し,主体的に進路を選択する能力や態度をはぐくむための教育の充実に努めることが重要であり,また,社会においても生涯にわたり職業にかかわる学習機会を充実していくことが重要である。

(男女共同参画社会への寄与)

  憲法に定める男女平等に関し,現行法は,「男女共学」の規定において男女が互いに敬重し協力し合わなければならないことを定めている。しかし,社会における男女共同参画は,まだ十分には実現しておらず,男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い,その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会を実現するためには,このような現行法の理念は今日においてより重要である。
  なお,現在では,男女共学の趣旨が広く浸透するとともに,性別による制度的な教育機会の差異もなくなっており,「男女の共学は認められなければならない」旨の規定は削除することが適当である。
   
   

(2)教育の機会均等,義務教育

1教育の機会均等

  教育の機会均等の原則,奨学の規定は,引き続き規定することが適当。


  教育の機会均等は,憲法に定める教育を受ける権利(憲法第26条第1項),法の下の平等(同第14条)の規定を受け,その趣旨を教育において具体的に実現する手掛かりとして規定されたものである。これは,「個人の尊厳」を実質的に確保する上で欠かせない大切な原則であるが,これまでの教育がややもすれば過度の平等主義や画一主義に陥りがちであったという指摘にも留意した上で,教育の機会均等の原則や奨学の規定については,引き続き同様に規定することが適当である。

  また,憲法や教育基本法の精神に基づいて教育を行うに当たっては,障害のある子どもなど教育を行う上で特別の支援を必要とする者に対して,その必要に応じ,より配慮された教育が行われることが重要である。

2義務教育

  義務教育期間9年間,義務教育の授業料無償の規定は,引き続き規定することが適当。


  義務教育は,近代国家における基本的な教育制度として憲法に基づき設けられている制度であり,普通教育が民主国家の存立のために必要であるという国家・社会の要請とともに,親が本来有している子を教育すべき義務を国として全うさせるために設けられているものである。このように,国民に教育を受けさせる義務を課す一方,国及び地方公共団体は共同して良質の教育を保障する責任を有しており,義務教育の充実を図っていく必要がある。

  義務教育については,憲法の規定を受けて,義務教育期間を9年間と規定するとともに,国公立学校における授業料は無償とすることを定めているが,これについては,引き続き同様に規定することが適当である。

(3)国・地方公共団体の責務

  教育は不当な支配に服してはならないとする規定は,引き続き規定することが適当。

  国と地方公共団体の適切な役割分担を踏まえて,教育における国と地方公共団体の責務について規定することが適当。

  教育振興基本計画の策定の根拠を規定することが適当。


  教育行政の在り方については,現行法は,教育は不当な支配に服してはならないとの原則とともに,教育行政は必要な諸条件の整備を目標として行われなければならないことを定めている。前者については,引き続き規定することが適当である。
  教育行政の役割については,地方分権の観点から国と地方公共団体が適切に役割分担していくことが重要となっていることを踏まえて,教育における国と地方公共団体の責務について規定することが適当である。なお,「必要な諸条件の整備」には,教育内容等も含まれることについては,既に判例により確定していることに留意する必要がある。

  さらに,教育基本法に規定された理念や原則を実現する手段として,教育振興に関する基本計画を策定する根拠となる規定を,教育基本法に位置付けることが適当である。なお,教育振興基本計画の基本的考え方については,次章で述べることとする。
   

(4)学校・家庭・地域社会の役割等

1学校

  学校の基本的な役割について,教育を受ける者の発達段階に応じて,知・徳・体の調和のとれた教育を行うとともに,生涯学習の理念の実現に寄与するという観点から簡潔に規定することが適当。その際,大学・大学院の役割及び私立学校の役割の重要性を踏まえて規定することが適当。

  学校の設置者の規定については,引き続き規定することが適当。


  現行法は,学校の役割については一切規定しておらず,学校教育法において,各学校種ごとの目的,目標が規定されている。
  教育の目的を実現する上で,今後とも学校教育は中心的な役割を果たすことが期待されている。特に,今後の学校には,基礎・基本の徹底を通じて生涯にわたる学習の基盤をつくり,共同生活を通じて社会性を身に付けていくこととともに,社会人の再教育など多様なニーズに対応した学習機会の充実を図ることが強く求められている。
  また,今後の教育を進めていく上で,学校・家庭・地域社会の三者の連携・協力をより一層強化することが求められており,そのためには,この三者の適切な役割分担が明確にされることが必要である。
  このため,学校の基本的な役割について,教育を受ける者の発達段階に応じて,知・徳・体の調和のとれた教育や,豊かな感性をはぐくむ教育を行うとともに,生涯学習の理念の実現に寄与するという観点から簡潔に規定することが適当である。

  大学・大学院は,我が国の教育において,高度で専門的な知識を備えた人材の育成を図るとともに,真理の探究を通じて,新たな知見を生み出し,これを活用して文芸学術の進展や社会の発展に貢献することなどにより,現代社会において欠くことのできない大変重要な役割を果たしている。このため,学校の役割について規定する際には,このような大学・大学院の役割の重要性についても十分に踏まえる必要がある。

  さらに,私立学校は,幼稚園から大学・大学院までの学校教育全体にわたって,我が国の公教育の重要な一翼を担っている。その果たしている役割の大きさにかんがみ,学校の役割について規定する際には,その重要性についても十分に踏まえる必要がある。

  現行法は,学校は「公の性質をもつ」ものとし,その設置者の具体的な範囲は学校教育法にゆだねている。学校には,国民全体のために教育を行うという公共性が求められること,また,その設置者には,一定水準の教育条件を確保するために運営の安定性や継続性を担保する能力が求められることを踏まえて,引き続き同様に規定することが適当である。

2教員

  学校教育における教員の重要性を踏まえて,現行法の規定に加えて,研究と修養に励み,資質向上を図ることの必要性について規定することが適当。


  学校教育の成否は,子どもの教育に直接に当たる教員の資質に大きく左右される。教員に対する評価の実施と,それに応じた適切な処遇の実施や,不適格な教員に対する厳格な対応とともに,養成・採用・研修や免許制度の改善等を通じて,教員の資質の向上を図ることは教育上の最重要課題である。
  このような,学校教育における教員の重要性を踏まえて,教育基本法において,国・公・私立学校の別なく,教員が自らの使命を自覚し,その職責の遂行に努めるという現行法の規定に加えて,研究と修養に励んで資質向上を図ることの必要性について規定することが適当である。
  また,このためには,教員の身分が尊重され,その待遇の適正を期すことが重要であり,引き続き同様に規定することが適当である。

  学校教育においては,子どもが自ら学習に取り組む主体的な存在として尊重され,子どもの学習意欲を引き出し,個性に応じて能力を伸ばすことができるよう教育上配慮されなければならない。同時に,子どもが学習する際には,規律を守り,真摯に学習に取り組むことが重要であり,教員は,子どもにそのような態度を身に付けさせることにより,安心して学習することができる環境を形成するよう努めることが重要である。

3家庭教育

  家庭は,子どもの教育に第一義的に責任があることを踏まえて,家庭教育の役割について新たに規定することが適当。

  家庭教育の充実を図ることが重要であることを踏まえて,国や地方公共団体による家庭教育の支援について規定することが適当。


  家庭は教育の原点であり,すべての教育の出発点である。親(保護者)は,人生最初の教師として,特に,豊かな情操や基本的な生活習慣,家族や他人に対する思いやり,善悪の判断などの基本的倫理観,社会的なマナー,自制心や自立心を養う上で,重要な役割を担っている。しかし,少子化や親のライフスタイルの変化等が進む中で,過干渉・過保護,放任,児童虐待が社会問題化するとともに,親が模範を示すという家庭教育の基本が忘れ去られつつあるなど,家庭教育の機能の低下が顕在化している。また,父親の家庭教育へのかかわりが社会全体として十分ではない。

  しかしながら,現行法においては,家庭教育について,社会教育の条文の中に,「家庭教育は……国及び地方公共団体によつて奨励されなければならない」と規定されているにとどまっている。家庭教育の現状を考えると,それぞれの家庭(保護者)が子どもの教育に対する責任を自覚し,自らの役割について改めて認識を深めることがまず重要であるとの観点から,子どもに基本的な生活習慣を身に付けさせることや,豊かな情操をはぐくむことなど,家庭の果たすべき役割や責任について新たに規定することが適当である。なお,その際には,家庭が子どもの教育に第一義的な責任を負っているという観点に十分留意し,最小限の範囲で規定することが適当である。

  また,教育行政の役割としては,家庭における教育を支援するための諸施策や,国・地方公共団体と企業等が連携・協力して子どもを産み育てやすい社会環境づくりを進めていくことなどにより,家庭における教育の充実を図ることが重要であることを踏まえて,国や地方公共団体による家庭教育の支援について規定することが適当である。

4社会教育

  社会教育は国及び地方公共団体によって奨励されるべきであることを引き続き規定することが適当。

  学習機会の充実等を図ることが重要であることを踏まえて,国や地方公共団体による社会教育の振興について規定することが適当。


  心の豊かさを求める国民意識の高まりの中で,余暇活動をより豊かにしたり,ボランティア活動に参加するために,必要な知識・技能を身に付けるなどの学習への期待が高まるとともに,長寿化や産業・就業構造の変化の中で,生涯にわたる継続的な学習の重要性が高まっている。このため,社会教育は国及び地方公共団体によって奨励されるべきであることを引き続き規定することが適当である。
  あわせて,学習機会の充実等を図ることが重要であることを踏まえて,国や地方公共団体による社会教育の振興について規定することが適当である。

5学校・家庭・地域社会の連携・協力

  教育の目的を実現するため,学校・家庭・地域社会の三者の連携・協力が重要であり,その旨を規定することが適当。


  子どもの健全育成をはじめ,教育の目的を実現する上で,地域社会の果たすべき役割は非常に大きい。学校・家庭・地域社会の三者が,それぞれ子どもの教育に責任を持つとともに,適切な役割分担の下に相互に緊密に連携・協力して,教育の目的の実現に取り組むことが重要であり,その旨を規定することが適当である。

  なお,連携・協力を進めていく上で,これからの学校は,自らの教育活動の状況について積極的に情報提供するなど説明責任を果たしながら,保護者や地域の人々の積極的な参加や協力を求めていくことが重要である。
   

(5)教育上の重要な事項

1国家・社会の主体的な形成者としての教養

  自由で公正な社会の形成者として,国家・社会の諸問題の解決に主体的にかかわっていく意識や態度を涵養することが重要であり,その旨を適切に規定することが適当。

  学校における特定の党派的政治教育等の禁止については,引き続き規定することが適当。


  国民一人一人が,法や社会の規範の意義や役割を単に知識として身に付けるにとどまらず,自由で公正な社会の形成者として,国家・社会の諸問題の解決に主体的にかかわっていく意識や態度を涵養することが重要であり,その旨を適切に規定することが適当である。

  また,現行法は,学校においては「特定の政党を支持し,又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動」を行うことを禁止している。教育の政治的中立を確保するために,学校における特定の党派的政治教育等を禁止することは,今後の教育においても重要な原則として引き続き規定することが適当である。

2宗教に関する教育

  宗教に関する寛容の態度や知識,宗教の持つ意義を尊重することが重要であり,その旨を適切に規定することが適当。

  国公立学校における特定の宗教のための宗教教育や宗教的活動の禁止については,引き続き規定することが適当。


  教育と宗教とのかかわりについては,大きく,「宗教に関する寛容の態度の育成」,「宗教に関する知識と,宗教の持つ意義の理解」,「宗教的情操の涵養」,「特定の宗教のための宗教教育」といった側面に分けてとらえることができる。

  憲法に定める信教の自由を重んじ,宗教を信ずる,又は信じないことに関して,また宗教のうち一定の宗派を信ずる,又は信じないことに関して,寛容の態度を持つことについては,今後とも教育において尊重することが必要である。

  宗教は,人間としてどう在るべきか,与えられた命をどう生きるかという個人の生き方にかかわるものであると同時に,社会生活において重要な意義を持つものであり,人類が受け継いできた重要な文化である。このような宗教の意義を客観的に学ぶことは大変重要である。
  また,国際関係が緊密化・複雑化する中にあって,他の国や地域の文化を学ぶ上で,その背後にある宗教に関する知識を理解することが必要となっている。

  しかしながら,現在,国公立の学校においては,現行法の特定の宗教のための宗教教育を禁止する規定(第9条第2項)を拡大して解釈する傾向があることなどから,宗教に関する知識や宗教の意義が適切に教えられていないとの指摘がある。このため,憲法の規定する信教の自由や政教分離の原則に十分配慮した上で,教育において,宗教に関する寛容の態度や知識,宗教の持つ意義を尊重することが重要であり,その旨を適切に規定することが適当である。
  また,国公立学校において,特定の宗教のための宗教教育や宗教的活動を行ってはならないことについては,引き続き規定することが適当である。

  人格の形成を図る上で,宗教的情操をはぐくむことは,大変重要である。現在,学校教育において,宗教的情操に関連する教育として,道徳を中心とする教育活動の中で,様々な取組が進められているところであり,今後その一層の充実を図ることが必要である。
  また,宗教に関する教育の充実を図るため,今後,教育内容や指導方法の改善,教材の研究・開発などについて専門的な検討を行うことが必要である。

(6)その他留意事項

(教育を受ける権利等)

  教育の機会均等に関して,現行法に「教育を受ける機会」と規定されているのを,憲法と同様に「教育を受ける権利」と改めてはどうかとの意見があったが,現行法の規定が,憲法上の権利を具体化してそれをより実質化するためには「教育を受ける機会」が確保される施策を進めることが重要である,との趣旨を表現したものであることに十分留意する必要がある。また,「生涯にわたり学習する権利」を規定してはどうかとの意見があったが,生涯学習については,教育全体を貫く基本的な理念として位置付けることが適当と考える。

(義務教育制度の在り方)

  義務教育に関して,社会の変化や保護者の意識の変化に対応し,義務教育制度をできる限り弾力的なものにすべきとの観点から,
  1 就学年齢について,発達状況の個人差に対応した弾力的な制度
  2 学校区分について,小学校6年間の課程の分割や幼小,小中,中高など各学校種間の多様な連結が可能となるような仕組み
  3 保護者の学校選択,教育選択などの仕組み
  などについて様々な意見が出された。
    これらの事項については,法制上は,学校教育法等において具体的に規定されている就学年齢,学校区分,就学指定等に関する事項であるので,今後,関係分科会等において検討し,実現可能なものについては,学校教育法等の改正などにより対応することが適当である。
 

3  教育基本法改正と教育改革の推進

  本審議会においては,教育の基本的な理念や原則を定める教育の根本法としての教育基本法の意義を十分に踏まえて,教育の諸制度や諸施策を個別に論じるだけでは取り上げにくい,教育の目的や方針,学校教育制度の在り方,家庭教育の役割など,教育の根本的な部分について審議を行い,その結果を取りまとめた。

  今後,政府においては,本審議会の答申を踏まえて,教育基本法の改正に取り組むことを期待する。法制化に際しては,国民に分かりやすい明確で簡潔なものとなるよう配慮する必要がある。
  また,教育基本法改正の趣旨が教育制度全般に生かされるよう,学校教育法,社会教育法,生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律などに定める具体的な制度の在り方や,学習指導要領などの教育全般にわたって見直しを行うことが必要と考える。
  特に,学校教育法については,教育基本法改正に合わせて,各学校種ごとの目的,目標に関する規定などについて,見直す必要が生じると考えられる。

  また,本審議会においては,義務教育制度の在り方や,次章で述べる教育振興基本計画の具体的内容について,今後,関係分科会等において検討を深める必要がある。